お答え申し上げます。 商工中金に対します検査及び他の民間金融機関に対します検査は、いずれも商工中金法あるいは銀行法といった法律に基づいて行っておりますけれども、今申し上げました個別の検査に係る結果につきましては、同様にお答えをすることは控えさせていただいております。
お答え申し上げます。 商工中金に対します検査及び他の民間金融機関に対します検査は、いずれも商工中金法あるいは銀行法といった法律に基づいて行っておりますけれども、今申し上げました個別の検査に係る結果につきましては、同様にお答えをすることは控えさせていただいております。
お答え申し上げます。 金融庁が行います立入検査は、先ほど申し上げましたとおり法令に基づく権限として実施しておりますけれども、被検査金融機関の承諾を要し、強制する権限は与えられておりません。 しかしながら、検査の実効性を確保するため、例えば検査官の質問に対して答弁をしない、虚偽の答弁をするなど、検査を拒み、拒否した者に対しては罰則規定を設けております。
金融庁からお答え申し上げます。 御質問の民間金融機関のリスクマネー供給態勢の検査、これは、昨年の九月に金融庁として公表しております平成二十六事務年度金融モニタリング基本方針に基づき行っているものでございます。 具体的には、金融機関が、財務データや担保、保証に必要以上に依存することなく、借り手企業の事業の内容、成長可能性などを適切に評価する事業性評価、これに基づいて、融資への取り組み等について、その態勢の整備状況の検証を行っているものでございます。
お答え申し上げます。 民間金融機関では、危機対応業務のような、大規模な景気変動あるいは自然災害の際における投融資、こういった、通常のリスク・リターン分析でははかり切れず、また、全国一律の対応が必要とされるものでございます。したがって、民間金融機関での対応は容易でないというふうに指摘されているところでございます。 したがいまして、危機対応業務につきまして、民間金融機関に銀行法で義務づけるというようなことはなじまないものと考えております。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、平成二十四年六月に金融検査マニュアル及び保険検査マニュアル等を一部改正いたしまして、同年七月一日より適用を開始しております。 改正後の検査マニュアルにおきましては、金融機関や小規模な郵便局を含みます銀行代理業者等の小規模な営業店につきましては、その対応能力を踏まえ、業務の円滑な遂行に支障が生じないよう、検査監督上の配慮を行う旨を明確化したところでございます。 同マニュアルの改正後、これまでのところ、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険に対する立入検査は実施しておりませんが、今後の検査監督に当たりましては、先般の改定趣旨に沿った配慮がなされるよう、適切に対応してまいりたいと存じます。
デット・デット・スワップにつきまして、私の方からお答えを申し上げたいと思います。 デット・デット・スワップ、DDSのうち、いわゆる資本性借入金、具体的に申し上げますと、金融機関が債務者の状況等を判断するに当たりまして資本とみなすことができる借入金、これにつきまして、平成二十三年十一月に金融検査マニュアルの運用の明確化を図ったところでございます。 具体的には、デット・デット・スワップのうち、資本性借入金として認められる条件といたしまして、一つは、償還条件が長期間償還不要である、五年超の期限一括償還であるということ、二つ目に、金利設定が業績連動型、すなわち赤字の場合には利子負担がほとんど生じない等の条件を明記いたしまして、金融機
お答え申し上げます。 金融庁は、法令に基づきまして、銀行等に対する検査を行っているところでございます。 議員御指摘の民間資金等活用事業推進機構につきましては、法律案において、金融庁による検査を行うことにはなっていないというふうに承知をしております。
先ほどもお答え申し上げましたとおり、我々の検査は法令に基づいて行われておるところでございます。 PFI事業につきましては、所管省庁でございます内閣府におきまして、知識、ノウハウが蓄積されているものというふうに承知をしております。 したがいまして、行政の効率性などを考えますと、御指摘の民間資金等活用事業推進機構につきましては、PFI事業について知識、ノウハウ、専門性を有しております内閣府において行うことが適当であるというふうに考えたところでございます。
今申し上げましたとおり、我々の検査は法律に基づいて行われているところでございますので、法令上の権限がない中で検査をするということにはいかないということは御理解をいただければと思います。 先ほども申し上げましたとおり、このうち、PFI、民間資金等活用事業推進機構につきましては、その専門性を有しております内閣府において、法律上も監督権限があるというふうに承知をしています。
繰り返しになりますけれども、この法案におきましては、監督権限が内閣府、内閣総理大臣にあるということで、その検査権限については金融庁に委任されているものではございません。 したがいまして、この機構につきましては、法案におきますとおり、金融庁の検査の対象にはなっていないということでございます。
ただいま、資本性借入金の効果について御質問をいただきました。 委員御指摘のとおり、資本性借入金はあくまでも借入金ではございますけれども、基本、資本に準じまして償還条件が長期間償還不要なものとなっているほか、金利設定も業績連動型とされていることなどから、金融機関が債務者の財務状況等を判断するに当たりまして、負債ではなくて資本とみなすことができる借入金でございます。 こうした資本性借入金につきましては、例えば、資本不足に直面している一方で、将来性があり、また、経営改善の見通しがあるという企業が既存の借入金を資本性借入金に転換する、いわゆるデット・デット・スワップ、DDSなどによりまして長期間資金繰りが改善される効果、あるいは、バ