そのお説の通りで、あると思います。
そのお説の通りで、あると思います。
前回の当委員会において御要求になりました資料の件についてでありますが、元来、資料提出の問題につきましては、おそらく参議院もそうであると思いますが、委員長を通して要求したり、委員長を通して配付することに衆議院の方ではなっておりますので、そのように考えておったわけであります。従いまして、御満足のいく資料ではないと思いまするが、一応その大騒ぎがありました目の審議の模様と、こう申しましても、なかなかこれは速記録や記録の中から探し出すことは困難でありまするが、その当日どんな委員会が開かれておったかというようなことにつきましては資料を作りましたので、用意をいたしておりますから、委員長から配付をしていただくようにお願いをいたしたいと思います。
私の申したことに間違いはなかろうと確信をいたしております。
ただいまの破棄したかどうかというのは、四者会談の申し合わせ事項だと思いまするが、私たちは決してこれを一方的に破棄したわけではございません。現にこの四者会談の申し合わせ事項の中で、申し合わせ通り実践されて参ったものがございますたとえば正副議長の党籍離脱の慣行を樹立するようなことは、今日まで行なわれておったようなわけであります。また正副議長の衆議院におきまする選挙にあたりましても、与党野党との間に話し合いをして、円満に話し合いをつけて行なっておるような次第であります。ただ集団要請行動の規制の問題につきましては、不幸にして野党諸君の同調を得るに至らなかったわけです、ただいまの御質問によりますると、わが党が一方的にこれを立案をしたということ
私たちは、自民党の立場から四者会談の申し合わせを進んで破棄したこともなければ、破棄しようという意思もございません。それでは忠実に守られておるかというと、部分的に守られたものや、守られてないものがございます。一例を申し上げまするならば、この四者会談申し合わせ事項の正副議長の党籍離脱の慣行を樹立するこの件に関しましても、これは議長、副議長は一体の原則に立っております。しかし社会党の衆議院の副議長は、議長とは相談なしに一方的におやめになるというようなことで、この申し合わせ事項が忠実に行なわれてない面もあります。従って、この通り行なわれておるかというならば、行なわれていない面もある。しかし、それではお前の方で進んでこれを破棄したのか、こうお
今日、野党、与党の立場を異にいたしておりますから、それぞれの立場からそれぞれの理由が成り立つと思いまするが、理由のいかんを問わず、私は、この国権の最高機関たる国会の公正なる審議が行なわれないというような事態は、ぜひとも避けなければならないと考えます。さような考え方に基づいて立案をいたしたようなわけでありまするから、大衆運動とても、それが合法的に、あるいはまた請願、陳情等が平穏に行なわれまするならば、それは憲法の保障する範囲でありまするから、あえてそれにわれわれは弾圧を加えようという意思は毛頭ないのであります。ただそれが国会の公正な審議を妨害するというようなことを漫然と放置しておくわけにいかない。いかなる大衆運動とても、大衆運動だから
ただいま松野議長の御説明がきわめて明確にその間の消息を明らかにしておると思います。元来私たちの考え方は、両院に関係のあることでもございまするから、従って両院で協議して相談の上で成案を得たい、かように考えたのでありまするが、先刻、松野議長のおっしゃいまする通り、衆議院におきましては野党諸君の同調を得ることができません。やむを得ず、先刻私が説明をいたしましたように、単独で議員提案の形式をとらざるを得なかったわけであります。衆議院の議院運営委員会においてかりに満場一致で採択されましたならば、当然われわれはその案をひっさげて参議院側の議院運営委員の皆さんにも御相談を申し上げたい、かように考えたわけでありますけれども、不幸にして衆議院の議院運
先刻来この衆議院の議長の責任問題に関連してお話のようでありまするが、もとよりこれは加藤前衆議院議長個人の問題でありまするから、私がとやかく言うべき筋合いではございません。しかしながら、私たちは党員として、今の向井委員のおっしゃいますることの中に誤認があるようでありまするから申し上げておきたいと思います。それは、加藤前衆議院議長は、十一月三十七日に起こったデモ事件の責任を直接とっておやめになったとは、われわれは解釈をいたしておりません。加藤前衆議院議長は、ああいう事件が起こったから、議長の責任よりも、まずもってああいう事件を起こさしたその人々の責任、これを糾明する必要がある。その考え方に立って、淺沼稻次郎君外五名の社会党議員を議長職権
間違いはないと信じております。
国会議員の登院は、国政審議のための登院であります。従って、国会議員が登院できないということは、公正な国政の審議ができないという立場から申したわけでありまするが、国会議員が登院ができて、そして国会の正常な審議が行なわれるようにと、こういう考え方に立っておるわけであります。
国会議員の登院が妨げられないことはもとよりでありまするが、登院をするということは、漫然と国会へ遊びに来るわけじゃありませんから、正常な国会の審議が行なわれること、そういう意味における登院でありまするから、国会議員の登院と国政の審議権の公正な行使というものは不可分のものだと思っております。
