議長は、本法によりまして、公安委員会ないし警視総監に対する要請の権限を持っておるだけでありまして、院外の警察権については、何ら指揮権などを持っておるわけではございません。従って、公安委員会やあるいは警視総監が独自の自主的判定に基づいて行なわれます権限の結果として、いろいろな責任問題の出ました場合におきましても、それは議長に関係のないことでございます。
議長は、本法によりまして、公安委員会ないし警視総監に対する要請の権限を持っておるだけでありまして、院外の警察権については、何ら指揮権などを持っておるわけではございません。従って、公安委員会やあるいは警視総監が独自の自主的判定に基づいて行なわれます権限の結果として、いろいろな責任問題の出ました場合におきましても、それは議長に関係のないことでございます。
その通りであります。
これは決して義務規定ではありませんので、それはもっぱら公安委員会の自主的判定にゆだねられたことであります。
これは、必要な限度において警告を発する権限を警察に与えたわけでありまするから、これまた同様に警視総監の判定によるわけでありまして、決して議長が強制権を持っているわけではありません。
その通りでございます。
野党諸君の御意見もありますけれども、先ほどの地方行政委員会も、承るところ、正式の委員会でもございませんし、また正式な理事会を開いたわけでもありません。また、本人の濱地文平委員長自身が言っているように、決してこれは委員会のきまった意見ではない。自分の個人的見解を述べたにすぎないと言っておられる。かりにそれが委員長の御意見であったといたしましても、従来の慣例からいたしましても、どの委員会に付託するかということは、当議院運営委員会の自主的決定に待つべき事柄でありまして、他の委員会からかりに反対意見等がありましても、その決定は一に当委員会にゆだねられた権限であると思いますし、私は、内容につきましても、私自身提案の趣旨説明をいたしましたので、
それではわが方の見解を簡単に申し上げて、明確にしておきます。まず第一には、わが自民党に関します限りは、議院運営委員会に付託すべきものであるというのが、党の最高方針として決定した不動の方針であります。しからば、何ゆえに当議院運営委員会に付託すべきかということにつきましては、先刻もちょっと触れましたけれども、これは、決して外部の警察権に対して拘束を与えるものではございません。また、見解の相違はありますが、決して言論や集会の自由を拘束するようなものでもありません。ただ、国会周辺の秩序の保持と、議員の登院の自由と、それから院内における審議権の公正な行使、このことを確保いたしたいというのが、この法案の内容でございます。従って、国会法でも、付託
私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となっております国会の審議権の確保のための秩序保持に関する法律案は、当然当議院運営委員会に付託さるべきものであるとの趣旨を明らかにいたしたいと存じます。 なるほど、野党の皆様方の御議論を承っておりますと、野党としての御見解もさることでございまするが、もし、かりにそういうことを申しますると、これは公安委員会や警察権に関係のあることであるから、地方行政委員会が適当であるという議論も成り立つかもしれません。しかし事は、法律上の論議につきましてもいろいろな問題点があるわけでございますから、そういうような点からいうならば、法務委員会が適当であるという議論も成り立つわけであります。また、これは
ただいま議題となりました国会の審議権の確保のための秩序保持に関する法律案につきまして、私は提案者を代表いたしまして、提宏趣旨についての説明を行なわんとするものであります。 去る十一月二十七日に日米安全保障条約改定交渉の打ち切りを要求する集団示威運動が行なわれました際に、集団陳情に名をかりた一万数千名の暴徒が、国会構内に乱入して神聖なる議事堂をじゅうりんいたしましたわが国議会政治空前の不祥事態の発生を契機といたしまして、再びかくのごとき不祥事件の発生を繰り返さないために、加藤衆議院議長は、さきに議院運営委員会理事会におきまして、おおむね本案同様の試案を提示されたのであります。 私たちといたしましては、立憲政治擁護のために、与党
諸外国のうち、特にアメリカ、そかれらイギリス、西独について申し上げまするが、アメリカは、合衆国議事堂区域というものを指定いたします。ユナイテッド・ステーツ・キャピトール・グラウンズというものを指定いたしますが、これはきわめて広範な地域でございまして、この地域内においては、一切の集団行動というものを厳禁いたしております。イギリスにおきましても、同様の区域を指定いたしまして、国会周辺の区域内におきましては、請願のごときにおきましても、五十人以上の集会はできないことになっております。西独におきましては、やはり国会周辺の区域を指定いたしまして、その区域におけるところの一切の集団行為というものを厳禁いたしております。さような点から考えますと、
お説のように、周辺の区域を指定して、その区域内における一切のデモ行為というものを禁止する法律を作った方が、より適切ではないかという御意見もたくさんございました。現に、加藤議長がわれわれ議院運営委員会理事会に諮問されましたA案、B案の、B案の方は、ただいま渡海議員の御主張の線に沿ったものであります。つまり、その区域を限って、その区域内におきましては一切の集団示威行為を禁止する、こういう案でございましたが、現下の諸般の情勢をいろいろ勘案いたしました結果、私たちといたしましては、むしろ運用の面において効果を発揮する方が、今の段階においてよくはなかろうか、かように考えまして、議長の示されたA案の方を基本に今度の立法をいたしたような次第でござ
