私はこれで打切りますが、外務大臣はどうですか、あなたは十八隻百以上はこの協定ではまかない切れないから、あるいは別に十八隻以上になつた場合に新しい協定をつくるとか、あるいはこれの別表に追加することをしないとか、これは国民の負担に関係のある重大な問題だと思う。従つてその点だけは明確にしていただきたい。私は基本的には賛成だということを最初にも育つているのです。
私はこれで打切りますが、外務大臣はどうですか、あなたは十八隻百以上はこの協定ではまかない切れないから、あるいは別に十八隻以上になつた場合に新しい協定をつくるとか、あるいはこれの別表に追加することをしないとか、これは国民の負担に関係のある重大な問題だと思う。従つてその点だけは明確にしていただきたい。私は基本的には賛成だということを最初にも育つているのです。
もう一度念を押しておきますが、私は今の御答弁で満足なのですが、そういたしますと、新しく十八隻目以上が出る場合におきましても、事前に国会にそういつた承認の措置をとる、これはもう明確にそういうふうに言明なさつたと思つてけつこうでございますね。
私先ほどの関連質問で、もつとゆつくりお話したかつたのでありますが、委員長から関連だから早くやめてくれという話があつて、途中で切つてしまつたのですが、私まだ了解していないのです。私この問題はまことに重大な問題だと思いますので、われわれ与党の者ですから大いに話していただきたいと思うのですが、あなたは大臣がおられたから遠慮していろいろなことをお話なつたのかもわかりませんが、私はほんとうに良心的に、あなたの条約を担当されておる立場から、これはちよつと今の問題を離れて、良心的に考えていただきたいと思うのです。先ほどの答弁には、今予定されておるところの十七隻のものはもとより付属書を追加すればそれでよろしいのだ、それは政府の行政権の中でやれるのだ
そうすると、あなたのお考えによりますと、きよう外務大臣が答弁いたしました十七隻というようなことなどとは全然無関係であるということでございますね。
このたびの艦艇貸与協定というものは二十九年度の日本の防衛計画に基いて、十七隻の貸与方をアメリカに要求しておった、その基盤の上に立って結ばれた協定である、私はかように考えます。その通りでございましよう。なぜならこの提案理由にもそのことがきわめて明確に書いてある。しかりとするならば、このたびの協定というものは、繰返して申しますれば、二十九年度の防衛計画というものと、十七隻という基盤の上に立ってできたものであります。その協定をもつて、理論的には千年度――昭和三十年度も、あるいは三十一年度にも適用し得るのだという考え方には、私はどうしても承服することができないのであります。もししかりとするならば、保安庁と外務省の共同編纂にかかっているこの協
もとよりそれはその背後にある事実関係というものと協定の法文上のものとはおのずから別個のものであります。しかしこの事実の上に立ってこういう協定が結ばれた、しかりとするならばそれは無関係というわけではない。かりにそういう事実の基礎がかわって来たら協定もかわって来るのがあたりまえでしよう。でありますから私は今度の協定というものは、この十七隻の範囲についてはこの協定でまかなおうという政府の意図でもあるし、また事実においてもそういう点につきましては、人件費や経費等について国会の承認を求めておると考えるわけでありますが、それ以上のものになった場合におきましては、私は新協定を結ぶのが、そうしてその新協定について国会の承認を求めるのが、オーソドック
私はどうもあなたのおっしゃることがこじつけとしか考えられない。十七隻の基礎の上に立ってこういう条約を結んだ、これは三十隻、五十隻ということがあるかないかわかりませんが、かりにそういうことになって来ると、国会におきますところの経費やその他人件費等に対する承認を判断する場合におきましても、各自の考え方というものは根底からかわって参る、でありますから私はそういう場合においては、今度の条約というものがパイプの条約である、トンネルだ、その中をどんどん流れて来ればいいのだから、流れて来たものを片っぱしから政府が追加して来るから国会の承認を得なくてもいいのだ、たとえば経費や人件費の点において国会が承認さえすれば条約の承認はいらないのだ、こういうこ
それでは私はもう少し突き進んで承っておきますが、先ほど増原次長のお話では、三箇月分の運行費が六億一千万円、引取りの費用が二億五千万円、それから人件費何がしということは、すでに予算の面において国会の承認を得たと言う。それではたとえばこの船が演習中衝突をして沈没したときにおいては、だれがその補償をするのでありますか。日本にはそれを補償しなければならない義務があるのでしょう。それは合意によるところの借り貸しだといっても、それを全然日本が補償しなくてもいいということはないでしょう。
それはその通りです。そうでしよう。だから船を借りるときに、予算上の承認を得たからいいと言つたところが――今おっしゃるような運行費、石炭をたいたり、大砲を撃つたりする費用だとか、それに乗組員の人件費等はなるほど載っておりますが、しかし早い話が、万一起ることあるべきそういった衝突によるところの沈没等の場合において、日本の負担すべき補償については承認を得ていないのです。しかし船がどんどんふえて参ったときにおきましては、借りておるのだから、万一事故の起ることは当然予測しなければならない。そのときに、アメリカが金をいらないと言うかいると言うかどうか知りませんが、これは明らかに合意によって日本が補償すべきことが協定によって義務づけられているので
私は、あなたのおっしゃることは、あなた自身でも矛盾があるのではないかと思いますが、あなたの御意見を承っておりましても、ある程度政府に委任してもらわなければならぬという。委任するならば、事前に十七隻ということが出て来なければならない。あなたは無制限に委任されているようなことを言う。今のお話では、委任されるならば、十七隻以外にはないのでしょう。十七隻についてはすでに国会のそういった経費の面においても承認ができている、予算上の措置ができているから、これは附属書を追加することができると、かりにあなた方が御判断なさっても、それ以上の十八隻、二十隻というものは、あなた方に委任されてはいないでしよう。国会の休会中といえども同じです。そうすれば、こ
