時間が参りましたので終わります。
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日本共産党の佐々木憲昭でございます。 大変貴重な御意見を先ほどから賜っておりまして、本当にありがとうございます。十分間ですので、端的にいろいろと御質問させていただきたいと思います。 現行の日銀法は、戦時体制下、昭和十七年、一九四二年に制定をされたものでありまして、その手本になったのが、当時のナチス・ドイツのライヒスバンク法というものでありまして、大変戦時立法的な色彩が濃厚なものでございます。したがいまして、これが戦後長い間放置されてきた、このことが現在問われているというふうに思うわけでございます。 この改正は当然でありまして、その眼目は、やはり政府、大蔵省からの自立性、独立性をどのように確立していくか、こういうところにあ
もう時間も余りありませんので、三木谷先生と中北先生にお伺いをいたします。 日銀に対する内閣の関与の問題でありますけれども、先ほども憲法六十五条との関連で御見解をお聞かせいただきました。人事と予算を内閣が握るのが最低限必要であるという議論もあると思いますけれども、今回、学者グループの三木谷先生のところでお出しになりましたこの意見書の内容を拝見いたしますと、人事の面で政策委員会委員と総裁の任命権を内閣が保有すれば違憲の問題はない、こういうふうな御見解であるというふうに読ませていただきましたが、この点について、つまり、憲法上完全な独立はあり得ないということは私もそのとおりだと思いますが、日銀をぎりぎり最大限独立させようとするならば、そ
時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。本日最後の質問でございますので、お疲れでしょうけれども、よろしくお願いをいたします。 日銀法の改正案についてでありますが、現行の日銀法は、第二次大戦中の昭和十七年、一九四二年に国家総動員体制のもとでつくられたものであります。その手本となったのは、ナチス・ドイツのライヒスバンク、帝国銀行法でありました。ライヒスバンクはヒトラーによりまして自立性を完全に剥奪されたという経過がございます。これを手本といたしまして改正されたわけでありますから、現行の日銀法というのは戦時立法的色彩が極めて強く、かつ独立性がほとんど認められていないという、こういう体系になっているわけであります。これを改めるというのは当然
結局、二回とも実現をしなかった。第一回目は、政府の側と日銀の側といいますか、A案、B案というのが出されまして、結局、池田勇人総理大臣によりまして、立法化は急がないのだということで、これは実現しなかった。二回目は、自民党の財政部会の採択が得られなかったというふうにお聞きをしておりますけれども、結局これも国会提出が見送りになったわけですね。それから三十年間、現在まで経過をしているわけであります。 昭和三十二年、一九五八年ごろに金融制度調査会の委員でありました円城寺次郎氏はこう言っているわけです。独立性などというものは他人に頼んでもらえるものではない、自分で血を流してから取るものだ、こういうふうに日銀関係者に語ったということが紹介され
今、独立性と透明性、こういう二つの柱が大事であるというふうな御発言がありました。これがなぜ必要かという点なんですけれども、従来、日銀独自の政策判断が、政治的圧力といいますか大蔵省の圧力といいますか、そういう中でゆがめられた、そしてその結果として日本経済の全体としての健全な発展にマイナスをもたらした、そういう苦い経験がしばしばあったのではないかというふうに思うわけであります。 そこで、日銀総裁にお伺いしますけれども、例えば、日銀の専管事項であります公定歩合の決定について、その際、大蔵省あるいは政府の側から要請あるいは圧力というものを受けたことが、過去、戦後あったかどうか、これについてお聞きをしたい。と思い、ます。
日銀総裁としてはそういうふうにお答えになると思っておりましたが、今のお答えの中にも、独立して判断をするよう努力をされてきたということを言われましたし、それから、最終的には政策委員会で決めた、こういうわけでありますから、その過程でいろいろなことがあったということは既にいろいろな形で指摘されておりますし、例えばこの「中央銀行 危機の時代」、最近幾つか本が出ております。「目録・秘められた「反乱」」、こういう本の中でも、かなり具体的な調査、取材のもとで、過去の公定歩合政策について、どのような具体的な干渉があったかということが紹介されているわけであります。 よく知られていますのは一九八九年十二月十九日の事件でありまして、三重野総裁の就任直
いろいろおっしゃいましたが、最終的には日銀の専管事項であり、最終的にはそこで決められるものだと。 しかし、問題なのはその過程であります。その過程でこれまでもいろいろな圧力がかかり、今も大蔵大臣がおっしゃいましたが、調整をする、緊密な連絡をとる、ここがいろいろ問題を生んでくるわけでありまして、例えば今まで、これは現行法でもありますけれども、五年前に、当時の金丸副総裁の有名な日銀総裁首切り発言というのがありまして、これは九二年二月二十七日でありますが、竹下派総会で、公定歩合をあと〇・五%下げたい、これは金丸副総裁がみずから率先してこういうことを言ったわけですね。首相はオールマイティーだ、首相の言うことを聞かない日銀総裁は首を切ってで
今のお話の中で、物価は安定していた、消費者物価、卸売物価の点では安定していたと。しかし、当時はマネーサプライが急増していまして、資金の流れが不動産に集中した、投機的な動きが非常に激しくなったというのが実態でありまして、それがいわゆる資産インフレに火をつけたわけであります。一九八六年十一月の四次引き下げ、八七年二月の五次引き下げというのがそれに一層輪をかけたというのはもう今や定説でありまして、こういう公定歩合の引き下げの背景に何があったのかというのがいろいろと今議論されているところであります。 当時を振り返りますと、プラザ合意後、円が急騰したために、宮澤大蔵大臣がベーカー財務長官に対しましてアメリカの為替変更を求めたということがあ
