私が質問をしたことに全然答えてないじゃないですか。経営責任についてどう問うのかと聞いているんですよ。全然答えてないですよ。
私が質問をしたことに全然答えてないじゃないですか。経営責任についてどう問うのかと聞いているんですよ。全然答えてないですよ。
私が質問していることに何か答えたか答えてないのか、よくわからないような御答弁であります。 今説明になったのは、破綻した銀行の経営責任については民事、刑事の話でしょう。破綻しない銀行ですから、こっちは。優良銀行なんですから。その優良銀行に対して、優先株を買う、資本注入を行う、その場合に経営責任を問うのかどうかと聞いたわけです。 それに対して、今三塚大蔵大臣の答弁は、経営計画を出すからいいんだ、その経営計画を出すということによって経営責任を問うたということになるということですね。そういう回答だったですね。
破綻した金融機関と区別するというのは当たり前なんですが、具体的にどういう責任を問うのかということに対しては、ケース・バイ・ケースという話であります。要するに、まともに問わない。この第四条では、優先株等の引き受けを行った金融機関等の経営に不当に関与をしてはならない、こう言っているわけですから、要するに経営責任を問わないということですね。そういうことなんですよ。 こうなりますと、要するに、金は出すけれども口は出さない、こういうことを制度的に決めたということになるわけですね。そこに重大な問題が私はあると思うのです。これはまさにモラルハザードを招くようなやり方でありまして、国民は納得しないと思います。しかも、健全化計画といいますけれども
今の答弁は不正確であります。 「証券研究」という雑誌がありますけれども、この中で具体的な研究が行われておりまして、アメリカでは、確かに今おっしゃいましたように、緊急銀行法そのものの中には具体的な条件は書かれておりませんが、この成立を受けまして、RFC、復興金融公社は優先株購入計画の具体化を急ぎまして、その三月末には以下のような詳細が発表された。この中に、具体的な次の状況に該当する銀行の優先株を引き受ける準備があるという規定が決められました。 その内容は、その資本の一部が損壊を受けている場合、資本の全部が欠損によって消失している場合、資本の消失によって預金が損壊を受けている場合、この三つを挙げまして、いずれかの状況に該当する場
単純に比較してはならないというお話であります。そのとおりであります。今まで政府の説明では、アメリカで大きなところから優先株を買ったじゃないか、日本でも同じようなことをやって当然なんだ、こういう説明をされていたわけです。しかし、日本がやろうとしていることとアメリカの現実は、今説明がありましたように全く違うわけです。 例えば具体的な規制の問題で、銀行の全事項に関するRFCの議決権の行使の承認。つまり、優先株とはいうけれどもその株には議決権がある、したがってその議決権を行使して従来の経営者の退陣を求める、抵抗した場合には株主総会を開いて、そして退陣の決議をする、こういうことまでアメリカの場合はやっているわけであります。事実上の半国営的
私は、日本共産党を代表して、預金保険法一部改正案に反対する討論を行います。(拍手) まず初めに、本日の本会議が、各党の意見を十分に踏まえ、円満な運営に努めてまいりますとの議運委員長の約束を踏みにじって開催されたことに強く抗議するものであります。 本法案の大蔵委員会の採決は、与野党の合意のないままに、委員長職権によって行われたものであります。しかも、それは、一度目の強行採決が速記者不在のために無効であったため、強行採決のやり直しをするという前代未聞の暴挙であります。与党自民党には、この不正常な採決強行による混乱を収拾する責任があるにもかかわらず、本日、このような形で本会議を強行したことは、暴挙の上に暴挙を重ね、議会制民主主義を
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 参考人は、先ほど、破綻の原因は突き詰めていくと不良債権だと答弁されましたが、問題は、なぜそれがつくられたかということでございます。 まず、確認したいのですが、九二年二月一日に拓銀が審査体制を強化して新しい体制をつくられましたが、そのときに河谷参考人は、常務取締役として審査第一部北海道担当を引き続き担当され、新たに第三部も担当し、常務取締役として問題債権の審査の責任者となっているわけですが、これは間違いありませんか。
審査第一部の担当者として引き続きカブトデコム関係の問題を見ていたと思いますが、カブトデコムに対しては支援を打ち切る一方で、エイペックス、リッチフィールドを拓銀の傘下にしていったわけですけれども、その後、この二社が拓銀の重荷に事実上なっていくわけですね。どうしてこの段階できれいに清算できなかったのかというのが疑問になるわけです。 拓銀保証つき会員権、あるいはリッチフィールドを通じたカブトデコムに対する迂回融資というもののかかわりがあるのではないかと思いますが、この点はいかがですか。
