先ほど申しました平和條約履行のための監視機関を設けるといたしますと、その監督機関というものは、どのような性格を持つたものか。すなわちイタリア平和條約の場合などを見ますと、英、米、フランス、ソ連、四国のイタリア駐在の大使が連合国を代表することになつておるようでありますが、そうすると、條約履行に関する交渉というものは、通常の外交機関を通じて行われるようになるのか。たとえば極東委員会のごとき現存する機関が解消するというようなことになるのかどうか。またイダリアの場合などは、條約の発効の日から十八箇月を越えない期間と定めておりますけれども、それでは日本の場合、所定の監督する期間が終了した後の平和條約履行に関する紛争というものは、どこにおいて処