国会の審議権の確保のための秩序保持に関する法律案につきまして、私は、提案者を代表いたしまして、提案趣旨について説明を行なわんとするものであります。 去る十一月二十七日に日米安全保障条約改定交渉の打ち切りを要求する集団示威運動が行なわれた際に、集団陳情に名をかりた一万数千名の暴徒が国会構内に乱入し、神聖なる議事堂をじゅうりんいたしましたわが国憲政空前の不祥事態の発生を契機といたしまして、再びかくのごとき不祥事件の発生を繰り返さないために、加藤衆議院議長は、さきに、議院運営委員会理事会におきまして、おおむね本案同様の試案を提示されたのであります。私たちといたしましては、立憲政治擁護のために、与党と野党との政争を越えた立場から、議長の
私の分担する限りにおいてお答えをいたしたいと存じます。 まず、この法律案がなくても取り締まりができるではないかという御趣旨のようでございます。申すまでもないことでありまするが、道路交通取締法の違反であるとか、公務執行妨害であるとか、住居侵入等に該当いたしまするものは、それぞれの法規によって処罰されることは当然でありまするが、この法律は、特に議員の登院と国会の審議権の公正なる行使を確保するために事前措置を講ずることを目的といたしておりますから、法律の根本の目的が相異なるわけでありまして、現在の法律においては十分でないところを、今回の法律によって立法措置を講じたいと考えるわけであります。 次に、さきに議長試案の中にはA、B二つの
武藤君の御質問にお答えいたします。 国会や国会議員に対して特権的な取り扱いをすることは不当ではないかという御趣旨のように拝聴いたしました。申すまでもないことでありまするが、近来、文明社会におきましての民主主義というものは、法秩序の確立の上に打ち立てられておるものでございます。主権在民の新しい憲法のもとにおきまして、国会は国権の最高機関と規定されております。国会議員は、国会を構成するためには絶対必要なものでありまするが、その国会議員の登院を妨害するとか、あるいはまた、公正なる審議権を行使することができないというごときことは、まことに、これこそ非民主主義、非立憲的行為であるといわなければなりません。従いまして、それらに対する必要な最
私は、自由民主党の立場をこの際明らかにいたしたいと考えます。もとより、国会の運営というものが円満な話し合いと妥協によって解決することを、われわれは心から念願いたしております。さような立場から、一たん五十日間を当初において決定したわけでありますから、五十日以内においてすべての議案が議了することを念願して参ったわけでありますが、不幸にして、野党諸君の引き延ばしのために議事が非常に停滞をいたしまして、今日ベトナムの賠償問題も、御承知のように、参議院において目下審議の継続中でございます。われわれ今日二院制度をとっております立場から申しますと、ベトナム賠償の審議にあたりましての審議日数は、衆議院に半分と参議院に半分を振り当てるのがあたりまえで
先刻から社会党側の会期延長反対の御主張を承っておりますと、どうも反対をするという積極的な理由に乏しいように思われます。ただ一つ、会期延長に反対されます理由として、先般の警職法の善後措置として四者の間で申し合わせを行なつた、その申し合わせを忠実に守るということだけだと思うのであります。もし、その四者会談の申し合わせを忠実に守るという御主張ならば、四者会談におきましては、会期延長に関する件については何ら申し合わせておりません。おそらくは柳田さんのおっしゃるのは、四者会談で申し合わせたことを守れという意味であろうと考えます。もとよりこの五十日間の会期を決定するにあたって、申し合わせということをしたわけではございませんけれども、当委員会にお
兒玉君は、ただいま今回の会期延長がベトナム協定の自然発効をねらった陰謀であるかのごとく言われておるけれども、そういうわけでは絶対ございません。今日まで、ベトナム問題について、政府はきわめて明らかに政府側の見解を表明しておる。ただあなた方が、引き延ばすために同じことを何回となく繰り返して、衆議院の外務委員会におきましては、同一問題に関しまして質問を何回となく繰り返しておるという状態であります。ことに参議院における審議の状況を見ておりますと、野党の方々がことごとくこのベトナム問題の流産をことさらにねらっておられる。あなた方の方こそ、とんでもない陰謀を持っておるものだと言わざるを得ないと思うのであります。私たちの方といたしましては、ベトナ
私は、議長並びに副議長に、昨日のこの不祥事態に関して、いささかお聞きいたしたいことがございます。申すまでもないことですが、全く憲政史上かつてない空前の不祥事態であって、これはわが国の議会制度の根底をくつがえす重大な局面でございます。しかも、こういう事態の起こるべきことは、あらかじめ予想されておったことでございます。従って、万一の場合に、このデモ隊の国会乱入を阻止するための十分な措置を講じておかなければならないのは、あたりまえのことであります。ところが、あの周辺に押寄せて、今にも国会内に乱入しようというときに、議長は、当然あらかじめこのことを予想して、国家警察等に連絡して、この不祥事態を防止するという措置を講じなければならぬと私は考え
今、一部の国会議員の方が来られて、自分たちの責任において国会の外へ出るように措置をするから待ってくれ、警察権を使うことはやめてくれという要請があったということをお認めになりましたが、だれが来てあなたにそういう話をしたのですか。一部議員とはだれのことでございますか。
それについては、おそらくは社会党議員であって、わが党の議員は議長よく御承知でありましょうが、わが党の議員の中ではそういうことはなかったでありましょうか。