ところが、その後の具体的な改正案づくりの経過を見ますと、日銀の側からのこの改正案の提起というのは具体的にはなかったわけであります。もちろん方向性は出されましたけれども、大蔵改革が叫ばれていたこの大蔵省の側がいわば主導権を握ったといいますか、そういう経過になっているわけですね。まないたのコイが包丁を持った、こういうふうに言われているわけですけれども、日銀の独立性が十分に確保されない、そういう内容がいろいろ今指摘されていますけれども、それはこういう改正案の作成経過にも問題があったのではないかというふうに私は思っております。 具体的な点で申し上げたいわけでずが、一つは、政策委員会の問題であります。 確かに役員集会は廃止をしまして、
専門紙によりますと、松下総裁は、十二月十八七にこの日銀法改正で初めて公式発言をして、議決延期請求権は不要との見解を表明した、この見解に橋本首相、梶山官房長官が激怒した、中銀研で決めた話を日銀は何でだめだと言うのかとしかった、それで日銀幹部が真っ青になった、こう書かれているわけですけれども、本当にこういう事実はありませんでしたか。
それでは次に、この議決延期請求権の問題ですけれども、ドイツの中央銀行ブンデスバンクでも、現時点では議決延期請求権がある。これはかなり強力な命令権でありますが、このドイツの議決延期請求権については、今後の取り扱いというのはどのようになっているか、これは大蔵省の方からその見通しについて回答いただきたいと思います。
ドイツでは議決延期請求権は廃止だということであります。確かに日本の議決延期請求権の場合は命令権ではなくて求める権利というものでありますが、しかし、国際的な流れでいいますと、ドイツの事例にありますように、議決延期請求権はもはや廃止の方向というのが流れであります。したがいまして、命令権ではないにしても、全体の流れからしますと、逆行する方向に、日本の日銀法改正の議決延期請求権を盛り込むということが実際にそういう方向になるわけでありますから、これは世界の流れからいって、こういう規定をわざわざ入れる必要はないのではないかというふうに思いますけれども、この点はいかがでしょうか。
ドイツでは廃止ということでありまして、日本はドイツのような命令権ではないが、しかし請求権という形でこれは残す、残すといいますか、入れてくる、こういうことになりますから、世界の大きないわばグローバルスタンダードといいますか、独立性という方向を考えますと、日本が近づいたと思いましたら向こうの方がさらにもっと向こうに行ってしまって、格差が一層開くということになるわけで、こういう点でも、ここはやはりぜひ再検討をする必要があるという点を申し上げたいと思います。 それから二つ目の問題は、日銀予算の認可問題でありまして、この点は今までも質疑の中で取り上げられておりますけれども、日銀予算というのは、通貨及び金融の調節に支障を生じさせないものに限
公的性格があるから認可権が必要だというふうに直結するのかどうかというのが問題でありまして、公的性格があるというならば、それは、国会に決算報告し、会計検査院の検査を受けるということで十分担保されるというふうに私は思います。 次に三つ目の問題でありますが、一般的監督権のことですが、法案によりますと、違法行為の是正命令、監事による監査とその報告命令、報告・資料提出命令というのが規定されております。一定の制限つきでありますけれども、一般監督権が残されているわけであります。これもやはり問題になるというふうに私は思うのです。 財政当局は、資金の点からいいますと、いわば借り手ですね。プレーヤーといえばプレーヤーになるのですね。日銀は貸し手
今までよりは確かに一般監督権の範囲が限定されてきているということは言えると思いますけれども、しかし、依然としてこのような形で残っていること自体が日銀の独立性について阻害要因になるというふうに思いますので、私はこれはぜひ是正をしていただきたいと思います。 よく憲法上の問題があるということで、先ほどの議論の中でも憲法六十五条行政権という角度から議論がありますけれども、憲法上、行政権とは何かという点を判断するのはこれは国会でありまして、憲法四十一条は国会が唯一の立法機関であり、最高権力機関だというふうに定めているわけであります。したがって、行政権が発動されるためには当然その根拠となる法律というのが必要であり、その法律の制定権は内閣にあ
内閣法制局という御答弁でしたけれども、昭和三十五年の金融制度調査会の「答申ならびに説明書」というのがここにありますけれども、この時点では、この当時はかなり専門的に法改正の問題について憲法上のいろんな説について議論をして、法律の専門家の意見の集約なども行ってこのような答申と説明書が出されているわけであります。 ところが、今回は非常に議論が短時間で、そして極めて大蔵主導といいますか政府主導の形で法案作成が行われ、かつ法律専門家の意見の集約が十分行われていない、そういうことで提出をされているわけでありまして、憲法上のいろいろな問題については、いわば積み残してあります。そして、いわば先送りにしているわけです。したがって、そういう点では、
質問にお答えにならないのですが、私がお聞きしたのは、中銀研の報告書の中で、貸し付けを、融資を行う場合、明白な回収不能のケースに損失補てんのようなことは行うべきではない、こういう規定がありました。それが、金制調の報告それから今回の改正案の内容を見ますと、そのことについては全く触れていないわけです。つまり、中銀研の報告書で触れていた一定の歯どめ策というのがなくなっているということでありまして、なぜそうなったのかということをお聞きしているわけです。
ところが、その考え方が背後に流れているという説明だけであって、それが法案の条文上は明確ではないわけでありまして、この点は今後さらに明確にしていきたいというふうに思いますが、何かありますか。