第一部、第三部を担当された。第一部は北海道担当で、第三部が不良債権の処理と。 たくぎん抵当証券に対する融資の問題をお聞きしますが、ことしの三月の融資残高は九百八十四億円、これが破産時には千二百十二億円、二百二十八億円ふえております。さらに、最近破綻したたくぎんファイナンス、三月の状況は、六百億円、三月と比べますと融資がふえております。 ことしの四月以後、こういう融資増加というのがありましたね。これは、四月以後、道銀との合併話が進んでいる最中に、極めて破綻の危険が迫っている二つの会社に追加融資をしたということになると思いますが、この点は事実でしょうか。
追加融資あるいは他の金融機関からの融資の肩がわり、つまりほかの金融機関はたくぎんファイナンスでは融資が減っているわけですね。それに対して拓銀はふえている、こういう関係にあったわけです。そういう意味では、不良債権をふやすという結果を招いたことは事実だと思います。 次に、時間がありませんからお伺いしますが、あわじ商会、タイム、もりに商事、ローレイ、ミッテル、こういう会社は拓銀がつくった会社と 言われていますが、これは事実でしょうか。また、この会社は何をしている会社でしょうか。
報道によりますと、表向き不良債権の扱いにはなっていないけれども、実際には、延滞債権、金利減免債など、焦げついた不良債権を移すペーパーカンパニーだというふうに言われておりまして、このペーパーカンパニーは三十社近くある、こう言われています。 一社平均二百億、三百億、こういう債権を移動させていたという報道もありますけれども、これは事実でしょうか。総額でこういうペーパーカンパニーに幾ら移動させたのか、その事実をお答えいただきたいと思います。
ペーパーカンパニーも中には含まれているということは確認できますね。 それで、九二年の十二月に、営業実績がほとんどなかった事実上のペーパーカンパニー、これが、カブトデコムなどが所有していたビル購入資金として計二回、総額約百五十二億円の融資を行っていたということも報道されているところであります。こういうことが、表の不良債権以外に隠れた不良債権をさらにふやしていったということ、その要因になっているということが私は指摘できると思うのです。 次に、拓銀がメーンバンクの一つになっている北海道振興というのがあります。ここは、三回にわたって総会屋に利益供与を行い、商法違反で有罪になっております。この事実は知っておられますか。
これは拓銀が主要な株主になっている会社で、かつ有力な融資先であります。
報道によりますと、あなたが頭取に就任をしました九四年六月、このころに、三月中旬ごろから大物総会屋が拓銀本店に頻繁に出入りしていたと報道されています。 あなたは、総会屋に会ったことはありますか。また、拓銀が総会屋に利益供与を行ったという事実はありませんか。
徹底した調査を行い、かつそれに基づいて今回の経営破綻の責任、それから関係者による負担、このことを最後に求めまして、時間が参りましたので、質問を終わります。
質疑に入る前に、一言申し上げたいと思います。 先ほど議運で、この法案の採択を前提として、本会議を月曜日に設定するということが強行採決された。これは、絶対に私は認めるわけにはいきません。現に、私がこれから質問をしようとしているわけで、採択されていないじゃありませんか。これだけ重要な法案を、参考人の質疑もやっていない、あるいは質疑時間も十分とっていない。大体、大蔵委員会全体をないがしろにするものでありまして、私は、この点について強く抗議をしたいと思います。 その上で、具体的な質問に入りたいと思います。 預金保険機構、これはますます、実際には預金者を保護するという本来の目的から離れまして、銀行救済、金融業界全体に対する支援、こ
そうしますと、新設合併に伴う預金保険機構からの資金援助というのは、結局その中心は不良債権の買い取り、こういうことになると思いますけれども、それはそれでよろしいですか。
債務超過に陥っていない、それならば資金援助をわざわざする必要はないと思うわけですけれども、これはなぜ資金援助をしなければならないのでしょうか。
資金繰りというお話がありましたが、現実の資金繰りを効果的に行うためには、当然これは日銀特融という問題があるわけでありまして、何もこの預金保険機構からの資金援助、つまり不良債権の買い取りというものは必要がないと思うわけですけれども、この点はいかがですか。
しかし、このことは、安易に乱用されますとモラルハザードを招くということで大問題があると思うわけであります。それで、歯どめはどこにあるのかという問題が出てくるわけですね。当委員会でもいろいろ議論がありましたが、安易に乱用される危険性がある、基準が示されていない、結局大蔵省の裁量だけにならざるを得ないのではないか、癒着そのものがそういうところにあらわれているんじゃないか、こういう疑問を私も持たざるを得ないわけであります。 そこで、特定合併で預金保険機構の資金援助を受けるためには、大蔵大臣のあっせんというのが前提になるとされておりますけれども、改めてこの点についてお聞きしたいんですが、大蔵大臣は何をあっせんするんですか。