本日のこの参考人の御意見は、北に払えとか南に払えとかいうことが問題になっておるのです。そのときに参考人としてお立ちになったニエップさんの、その立っておる基盤がどこであるかということをお聞きますることは、決して失礼なことではないと私は思う。 〔発言する者多し〕
本日のこの参考人の御意見は、北に払えとか南に払えとかいうことが問題になっておるのです。そのときに参考人としてお立ちになったニエップさんの、その立っておる基盤がどこであるかということをお聞きますることは、決して失礼なことではないと私は思う。 〔発言する者多し〕
それでは承りまするが、そうするとあなたのパスポートはどこが発給しておるのですか。 〔グエン・リン・ニエップ参考人書面を示す〕
それはパスポートですか。 〔発言する者多し〕
今南北の重大問題が論じられておるときに、いかなる立場にお立ちになっておるかという、そのお立ちになっておる立場をはっきりする意味において、その国籍を明確にすることが必要であろうと考えたのです。しかしながら、それを聞くことに対して、非常にこの辺で反対の御意見がございまするし、私はそうこだわりません。(「礼儀を失するじゃないか」と呼ぶ者あり)礼儀を失するならば、全権委任状を持ったトラン・ヴァン・フーに対しても、君たちはずいぶんこだわっているじゃないか。 〔「委員長注意しろ」「どこに質問していのるだ」と呼び、その他発言する者多し〕
今の国籍問題を打ち切ります。 ニエップさんにお伺いしますが、あなたはただいまのあなたのステートメントにおいて、南との賠償を解決すると、南が北の人間を殺すんだ、ダニムの発電所は軍事目的だ、こういうことにあなたは言及されたことを私は聞いたのでありますが、間違いなかったと思いまするが、もし私の言うことに間違いがなければ、どうして北の人を殺すことになるのでしょうか。あるいはそれが軍事的な目的であるということの、何か具体的な根拠があっておっしゃっておられることでございますか、あなたは向こうの現地の事情がよくおわかりの方でありまするから、南ベトナムとの賠償問題を解決したならば、北の人を殺すことになるのだというのですが、この根拠を一つ明らかに
今のニエップさんのお話では、南が北ベトナムの人を殺すとおっしゃいました。北ベトナムをどうして殺すのですか。
だれが認めた。そういう怪文書を持ってきては困る、国会に……。
ニエップさんはよろしい、けっこうです。 平野義太郎さんに承りますが、あなたは法律家の立場からおっしゃいましたが、それでサンフランシスコの講和条約というものが無効である、あなたはこうおっしゃいました。サンフランシスコ条約は無効である、つまり先ほどもトラン・ヴァン・フーの国籍問題に言及したり、あるいはバオダイ政権の合法性、正当性の問題に言及されまして、あなたはサンフランシスコ条約は無効だとおっしゃったじゃないですか。従って、しかりとするならば、あなたのおっしゃるのはどこか、このサンフランシスコ条約によって……。(「調印が無効だと言ったのだ」と呼び、その他発言する者多し)調印が無効なら、従って条約は無効じゃありませんか。それでは承りま
しからば、有効であるとか無効であるとかということを断定する機関はどこであるのでございますか。
そうしてあなた自身もお認めのように、世界の大多数の国々がこの有効性を認めておるのですが、それが無効であるとあなたが断定なされるのだったら断定なさるだけの――あなただけの独断という意味ではないのでございましょう。独断でなければ、法的根拠に従って、どういうところで、それが有効か無効かということを判定するのでございますか。あなたは学者として当然無責任な放言をなさると思いませんから、その点について正確な御答弁を願いたいと思います。
その点は私の見解と異にしておりますから仕方がありません。 それからあなたが、アメリカが軍事的な援助を非常にやっておるんだ、こういうことを非常に強調なさいました。これは法律論とは離れて事実の認定の問題でありますが、あなたは中共やソ連が北の方に対して軍事援助をしていないという観点に立っての御議論でございますか。