まず先にお断わりいたしておままするが、この法律を立法するにあたっての私たちの考え方が、先刻来説明いたしておりまするように、必ずしも十一月二十七日の事件の場合における事態だけを根底として考えておるものではないということであります。それから、それでは十一月二十七百のあの事件当日の状態がどういう状態であったか。私も当日おりました。あるいは部分的には、あなたのおっしゃいまするように、通行が可能であった場所もあるかもしれません。しかし、私たちが正門において、あるいはまた首相官邸のところの入口においてあの事態を見ましてこれが普通の常識をもって判断をいたしまするならば国会議員の正常な登院ができる姿ではないと、私たちは事実を認定いたしております。
こじつければいろいろなことが言えるかもしれませんが、まあ常識的に判断をいたしましてすべての国民が平常な姿において請願、陳情を行なうことは、憲法に保障された国民の基本的な権利でありまするから、従って当日におきまして、これが社会公共に迷惑をかけることもなく、議員の登院も不可能に陥るようなことのないような事態におきましては、警察が進んでそれらの基本的な人権を弾圧することはないと思います。私たちは今お説を承っておりましてそれではなぜ警察が出動しなければならなかったかという事態もまた忘れてはならないと思います。さような点から考えますと、あの状態というものは、ぜひとも放置しておくことのできない事態である、こういう認定に立って警察が出動した。従っ
私の「こじつけ」ということが不適当である、だから取り消せとおっしゃいますならば、それくらいのことは簡単でありますから、取り消してようございます。
この法案を私が進んで撤回する意思はごうも持っておりません。ただし私は、皆さん方がどのように御審議になろうと、否決されようと採択されましょうと、それは皆さんの御自由であります。なお私の言葉を取り消せということでありますが、これは私は断じて取り消しません。私の申しておりますことは、あなたの先刻おっしゃるように、「こじつけ」ということは、こういうことがあるからこじつけだというのであります。私のこの答弁を通じて、人権を弾圧するとか、あるいは基本的な集会、結社の自由に拘束を加える、そういうことを申したところはどこにもありません。そういう片言隻句だけをつかまえ、それを敷衍して、これが絶対の私の原則のようにあなたの言われることこそ、妙なこじつけだ
あなたは別のことのようにおっしゃいまするが、私をして言わせますならば、二つはちっとも論理の矛盾もなく、一貫したこと、同じことをあなたがおっしゃっておるにすぎないと思います。
今おっしゃることはその通りであります。その通りでありまするが、もっと原則的なここに御質問があったので、いかなる法律を作ろうと、それは議長に提案権があるのだから自由だということを言っている。もとよりそれは日本が憲法政治をやっているのでありますから、憲法の範囲内ということの前提のもとでありますけれども、議員がいかなる提案をしようとそれは自由だ、悪ければ否決し、あるいは修正をし、採択をし、自由だということを申したのでありまして、私のこう申したことに何ら矛盾はないと、こういうふうに思っております。
この速記録にも出ておりますように、椿委員から、十一月二十七日においていかなる委員会がいかなるような妨害を受けたか、こういうことの御質問でございました。それに対しまして、私は、ただいまその当日の詳しいデータは持ち合わせがございませんということを申し上げましたが、続いて、十一月二十七日に起こった事件だけに対処し得るような法律を作ろうということだけを考えているものではない。とにかく、われわれは国会の周辺の静穏を保つためのあらゆる場合を想定していかなる法律を作ることもそれは自由でありますということを言ったのでありまして、そうこじつけてこの問題を取り上げられるということは、私としては全く筋違いじゃなかろうかと思っております。
十一月二十七日の事件をも含んで、またその前にもこれに類似するような事件も二、三あったことは、この前の委員会でどなたかの御指摘の通りであります。従って、そういう不祥事態を引き起こさないために、あらゆる場合を想定してこういう立法は最も必要ではなかろうかと、こう考えておるわけなのです。
加藤前衆議院議長が試案を提示されなかった場合に、はたして私が提案者となっておったかどうかということは、もとより疑問であります。しかしながら、私自身は、国会周辺の最近における各種の不祥事態の発生にかんがみまして、何らかの立法措置によってこういうことに対する予防措置を講ずる必要があるということを痛感をいたしておりました。私たちのみならず、先刻御指摘の四者会談の申し合わせ事項にも、このことが与党野党両党間において意見の一致を見ているところであります。従って、加藤前衆議院議長の御提案がかりになくとも、こういう立法措置は必要であるとは私は心から痛感をいたしております。しかし、具体的にはたしてその場合に、私が提案者になったかどうかということは、