私はもうこれで打切ります。私は今あなたの御説明を承りましたけれども、なおかつ私は、条約というものとそれから国内法との関係から考えても、日本の憲法との関係から考えても、あるいはあなた自身が御指摘になった憲法八十五条の国の財政支出の点から考えましても、こういう国民の利害に重大な関係のある問題は、基本法というか、何かこういった大きな母法というものがあるからといって、あとは行政権の範疇でやってかまわない、しかもそれは法律的には無制限にどこまでも拡大して行って、法律上は五十隻になろうが、百隻になろうがやれるのだという考え方をお持ちになることは、ややともすると、全体主義と申しますか、独裁主義的な考え方に通ずるものがあると思います。もっと謙虚な考
ただいま議題となりました日米相互防衛援助協定に伴う秘密保護法案に対しまして、私は自由党を代表いたしまして賛成の討論を行わんとするものであります。(拍手) およそ一国の独立を確保し、その平和と安全を全うするためには、その国を外敵の侵略から防衛しなければならないことは申すまでもございません。しかるに、まずこの出発点におきまして、今日この秘密保護法案に反対する人々とわれわれとの間におきましては、その国家意識の根底において、その世界観の認識において、あるいはまたその世界情勢の分析におきまして、まつたく見解を異にいたしておるのであります。(拍手)彼らの祖国をソ連に求めんとする共産党が、日本の国土を共産陣営の侵略にささげんと企てることはもち
関連して。先ほど対米債務の問題が出ましたので、二、三点だけ承つておきたいと思います。 吉田総理、また岡崎外務大臣も、幾たびか国会を通して、ガリオア、イロアの援助物資は対米債務と心得る、こういうふうな答弁をなさつたように記憶いたしますが、私はこれは多分に政治的な含みがあつたものだと今日まで考えておつたのであります。おそらくはアメリカ当局におきましても、たとえば今日問題になつております賠償問題等がいよいよ現実の問題になつて来たときに、一応債務の形になつておる、これをそのときにおいて帳消しにする、ほかの賠償を請求する国々に対しましても、その賠償に優先してこれだけの債務を負つておるものだということによつて、そこに債務の問題が政治的に取扱
最後の岡崎外務大臣の御答弁は、今度のアメリカ側からもらつた援助物資の代金を払う場合とは大分違うと思います。違いますが、今ここで論争しても始まりませんからやめておきます。 ただ最初に私が申しましたメモランダム等が参りましたことはございませんか。これはたいへん重大な問題であります。占領当時にそういう根拠があつたかどうかということは、今日きわめて重大な問題であります。事務当局の方はどなたかおられませんか。――もしおられないようでしたならばひとつこの問題を調べて、次の機会に大臣からでも御答弁を願いたいと思います。
私は先ほど法務省の説明員の御答弁でまことに重大なことを承りましたので、その点をひとつ明らかにいたしておきたいのであります。それは秘密保護法によるところの秘密というものは、これは自然秘であつて指定秘ではないのだ、こういう御説明でございました。私は今日までこの法案の審議にあたつて、この法案によりますところの秘密というものは明らかに指定されたものである、こういう考えに立つて審議を進めて参つておつたのであります。申すまでもないことでありますが、MSA並びに艦艇の貸借協定に基いて、アメリカから日本に供与され、貸与されるものについてのみのこれは秘密であります。しかもその秘密というものがどういうものであるかということは、この第二条において各項目に
ただいまのお話で、大体あなたの御趣旨はよくわかつたのでありますが、今何が防衛秘密なりやということは、日本が独自に決定するのだというお話でございましたが、アメリカが日本に対してこれは秘密にしてくれということを要求したもの以外に、日本が日本独山日の見解に基いて秘密にするようなものが一体あるのでありますか。
そうすると、結局秘密というものは、日本が自主的にきめるというお話でありますが、実際はアメリカの秘密であるということになると思いますが、それはいたし方ないと思います。私は、きのうも並木君の改進党の立場からの修正案に対して、反対の見解を申し述べたことは御承知の通りであります。先ほども河野委員がお触れになつておりましたが、時間もございませんので、第三条に関連して実際の問題について簡単にひとつ承つておきたい。たとえばこういう場合においてはどうなるかということを承りたい。特に昨日改進党から出されました修正案は、言論界の方面からの強い要望に基いてなされたようでありますが、言論方面からの要求は、不当な方法または業務というようなことについて十分な考
私も新聞界の方の出身なのでありますが、大よそ新聞とかニュース活動に従事いたしております者は、通常不当な方法によらなければ知ることができないのを知るのが油売であります。でありますから、場合によりますと、何でもかでも、通常不当な方法によらなければ知ることがてきないものだといつて、一切合財報道関係の者がこの法の適用を受けなければならぬということになる危険性が十分にあるのでありますから、そういう考え方に基いておそらくは言論界の方で、不当な方法というのだけは削つてくれ、こういう要望であつたと思う。しかし、不当な方法という、機密を獲得する方法というものをここに規定すべきであるということは、私きのう述べた通りでありますが、そういつた疑念が非常にあ
その品目、数量が秘密であるかどうかということにつきましては、新聞記者はどうしてこれを知ることができますか。
そうすると、ここで品目や数量や、その他の性能等につきましても、少くとも新聞や報道陣には事前に、かくかくのものは秘密のものであるからというようなことについては通知をするということになるわけですか。