答弁は私にとつて不満足でありますけれども、それ以上の御答弁が願えないでしようか。—むずかしいというなれば、いろいろな点を考慮いたしまして、あえて私はこの際は追究をいたさないことにいたします。 それでは次に、これはこの前からの懸案になつておる問題でありまして、委員長も今日のこの委員会において一応これの結末をつけてくれというお話でございますので申し上げますが、それは今度の講和問題とは密接不離の関係にありまする憲法第九條の戰争放棄の規定に関連する問題であります。この前の本委員会におきまして、この第九條の規定は、攻撃的な戰争はもとよりのことであるが、日本が侵畧された場合の自衞権をも放棄したものであるかどうかという私の質疑に対しまして、川