私は質問を打ち切るに当たって、ここにいわゆる「進歩的文化人」というのがあり、「学者、先生の戦前戦後の言質集」というのがありますが、あなたの今までおっしゃったことと最近おっしゃることとは、根本から大体立っておられますところの思想、観念というものがずいぶん異なっておるようであります。そこで承りますが、先ほどのあなたのお話の中で、この平和の時代に、非常に時代に逆行することだ、こういうようにおっしゃいましたが、あなたはたくさんの文献がここに一ぱいありますが、レファーしてもけっこうでありますが、あなたは大東亜戦争を非常に謳歌なさっておった方です。それが今日この期に及んで全く一変して、考え方を異にされたということは、あなたが一般の市井の人ならば
過去において非常に軍国主義に協力したことが間違いであったという前提にお立ちになっての御議論ならば、それもそれでよろしいでしょう。私はこれで打ち切っておきます。
ベトナム賠償につきましては、先般外務大臣から提案理由の御説明は承ったわけでありますが、従来外務委員会の慣例として、かような重要案件につきましては非常に難解な外国語を御説明願うことになっているわけでありますが、一つ本日も慣例に従いまして一応逐条説明をお願いいたしたいと思います。
ただいま逐条的に御説明を願ったわけでありますが、この説明を承っておりますと、三千九百万ドルについて、水力発電所の建設と、機械工業センターの設備と、第三番目に、両国間で合意されるその他の生産物及び役務の供与、この三つが賠償の内容になっておるわけであります。三千九百万ドルというものの内訳は、三千七百万ドルが水力発電所の建設費用で、二百万ドルが工業センターの設備の費用だというふうに、もうすでに事前にきまってしまっておるといたしますと、第三の、両国間で合意されるその他の生産物及び役務の供与というのは、実際問題として、金は一文もないということになるではないでしょうか。この附属書には三つの場合が、しかも、それが合意によって初めて賠償が成り立つこ
私たちは今まで外務当局から御説明を承っておりましたときも、大体三千七百万ドルがダニムの発電所計画に必要であって、あとの二百万ドルが工業センターに回るのだというように大体内訳を承っておったのですが、これは全然間違いだったのですか。
そうすると、大体三千七百万ドルと二百万ドルというように分けること自体が、これは観念的にも、実際の上においても間違いないのですか。
第一条の第一項の、五年の期限以内に賠償を供与しなければならぬ、あるいは第二項において同じように、最初の三年間に幾ら、その次に幾らということが規定してあるのですが、この年次計画というものは何を根拠に割り出されたものでありますか。向こうの、たとえばダニムの発電所の建設計画等とにらみ合わせてできたものではないのでありますか。
私はよく説明がわからないのですが、そうするとこれは、日本の支払い能力に応じて年次計画がきめられたのですか。そうではなくして、向こうの方の要求に基づいてこれはきめられたのでなかろうかと思うのですが、もし向こうの方の要求に応じてきめられたものならば、向こうにある年次計画というものと、それからダニムやあるいは工業センターなどの建設計画というものから割り出されたものじゃなかろうかと私は考えたわけなのでありますが、そうではなくて、今の御説明だと、日本の払う範囲内で、そうして向こうの建設計画というものはことごとく日本の支払いによって左右されるのだ、拘束されるのだ、こういうふうな御説明のようですが、これはそういうことから割り出された数字であります
私は附属書の書き方がまずかったのじゃないかと思うのでありますが、附属書の中に、水力発電所と、第二には工業センターと、第三に今後両国で合意する生産物及び役務というように三つあるわけですが、三千九百万ドルという純賠償の中からダニムの発電所の建設費に充当されるということは、もとより当然のことだと思うのです。そうすると、工業センターが何ぼかかるかわかりませんが、大体第三項のためにどれくらいな金がなお残される予定でございますか。