議長の要請権ということにつきましては、国会関係法規とも言えるのじゃなかろうかと思っております。
議長の要請権ということにつきましては、国会関係法規とも言えるのじゃなかろうかと思っております。
私たちの立場から申しますると、この法律は国会の周辺の秩序維持のために議長に要請権を与えたのが主でありまするから、そういう立場から申しまするならば国会関係法規であると言った方が妥当かと考えます。しかし、そういうことを言うても、公安条例や、あるいは警察官職務執行法にも関係があるじゃないかというようなことを御主張なさいますならば、その方面にも関係があるということは言えないわけではないと思う。しかし、私たちの趣旨から申しますならば、国会関係法として取り扱うべき性質のものではなかろうかと、こういう考え方なのです。
先刻申し上げましたように、本法の趣旨の主たる柱というものは議長の要請権であると私たちは考えます。また、もう一つには、かりに公安条例や警職法等に関係があると申しましても、それは全般的に関係を及ぼすものではなくして、国会周辺というきわめて限られた地域だけに限定をいたしておるわけであります。さような点から考えましても、これは国会に関係する法規である、かような立場から国会関係法であるとし、従って、そういう認識のもとに立って、衆議院におきましても議院運営委員会がこれを取り扱う妥当な場所であると考えまするし、また、おそらくはそういう御見解に基づいて、参議院においてもこの議院運営委員会において御審議なさることになったのではないかとも考えておるよう
そういう御見解も十分成り立つと思いますが、しかし、さりとて、この院外のことに関して議長に権限を与えるということになりますと、いろいろな行き過ぎも出てくるかと考えますので、私は、現下の情勢のもとにおきまして、やはり議長は単なる要請権を持つ程度にとどめた方が妥当ではなかろうかと考えておるわけであります。
院外の行動についての希望を要請する権限を議長に与えたわけでありまするが、しかし、それは外部の一般的な問題について議長の要請権が生まれたわけではないのでありまして、国会の公正なる審議と国会議員の登院ということに関連する問題だけに限定をして議長に要請権を与えたわけでありまするから、かような考え方から申しまするならば、やはりこれは国会関係法である、こういう見解をとった方が妥当であろうと思います。
私たちのとっております見解は先刻申し述べた通りでありまするから、これ以上は見解の相違でなかろうかと思います。
要請を受けた公安委員会ないし警視総監がとる措置につきましては、今お話のように、個人の場合において警察権の発動を要請した場合と同じであろうと思います。しかし、現在の憲法下における国会議事堂というものと一般私人の邸宅とは、同一に論ずべきものではなかろうと思います。私人の邸宅は日本国中至るところにあるわけでありますけれども、国会議事堂はただ日本に一つしかないわけであります。これを同じように見るということはどうかと思いますし、またもう一つには、国会周辺という一定の区域を限りまして、この上で明らかにするわけでありますから、その地域内において起こった事件についてのみ議長の要請権が生まれるわけでありまするから、やはり私は、これを地域的に見ても、あ
前段の御主張にも関連して、私たちの考えを繰り返して申し上げておきまするが、元来、この法律の目的というものは、国会議員の登院ということ、それから国政の公正な審議ということ、これが最大の目標なんでございます。これは明らかに国会のみに限定したことでありまするし、またその地域も、この法律によりまして国会周辺の区域が明確に限定をされておるわけでありまするから、そういう観点から、私はやはりこれは国会関係の法規として取り扱うべきが妥当であろうと考えます。なぜこういうものが必要かということになりましたなれば、私は、この立憲政治のもとにおきまして、国会議員の登院と公正な国政の審議ということが根本の問題であろうと考えまするから、これを確保するためにこう
その点に関する限りは、その通りであります。
それも、その通りだと思います。
私も大体そのように考えております。従って、そういう観点から本法案を見ましても、今御指摘の通り、国会の構成員である議員の登院ということ、従って国会の公正な審議ということで、院内のことに限られております。それから、第三の点として御指摘になりました包括責任者が議長であるという点、これは要請権の主体が議長であるという点におきまして、今御指摘の三つの要件と、この法案におきまするところのわれわれの考えとが相反しておるとは考えておりません。
