私最後に、これは重大な点であるから参考までに伺つておきたいと思うのですが、一体イタリアの場合におきまして、講和條約の締結にあたつて、イタリアの国会がかなり承認を長引かせておつたというふうに記憶をいたしておるわけですが、その間のイタリアにおける事情等御存じでございましたら御説明願いたいと思います。
私最後に、これは重大な点であるから参考までに伺つておきたいと思うのですが、一体イタリアの場合におきまして、講和條約の締結にあたつて、イタリアの国会がかなり承認を長引かせておつたというふうに記憶をいたしておるわけですが、その間のイタリアにおける事情等御存じでございましたら御説明願いたいと思います。
先ほど菊地委員から御質問になつていることに関連して承つておきたいと思いまするが、新憲法によりまして一切の軍備を放棄した日本の平和と安全をどうして、保障するかということに対しましては、憲法第九条の解釈をめぐつて自衛権の問題が相当長期間にわたつて活発に論議されて来たのであります。私は菊池委員とはまつたく別の見解を持つものでありまして、前回の当外務委員会におきまして、大橋法務総裁から自衛権の発動としての今度の防衛軍ないし義勇軍といつた種類のものが、当然自衛権の持つ本来固有のものとしての特殊なる性格から言つて、認めらるべきであるという主張をなさつたことは、今日朝鮮の事態が国民の重大な関心となり、とりわけこの危機がまさにいつわが本土に迫り来る
小川半次君。
議事進行に関して……。
未帰還同胞の引揚げ促進に関しましては、当委員会は可能なる限りの全幅の努力を各位とともに尽して参つた次第であります。そこで先ほど来問題になつております引揚者の大会に関連いたしましても、全国各地から留守家族の方が多数お集まりになりまして、先般は吉田総理大臣にも直接面会されまして、総理大臣からは万全の努力をするという力強き御答弁があつたのでありますが、留守家族の皆様方は、ひたすら政府当局が今後どのように努力してくれるだろうかという政府の今後の措置に対しまして、非常な関心をお持ちのことと考えますし、留守家族の皆様方のお気持に対しましては、われわれは涙をもつて衷心から御同情申し上げておる次第でもございますので、幸いにしてただいま官房長官もお見
先ほど来論議されておりまする義勇軍に関連する問題でありまするが、これは先般本国会におきまして、吉田総理から義勇軍は許さない方針である、こういうことを明らかにされたことによりまして、一応義勇軍をめぐる世上の論議も終止符を打つたかのごとき観を呈しておつたのでありますが、その後田中最高裁判所長官の、法理論上は義勇軍に参加することも決して違法でないという談話の御発表によりまして、再びここに義勇軍をめぐる問題が非常な国民の話題となりこれがひいて世道人心の上にも非常な好ましからぬ影響を与えておるようでありますので、私はこの際明らかに政府の見解を求めたいと思うのでありまするが、本日は不幸にして大臣、政務次官の御出席がありませんので、私はもつぱら国
今植原委員の指摘されました通りでありまして、私が西村條約局長を特にみずから指名をいたしたということは、決してこの問題で政治論と法理論とを混同しないという建前から特にあなたを指定したのであります。しかもこの自衛権をめぐる論議は、平和條約ができなければわからぬというような、ただいまの言いのがれでありましたけれども、過ぐる国会におきまするところの外務委員会におきましては、終始あなたはわれわれとの間にこの論議をかわされた方なのであります。すでにこのことにつきましては、何回となくあなたの見解を私は承つて来たわけなのです。今日突如としてこの朝鮮問題とからましてお考えになりますので、従つて私に対する答弁もきわめて微妙になつていると考えます。そこで
從つてその総理大臣の義勇軍を許さないということは、今御指摘の通り、日本の自衛権につながる問題ではない。そこで私の質問が出て来るわけでありますが、しからばその自衛権の発動として日本が緊急の場合に、義勇軍を組織し、これを使うということが当然の権利として認められるものであると私は考えますが、どうか。
北鮮軍の南鮮侵略に際しまして、アメリカを初め国際連合が国際正義の立場からとりました毅然たる行為というものは、われわれの非常な喜びでありますと同時に、これによつて日本の進むべき道がおのずから開かれたかのごとき感を深くするのであります。しかしながらこれと同時に先ほど植原委員から指摘されました通り、国民の間には大きな不安と脅威の念が一面高まりつつあることも、また否定できないと思います。私は次に三つの点を取上げまして、この際総理の見解をただしたいと思います。 まず第一には朝鮮事件が全面的な米ソ戰争ないし第三次世界大戰に突入するというような危險性について、いろいろ論議が行われておりまするが、総理はこの危險性に対してどのようにお考えになつて
