さらに関連して承りたいのでありますけれども、時間の関係上私はこのへんでとどめておきます。
さらに関連して承りたいのでありますけれども、時間の関係上私はこのへんでとどめておきます。
まず最初に申し上げておきたいのでありまするが、私は本日の委員会におきまして、講和問題に関して質問をいたしたいから、所管大臣の出席を要求する旨通告いたしておつたのでありますが、不幸にして御出席がありません。事情のいかんは存じませんけれども、この国会の最も重要な問題が講和の論議であることは言うまでもないところでありまして、單に私は、與党とか野党とかいう関係において党人たる立場に拘束される前に、まず私は国民代表であるということの自覚に徹したいと考えております。従いまして本日はあえてこの問題を究明しようとは考えませんけれども、どうか委員長におかれましては十分愼重に考慮されて、今後ともわれわれの目的が達成できるように善処されんことを特に要望し
ただいまの答弁は、答弁しないという目的のために、この問題が仮定であるという手段を用いられたにすぎないのであります。およそこの問題は單なる夢物語ではなくして、われわれの身辺に刻々として迫つて来る生命財産につながる現実の問題なのであります。この現実の問題とても仮定として話ができないというなれば、そこには政治もなく学問もないということになつてしまう。従つてそのような頭から答弁したくないという目的のために、何でもかんでも仮定だ仮定だというようなことをおつしやるなれば、ここで論議することはもうできなくなつてしまいます。もう少し私は誠意をもつてお答えを願いたいと存じます。外務省の官僚諸公たちは、もとより真劍に国家を憂えておられるでありましようけ
反復して質問しますが、外国の軍隊や基地等を日本国内に置くということは、法理論上自衛権に基くものとして認めることができるかどうかという、法理論上の問題であります。
まことに困つたことになりましたが、それでは次の問題に移ります。自衛権の発動を必要とする緊急の事態が発生いたしました場合において、第三国に軍事援助を求めるということは、憲法第九條の戰争放棄並びに軍備放棄の規定に反するかどうか横田喜三郎博士の説などによりますると、外国の軍隊や基地であつても、これを常時日本国内に保持しておるということは第九條の精神に反することになるが、緊急なる場合に外国に軍事援助を求めて自衞権を発動するということは、決して憲法の精神に違反するものではない、このような主張をされておりまするが、外務当局はこの横田喜三郎博士の説に対して、どのようにお考えになつておるか承りたいと思います。
それじや次に移ります。次に戰争状態終了宣言に関する問題でありまするが、吉田首相は、先般の星島議員の講和問題に関する質問に対して、連合国との間に戰争状態が存在しておることを、国民ははなはだ遺憾とする。だからなるべく早期にこの戰争関係を終了せしめて、国際団体の一員として、国際間に活躍し得るときを回復したいと思うという希望を述べられておるのでありまするが、これとはまつたく反対に、昨日の朝日新聞の夕刊を見ますると、戰争状態終了宣言について、本日の外務委員会で野坂君が質問をするであろう、その質問に対して西村條約局長は次のごとく答弁するであろうとの、近来珍しい予測記事におきまして、西村條約局長は、日本に対する戰争状態終了宣言は、事実上むずかしい
私は別に西村條約局長のこの記事に対する責任を追究しようということで、言つたわけではないのであります。野坂委員からこの問題の質問が出ているそうでありまするから、戰争状態終了宣言に関しましては、後ほどそれと関連して質問いたしたいと考えまするが、ちよつとだけ承つておきたいのであります。 これはせつかく用意されておるそうでありますから、まさか仮定ということでお逃げにならないと思うのでありますが、私の承つておきたいことは、戰争状態終了の宣言によつて、外交通商は完全に自主権を回復するものかどうか。それから領土賠償や安全保障等の根本的な問題は、講和條約を待たずして、戰争状態終了宣言のみによつてこれを決定することができるかどうか。また戰争状態終
この問題は野坂さんからも質問が出ているようでございますから、それに関連して後ほど承ります。 次にこのヤルタ協定に出ております千島、キューライル・アイランズというのは、一体国際慣例上どの島をさすのか。ヤルタ協定によりますると、千島列島はソビエトに渡すということになつておるわけでありまするが、連合軍司令部から発せられました一九四六年一月二十九日付の、若干の外郭地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する総司令部覚書によりますると、日本の行政区域から分離される島が列記されておりまする中に、「キューライル・アイランズ(千島)」と書いて、それと同格に並べまして水晶島や勇流、それから秋勇流、志発、多楽等を含む歯舞群島、それから色丹というよ
最後に一つだけ承つておきたいのでありますが、それは、これまた昨日の新聞を見ますると、目下渡米中の日本の議員団が、ボストンの市会の見学を拒否されたという報道が伝わつております。今後の渡米議員団の目的が、非常に進んだといわれておりますアメリカの議会を見学し、そうして日本の民主政治に役立たせようというのでありまして、この間にマッカーサー元帥初め関係当局の拂われましたすばらしい努力と厚意に対しましては、深甚なる感謝と敬意を表するわけでありますが、新聞の報道でありまするから事情はわかりませんけれども、ボストンにおいて見学が拒否された。しかも拒否するにあたつての議員が賛成いたしました提案の理由によりますると、日本の議員団がアメリカで要塞の写真を