国会関係法規で外部に対してある程度の規制を加えるという法規も今のところ現にあると思います。たとえて申しますと、陳情や請願をする場合においては、外部の人が国会法の規制を受けるわけであります。従って今おっしゃいまするようなことが必ずしも絶対的な条件ではなかろうと思います。また、本法におきましては、この公安委員会や警視総監に新しい義務を課するものではないわけでありますから、決してこれは外部に対する不当な干渉、拘束等を与えるものじゃないと、こういうふうに考えております。
私は少しも論点を移動しておるとは考えておりません。私の申しましたのは、法律論の問題と、実際上の期待をするということの説明をいたしたにすぎないのでありまして法律上は、繰り返し申しておりまするように、議長は要請する権限しかございません。従って、警察権やその他については、公安委員会や警視総監が独自の判断に基づいて独自の責任においてやられることで間違いはございません。そこまで申し上げて、あとのことを、言わなくてもけっこうでありまするが、しかしながら、私はこの第五条においても、これは義務規定ではないということを申しておりまするが、要請を受けたときは、東京都の公安委員会は、「これに対し必要な措置を講ずるようにしなければならない。」という規定がご
ただいまの御質問でありまするが、午前中の答弁においても申し上げました通り、議長の要請を受けた公安委員会ないし警視総監がとる措置は、全く議長の指揮や命令を受けるものではございません。その意味におきまして警職法や公安条例の場合におきまする警察官の職権自体の内容につきましては、警職法ないし公安条例の中に規定されておることと同一のことでございます。
繰り返し申しまするように、この第五条は義務規定ではないという立場を堅持いたしております。これは単に私自身がそう判断するのではなくして、諸般の立法例を見ましても、立法用語から言って「講ずるようにしなければならない」というのと、「講じなければならない」というのは、画然として、区別されております。もしそれが義務規定でありますれば、「必要な措置を講じなければならない」と書くのが通例でございます。これを「講じなければならない」という義務規定の表現を用いないで、「講ずるようにしなければならない。」というのは、義務規定ではなくしてそういう期待をしておるという規定である。さように考えておるわけであります。あなたの方では、しかしながら、プロポーズして
何でしたか、失礼しました。
議長警察権は申すまでもなく院内についてのみのことでありまして院外に議長の警察権が及ぶというようなことを、国会法を改正してするということは、とてもできる相談ではないと思います。従いまして、私たちは議長の警察権はやはり現行法通り院内だけ品にとどめる。外部に対しては……院内の模様は議長が一番よくわかっておるわけでありまするから、国会の公正な審議が阻害されたり、国会議員の登院ができないような場合におきましては、外部の警察官に善処してくれということを要請する措置をとった方が妥当であろうと、こう考えております。
私が以上申し上げましたことは、私の独断に基づいて勝手な解釈をいたしておるわけではございません。私も法制局当局の権威ある解釈を聞いて参ったわけであります。しかしながら、もしよろしければ、ここにも法制同の事務当局のこういう立法の専門家がおられまするから、そういう方の御意見を承わられるのもよいかと思います。
この場において具体的に議長の職権がどうだという問題が提示されますならば、それに対して私はお答えする用意を持っております。しかし、抽象的な概念でもって議長職権云々の問題を申されましても、将来にわたる問題を想定して、この重大な法案を容易に修正するとか撤回するというような意思は、毛頭持っておりません。
私は先刻来申し上げましたように、議長の要請権についての私の説明が間違っていないという確信を持っている。従って、将来とも間違ったことから生まれてくる紛争はなかろうと考えますから、そういう仮定の問題を前提として本法案の撤回ないし修正についての質問に対しては、お答えすることができません。