私はソ連にある未引揚者の問題について、数字について承つておきたいと思うのでありますが、私の質問は、共産党の立場とはまつたく別の見解からお聞きするわけであります。私の今までいただきました資料によつて概算をいたしましたところ、終戰時におきまする日本人の数が五十九万四千、そのうち終戰の一九四五年において、現地において釈放された者が七万八百八十人、それから一九四六年十二月一日から一九四九年の五月一日までの間に引揚げを完了いたしました者の数が、四十一万八千百六十六名、その後、昨年の五月から十一月までの間で、当時九万五千人を帰すという約束をソ連側が行つておつたわけでありますが、実際帰つたのが九万四千九百七十三名、そういたしますと、今まで帰つて来
そういたしますと、ソ連側のタス通信を通じての発表による数字の引揚げが完了されましても、外務当局はまだ三十七万前後の邦人が残留しておるものとの解釈のもとに、今後とも引揚げ促進を継続される御見解であると考えてよろしいかどうか。
なおもう一点聞きますが、その後引揚げに関して、ソ連当局から何か言つて参つたことはありませんか。
本日の日程に従つてすみやかに議事を進められんことを願います。
実はこの法案の草案をけさほどいただいたようなわけで、詳しいことを読んでおりませんので、まことに遺憾に思うわけでありますが、逐條的に二、三質問をしてみたいと思います。 第二條に関連しての質問でありますか、これによりますと「特別の必要がある場合においては、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、前項に規定するものの外、在外事務所を増置することができる。」ということになつておりますが、外務当局におかれましては、アメリカにおいて、さらに他の場所において、このような事務所を増設しようというようなお考えや構想があるかどうか、御希望があるかどうかということを承りたいことと、さらにこれは日本とアメリカとの関係を規定したものでありますが、
それでは次の第三條に移ります。在外事務所の所管事務に関連してのことでありますが、在外事務所の所管事務というものを大ざつぱに申せば、貿易のあつ旋というようなこと、あるいは村役場の仕事のようなことのように見受けられるわけでありますが、その中で村役場のやるような戸籍であるとか、国籍であるとか、あるいは日本人の遺産の保護管理というようなことがあるのでありますが、この国籍法だとか戸籍法というものを外国において適用する場合における国際私法上との関係はどんなことになるのか、別に承認を求めなくとも、連合軍最高司会官の出したメモランダムによつて効力があるかと思いますが、どんなふうな関係になつておるかという点を承りたいと思います。
それに関連してお聞きしますが、現在在米の日本人の国籍を有する者の数は一体どれほどあるか、またそれらの人々の今日までの、これから在外事務所の行わんとする事務は一体どういうふうにして処理されておつたかということを承りたい。
それでは第四條に移ります。第四條におきまして、在外事務所長は外務大臣の命を受けるということを特にしるしてあるようでありますが、これは別に特にしるさなくても、外務省の出先機関であるならば、当然のことであろうと考えるわけであります。今後外務省は、通産省などの出先機関とそれぞれ別個にお持ちになるという考えではなくして、将来とも、外務省は一本の筋を通して、わが国の通商貿易の政策をやつて行こうというお考えであるかどうか承りたいと思います。
次は第五條以下は職員並びに在勤手当等の問題であります。この法案にははつきり書いてなかつたと思いますが、メモランダムを読みますと、あつたと思うのです。職員等は何か合計七人ぐらい送るようになつておるようであります。今度は定員一ぱい置かれるつもりでありますか、総計何人ぐらいの人々を現地に派遣し、また現地において採用するかということ、それに関連して、当然種々なる手当給与の問題になつて参りますが、別表を見ますと最高の一号俸給にして、在勤手当が五千八百ドル、これにプラス居住手当の年額千二百ドルでありますから、合計七千ドルという年俸になるわけであります。はたしてこのくらいの金で、この法案に規定しておるような目的を達成するために、十分間に合うかどう
そのうち給与、俸給等に関する分と、それから実際上の事務並びに活動に必要な部分との、内訳はどのようになつておりますか。
これらの五箇所の在外事務所へ配置されまする職員につきましては、われわれおおむね新聞紙を通じて承知をいたしておるわけでありますが、今まで新聞紙の伝えておりますることと別段相違がないかどうかという点につきまして、また新しく決定したものなどがありましたならば、お知らせを願いたい。