それでは、以上概括いたしまして、ひとつ承つておきたいのでありますが、それは、この在外事務所の設置をもつて、一般にいわゆる事実上の講和ができたのである、ないしは、共産党諸員の術語をもつてしますならば、いわゆるなしくずし講和でちるというようなことが言われておるわけでありますが、しかしながら私は、この法案をよく読んでみますと、まことにこういう在外事務所が新らしく設置されたということにつきましては、関係国に対して深甚なる敬意と感謝をささげなければならぬとは考えますけれども、その在外事務所の持つております機能とか、権限とかを読んでみますと、たとえば連合軍から出ました覚書によりましても、日本政府の在外代表というものは、外交官または外交官に準ずる