先般来当委員会におきまして、問題になりました自衛権と憲法第九條の解釈をめぐる問題に関連してのことでありますが、このことはきわめて私は基本的なことであると考えますので、この際これに関連する問題をもう一応質問しておきたいと思います。 新憲法の第九條によりますと「国権の発動たる戰争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戰力は、これを保持しない。国の交戰権は、これを認めない。」ということを明記しておるのであります。これは国際紛争を解決するために、国際法上の戰争であるとか、あるいは武力による威嚇であるとか、あるいはその行使ということを絶対に行わ
それでは、日本はすでに国際連合への参加の意思を表明しているわけでありますから、従つて日本が国際連合に参加するということは、日本の自衛権を国際連合に委任したものである、かように考えてよろしいかどうか。
それでは次に講和條約の成立によりまして、かりに軍事基地の協定や集団保障体制等が日本に適用されました際に、それらの條項が日本の憲法の條項や、あるいは少くとも憲法の精神に相反するような場合におきましては、平和條約はもとよりわが国の憲法に優先するものであると考えますがどうか。またその場合には当然日本の憲法というものを改正しなければならぬと考えるのでありますがどうか。
もとより実際的には、平和條約の内容いかんと不可分の関係にあるわけでありますけれども、先ほどの仲内委員からの提案によりましても、講和に臨むわが国の万全の態勢を整えるために、ここに当委員会がさらに積極的な活動をしなければならぬことを、われわれは申合せをしたような次第でございます。あらゆる想定される場合を考えまして、これに対する対策を講ずるということが、講和に臨む外務当局やわれわれのやるべきことだと思います。これを、すべてのことを架空のことである、仮定のことであるからというようなことによりまして、当局の意思を明らかにされないということは、まことに国際的にも、また国内的にも遺憾なことであると私は考えます。従つて私が先ほど申しましたことは、か
この際特に政府委員諸公の注意を喚起しておきたいと思うのでありますけれども、今私は、連合国側におきましても、日本の国論であるとかあるいは日本の外務当局の考え方ということに対しては、非常な関心を持つて見ていると思う。むしろ日本国内から一つの世論が沸き上り、国論が統一されるというようなことを望んでいるのではないかと私は考える。このときにあたりまして、先ほど来政府委員のおつしやることを聞いておりますと、今度のたつとい戰争の結果、祖国の山河がまつたく改まつて、今ここに新しい民主日本の誕生を見ようというこのときにあたりまして、ひとり外務省の官僚諸公たちだけは、旧態依然たる独善的な、官僚的な、祕密的な外交のからの中にとじこもつているという感じを私
それでは次にこの千島列島についての問題でありますが、政府委員の御説明のように、ヤルタ協定は法理論上は日本を拘束するものでないとのことでありますから、われわれは当然これに対して領土権を主張し得ると考えるのでありますが、今ここで問題になつております千島列島についての定義につきまして、大きな疑問があるわけであります。すなわち千島列島中のエトロフ、クナシリ、シコタン、ハボマイの諸島は過去三百年来日本の領土であつて、安政年間の下田條約におきましても、「今より後日本国とロシアとの境は、エトロフとウルツプ島との間に在るべし」というようなことが明記されているのであります。また明治八年の條約におきましても、エトロフ水道以東の千島諸島が樺太と交換に日本
ただいま政府委員の指摘されたことく、ポツダム宣言第八條におきまして、日本国の主権は本州、北海道、九州、四国並びに連合国の決定するもろもろの小島に局限せらるべきことが明らかにされております。そういたしますと、カイロ協定やポツダム宣言によりまして、朝鮮が独立する、日清戦争以後日本が獲得しておつた満洲、台湾、澎湖島が中国に返還されて、第一次欧州戰争後獲得した太平洋上の諸島を放棄するということになりますと、本州、北海道、九州及び四国のほかに、連合国の決定するもろもろの小さな島というのは、結局小笠原や沖繩並びに硫黄島などその他の日本本土に近い島々であろうと思うのでありますが、それらの島々は決して日本が侵略や貪欲によつて奪略したものではなく、ま
それでは次でありますが、平和條約によりまして、かりに台湾が中国に返還され、帆鮮が独立したというような場合に、またこれら以外にかりに割譲地域ができた場合に、それらの地域に残留します日本人の国籍というものはどうなるのか。すなわち国籍の選択権というものは認められるのかどうかということが第一点。また台湾人や朝鮮人等の日本にいる者の国籍はどうなるのであるかということが第二点。さらにもう一つには、かつて日本の領土であつた台湾、朝鮮等にある日本の公有もしくは私有の財産というものはどうなるのか。以上三点を承りたいと思います。
日本におる台湾人はどうなりますか。
次に平和條約が成立いたしますと同時に、当然私は軍事占領というものが廃止され、外交権は復活をする、連合国人の治外法権的な地位も廃止され、統治権は完全に独立するということを、われわれは期待をしておるわけでありますが、政府はこれらの條項に対しまして、どのようにお考えになつておりますか。
次に平和條約の成立後、一定の期間、條約履行の保障のために連合国軍が日本に駐屯するとか、または條約履行の監視機関を置くとかの報道が、一般に常識化されておるようでありますが、平和條約成立後は軍事占領が廃止されると期待されますので、條約履行の保障のための駐兵は、その兵力におきましても、また行動におきましても、きわめて小乗的な、局限されたものになると思うのでありますけれども、その場合における日本の安全保障と、国内治安確保ということをどういうようにするか、非武装国である日本の特殊事情よりして、これは保障する條項を平和條約の中において要求しておくべきであると私は考えますが、政府はどのようにお考えになりますか。