本件に対する質疑はありませんか——それでは次に武田委員より生活保護法に関して発言を求められております。これを許します。
本件に対する質疑はありませんか——それでは次に武田委員より生活保護法に関して発言を求められております。これを許します。
それでは本日の日程に帰りまして療術行為に関する調査機関設定の件を議題といたします。武田君。
次に日程第二、予防接種副作用問題に関する件を議題といたします。榊原委員より発言を求められております。榊原君。
松谷委員に申し上げますが、今政務次官は、五分間という約束でちよつと外に出られたのでありますが、すぐ帰つてお見えになると思いますから、御答弁はそれまでお待ち願いたいと思います。
ただいま榊原君の提案があり、かつ田中委員からこれに対して賛意を表せられました件に関しましては、田中委員の仰せの通りとりはからいたいと考えます。御異議ありませんか。
御異議なければさようにとりはからいまして、委員長よりその旨を政府当局に通達いたすことにいたします。
榊原君の動議に異議ありませんか。
御異議なければさようとりはからいます。案文はいずれでき上りました上、理事と御相談の上とりはからいます。 —————————————
次に請願日程の審査に入ります。請願日程第一及び第二國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の請願、文書表第五五号及び第五七号を一括議題といたします。ただいまの各請願は、去る十一月二十七日第三國会において議院の会議に附し、採択の上内閣に送付いたしました請願とまつたく同一趣旨でございますので、今回においても同一の決定をいたすことに御異議ありませんか。
それではさように決定いたします。 —————————————
次に日程第三あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する請願、文書表第六四号を議題といたします。まず紹介議員の説明を求めます。内海安吉君。なお内海委員に申し上げておきますが、時間の関係もございますので、なるべく簡明に御説明願いたいと存じます。
本件に関して政府の御意見を伺います。
それでは本請願の採決に入りますが、本請願は議院の会議に付するを要するものとして、採択の上内閣に送付すべきものと議決することに御異議ありませんか。
異議なければ、さよう決定いたします。 なお議長に提出する報告害の作成に関しましては、前例により委員長に御一任を願いたいのでありますが、御異議ありませんか。
御異議なければ、さように決定いたします。
それでは速記をとめてください。
速記を始めて……。 なお委員長からも政府委員の各位に一言申し上げておきます。御承知のように主権在民の新憲法のもとにおきまする國会の権威とその権能につきましては、十分御承知のことと考えますので、何とぞ國会の意思を尊重されて、今後の質疑應答におきましても、とくと御考慮のほどをお願い申し上げます。
次に日程第四、成年男女の身体檢査実施の請願、文書表第六八号、紹介議員が見えませんので、山崎委員にかわつて趣旨を朗読していただきます。
本件に対する政府の御意見を伺います。
本件に関する質疑はありませんか。