ということは、仮に破綻金融機関同士が預金保険機構の資金援助を受けたいということで特定合併を認めてほしいと大蔵省に言ってきても、それはそのまま認めるわけではない、こういうふうに解釈してよろしいですか。
ということは、仮に破綻金融機関同士が預金保険機構の資金援助を受けたいということで特定合併を認めてほしいと大蔵省に言ってきても、それはそのまま認めるわけではない、こういうふうに解釈してよろしいですか。
特定合併は、要するに、大蔵省のあっせんがなければできない、こういうふうに理解してよろしいですね。
それでは、具体的な問題についてお聞きをしたいと思います。 福徳銀行となにわ銀行の合併の関係でありますが、十月九日に発表されました「合併に関するお知らせ」こういう文書があります。それによりますと、それぞれの取締役会で、平成十年十月一日をめどとして、対等の立場で合併を行うための準備に入ることを決定しましたとされております。また、その日の大蔵大臣の大臣談話によりますと、「平成十年十月を目途に合併することで基本的な合意に達した旨両行より報告を受けた」とされております。 このことは、両行がいわば自主的に合併を決定したというふうに読めるわけですけれども、そう受け取ってよろしいかどうか。つまり、大蔵省が何かそこであっせんしたりやらせたりと
いずれにしても、双方で、福徳銀行、なにわ銀行が合併を決めましてその準備に入った、そういうことでありまして、確かにこう書かれております。 合併のための基本事項 (1) 株式会社福徳銀行と株式会社なにわ銀行とは対等の立場で合併いたします。合併の法手続き上は、株式会社福徳銀行を存続会社といたします。 (2) 合併期日は平成十年十月一日を目処といたします。 (3) 新銀行の名称は別途検討いたします。 (4) 株式の合併比率は一対一を基本といたしますが、詳細は今後決定いたします。 (5) 新銀行の本店は、大阪市中央区東心斎橋一丁目五番九号に置きます。 (6) 新銀行の頭取には株式会社なにわ銀行から、副頭取には株式
あっせんすべき合併というのは、もう既に合意に達しているのです。あっせんの必要ないじゃありませんか。合意に達して、既に準備はどんどん進んでいるわけであります。あっせんというのは、合併をあっせんすると先ほど言いましたね。もう合併は決まっているのです。何をあっせんするのですか。
預金保険法が通っていないわけであります。だから、合併をあっせんするというのは、既に合併が決まっているものの合併を将来あっせんする、この法律に基づいてもう一回あっせんする、こういうことになるわけでありまして、これは全然つじつまが合わないわけであります。合併をあっせんするわけであります。もう合併は決まっているのです。あっせんする必要ないじゃありませんか。
預金保険を使った合併、なぜ預金保険を使わなければならないのですか。
決まっていない。しかし、預金保険の適用が適当である、こう判断すればやると。 では、なぜ適当であると判断できるのか。適当であるという理由は何ですか。 〔委員長退席、村田(吉)委員長代理着席〕
内容がよくわかりません。もう一度具体的にお答えください。
要するに、債務超過には陥っていない、しかし、不良債権が大きい、不良債権の重荷がいろいろなマイナスの影響を与えるので、それで支えなければならない。簡単に言うとこういうことでしょうか。
要するに、不良債権の重圧が大変大きい、その影響で破綻の可能性がある、だから支えなければならない。こういうことを事実上おっしゃっているわけですね。 さてそこで、先ほど御紹介しました「合併に関するお知らせ」、この文書の中でこういうくだりがあります。「不良債権の処理について 合併によりますリストラ効果等によりまして、左記のとおり大幅に収益力は強化されます。」ということで、幾つか計算があります。「従いまして、一般貸出先向け不良債権と引当金との差額二百億円を全額引当いたすとして、二年間で完了いたします。」不良債権の処理は二年間で完了いたします。それで、幾つかそのほかの要因もありまして、そこに書いていますけれども、「これらを考慮いたしまして
