そういう意味でありましたら、あなたの御趣旨と私の答弁とは少し意味が違います。私たちは、先刻来申しまするように、公安条例ないし警職法等によって与えられた権限以上のものを議長から要請しようというわけではございません。
そういう意味でありましたら、あなたの御趣旨と私の答弁とは少し意味が違います。私たちは、先刻来申しまするように、公安条例ないし警職法等によって与えられた権限以上のものを議長から要請しようというわけではございません。
法理論上はそういう建前になっております。ただし、国権の最高機関であるところの両院の議長が連名で要請されたことに対して、頭からむやみにこれを拒否するというようなことは、実際問題としてはないわけじゃありませんが、とにかく議長の要請というものはきわめて尊重されるであろうということは考えられます。しかし法理論上はただいまあなたのおっしゃいまする通りでありまして、従って、警視総監や公安委員会が議長の要請にこたえない、こたえて措置をとらない場合も十分考え得るわけであります。
今、占部委員の御指摘の通りのことを言っておるにすぎません。ただし、私がつけ加えて申し上げたことは、今日国権の最高機関を代表する両院の議長から要請があった場合に、それを受けた公安委員会や警視総監は、むげにこれを尊重しないというようなことはなかろうかと思う、ということを実際問題としてつけ加えたのでありまして、法理論上は確かに今占部委員のおっしゃった通りであります。私がそのことを今も繰り返して申しておるわけであります。
ちょっと待って下さい、わかっています。
即答はできるのでありますけれども、なるべく慎重を期して御期待に沿いたいと、こういう意味から意見を徴しておったわけであります。ただいま仰せの通りに思っております。
ちょっと待って下さい。
今あなたのおっしゃいまするように、その要請を受けた警視総監は、警職法の範囲内において独自の行動をとることになっております。
と考えます。
今申した通りでありますが、ただ、その集団示威運動等が合法的に行なわれた場合と非合法に行なわれた場合におきましては、やや微妙な点もあろうかと考えております。この点は、私もおそらくあなたの方から追及があるだろうと期待をしておったのであります。それで、なおさら慎重を期して申し上げているのであります。私は一応この問題についても研究はいたしているのでありまするが、これは必要な限度におきまして、多少の——先ほど申しまするように、合法的に行なわれた集団示威運動等の場合と、非合法に行なわれた場合とにおきまして(「そんなこと聞いていない」と呼ぶ者あり)ややそこに幅があるかと思います。
わかつています。
そういう性格を持っておりません。
その通りであります。
取り消すべき原則ではございません。
私も人間でありますから、いろいろ間違いもあろうかと思いまするが、私の申し上げておりますことが間違いでない限り、私は取り消す意思は持っておりません。
取り消しません。
私は不幸にしてそういうことはつまびらかにしておりません。
公安条例につきましては、私のお答えする範囲外かとも思いまするが、私は、それじゃなぜ公安条例というようなものが今日の憲法下において必要であったかというような御趣旨でございますから、私の私見を申し上げまするならば、最近の諸般の社会情勢かんがみまして、公共の秩序を維持する立場から、さような集団行動に対して何らかの規制措置を、憲法の範囲内においてする必要があることを認めた結果だろうと考えます。
私は公安条例というものが必ずしもそれが違憲のものであるとは考えておりません。何回もここで問題になりましたように、すでに裁判所におきましても、違憲の判決のあるものもあれば、また合憲の判決の出ているものもあるわけであります。しかも、どちらが多いかと言えば、圧倒的に合憲判決の方が上級裁判所においては多いわけであります。従って私たちは、あなた方のおっしゃいますほど、この条例というものが国民の権利に不当な圧迫を加えるというようなふうには考えていないわけであります。
この条例が各都道府県などにおいて発生いたしましたのには、それぞれそういう必要があって生まれたことでありましてその間の事情につきましては、今御指摘の通りでありまするが、私は条例とてもこれは憲法に基礎を置いた法形式の一つだと思います。さような意味におきまして、条例だからこれは守らなくてもいいとか、これは非常に軽いものであるというふうには、われわれは考えていないわけであります。今のお説の趣旨から察しますると、どうもこういう条例のごときものは次第に合憲性の前に姿を没してしまうのではないかというような御観点のようでありまするが、私たちはそのようには考えておりません。むしろ私が、最近と申しましたが、近年と申してもけっこうであります。あるいは戦後
私も法学者でありませんので、別にそういうことを詳しく知っておるわけじゃございませんが、少なくとも本法に関しまする限りは、単に条例のみを基礎にして、条例の上に作ったというものではございません。