それならば、これだけ処理はできます、合併すればこのように完了いたします、二年、三年でできます、こういうふうに発表されているわけですから、当然、この預金保険法の改正された特定合併は適用されない、こういうことを明言すべきではありませんか。
決めるわけではないといっても、この大臣談話にも、それから「合併に関するお知らせ」の中にも、この適用の可能性をにおわせているわけであります。したがって、この計画書によりますとその必要はないということがはっきりしているわけですから、当然適用すべきではない、こういう結論を大蔵省は今出すべきではありませんか。今このように、二、三年でもう処理できますと言っているわけですよ。債務超過にも陥っていない、合併すれば二、三年で処理できますと。自主的に合併を決め、もうあっせんも必要ない。何でそこに余分な預金保険からの支援が必要なんですか。
これは、まさに銀行救済のための、救済というよりも銀行支援のための法案だということは極めて明白であります。 重大なのは、この法案によりますと、特定合併の際には、その要件としてリストラ実施計画の大蔵大臣承認、これを明示しているということであります。これは端的に言いますと、人減らしを進め、雇用不安を一層あおるものだと言わざるを得ません。 要するに、大蔵省は、債務超過にも陥っていない複数の銀行を、いわば裁量によって破綻金融機関と認定し、本来銀行が処理できる程度の不良債権をわざわざ預金保険機構に買い取らせる、そういうことをねらったものであります。裁量というより銀行との癒着、まさに護送船団そのものじゃありませんか。大蔵省が事後的に、形だ
聞いたことには全然答えておりません。私がお聞きしましたのは、公的資金の投入について、つまり財政資金も含むわけですけれども、しないと言明できますかと聞いているのですよ。基金を整備するという話を聞いているのではありません。聞いたことに答えてください。
公的支援、この中には、最終的に財政資金の投入というものも含まれますか。
あらゆる可能性の中には入る。私は、現在の議論というのは、国際的に見ましても、日本独特の、先走った、グローバルスタンダードから外れた、そういう内容の議論だというふうに思わざるを得ないのです。なぜなら、欧米諸国と比較して違うからです。 では、大蔵省にお聞きしますけれども、欧米、とりわけアメリカやイギリスで、証券会社の破綻に公的資金、財政資金をこれまで投入した実例はありますか。
実際に財政資金の投入の例は一度もないということであります。 ですから、ここで私は、日本の議論というのは、大変、資本主義全体の中からいってもいわばノンルールになっているのではないか、そう思わざるを得ないわけであります。預金を預かり決済機能を担う銀行と証券会社とでは、これはもう基本的な性格の違いがあるわけです。 一九九五年のイギリスのベアリングズ社の破綻の際には、イングランド銀行の総裁はこう言っております。公的資金は導入しない、はっきりと宣言をしているわけですね。きょうの日経によりますと、世界的には証券会社の自己責任原則が基本、このように書いているわけでございます。日本の金融界に対する世界の不安感というのは、危機を招いた当事者や
把握できなかったということでありますが、やはりここで大事なのは、そういう検査体制そのものの抜本的な強化ということが、今後このようなことを起こさないためにも大変重要だと思いますけれども、三塚大蔵大臣にその点についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
関係者の責任問題としまして、今回の飛ばし行為によって損失補てんを受けた企業の側の責任というものもあるわけでございます。山一証券の飛ばしによる簿外債務は、裏を返すと、それだけ損失補てんを受け利益を得た企業があるということだと思うわけです。ところが、どういう法人があるいはどういう個人が損失補てんを要求し、どれだけその利益を受けたのかという面はまだ全然明らかになっていないわけであります。 そこで、ことしの六月に産経新聞が山一証券の飛ばしの実態を報じたことがあります。その報道では、山一証券の飛ばしに関与した企業名を実名で挙げまして、飛ばしを繰り返す中で大手百貨店が三十九億円の利益を上げた、大手素材メーカー、乳業会社、大手製鉄グループの金