附属書に規定されておりまする第一、第二、第三の建設について、日本側に申し出たときに、日本側と合意ができないということで、たとえばダニムの発電所を向こうが持ってきても、日本との相談が合わぬというので取りやめにすることもできるのですか。
附属書に規定されておりまする第一、第二、第三の建設について、日本側に申し出たときに、日本側と合意ができないということで、たとえばダニムの発電所を向こうが持ってきても、日本との相談が合わぬというので取りやめにすることもできるのですか。
附属書の第一、第二はすでに合意されたものではないのですか。
従って第一、第二は正式に最終決定はないまでも、一応両国間で合意しているのだとすると、それにどれくらいな経費がかかるということを頭の中で考えますと、第三に残される、政府間で合意されるその他の生産物及び役務供与ということに回される金というものは、ほとんどないのじゃないかと思うのです。かりにあったとしても微々たるものでしょう。大したことはできないのでしょう。
非常にくどいことを聞くようですが、水力発電所を途中で、第一次計画でやめてしまうというようなこともあるのですか。
私はその問題を深く承る必要もないと思いますけれども、ベトナム政府で設計を募集して、日本の日本工営かどこかで引き受けて、日本側の設計を採用することになったというように承っております。そういう説明を今まで聞いておりましたが、その設計というものをあなたは全然御存じないのですか。設計によるとどれくらい金がかかるか、どういう計画だというようなことは、外務省の関知するところでない、こういう立場ですか。
私は確認しておくわけですが、そうするとこの第一条の日本の支払い時期の問題、金額の問題等については、附属書に規定された各種の建設費用等とは全然関係がない立場においてきめられたものである、こういうふうにわれわれは考えておいていいわけですね。
それじゃ、まあその程度にしておきましょう。 それから、きのう私は予算委員会における岡田君の質問を聞いておりまして、また本日の新聞などを見まして、ベトナム政府の代表としてサンフランシスコ会議に出かけていって調印した人間がフランス人の国籍を持っておるので、従ってベトナムの国内法の規定に従って、国籍がフランス人である者がベトナムを代表するようなことはできないことだから、サンフランシスコ条約というものは無効であるのだというふうな、私は初めて聞いたお説でありまするが、そういう説を主張されたわけであります。それに対して外務大臣も条約局長もその合法性を主張されておったようでありますが、きょうの新聞などを見ると、政府が答弁に窮してしまったという
従ってその全権のトラン・ヴァン・フーという人間がフランス人であったか、あるいはそうでなかったかというようなことは、私は問い合わせたりする必要もないことだろうと思うのです。そういう意味でなくして岡田君がどこの国籍の人でありましたかということを聞かれるならば、外務省が参考までにどこかに問い合わせてみてもけっこうでありますが、その国籍がどうかということによって、条約の有効性がどうかこうかという問題について、疑念が生じるというような性質のものでは全然ないと私は思っております。従ってそういう意味で、後ほど国籍を参考までに聞いてみましょうといこう程度ならば答弁してもけっこうでありますが、新聞などによると、何かこの国籍問題でサンフランシスコ条約そ
これは正式に言ってきたものはないでありましょうが、中共の毛沢東方面で、日本に対する賠償を七百億ドル、邦貨に換算すると二十五兆二千億だそうでありますが、こういったものを請求する権利を留保するというようなことを、何かの機会に表明していることはありますか。
今度の日本と朝鮮との日韓会談においても、賠償というものが問題になっておりますが、この日韓会談における賠償の根拠というか、それはどういうところから出ているのでありましょうか。
今まで韓国側は、財産請求権の立場から日本にこれを要求してきていることは、かなりのものが要求されておりますか。
韓国の場合においては、かりに財産請求権があるという立場をとるならば、期間はいつごろから起こった期間についてでありますか。今度のベトナムに対する賠償だとか、中華民国に対する賠償ということは、もとより今度の戦争の期間が明らかになっておるわけでありますが、財産請求権でありますから、賠償とは本質は違うといたしましても、これはいつごろから始まっていつごろに——極端なことをいうならば神功皇后の三韓征伐以来だということになるわけでありますが、大体どういうふうな根拠に立ってきておるものか、私は参考までに一つ教えていただきたいと思うのであります。
それは日本に対する義務規定でありますか。額は別としても当然それには応じなければならぬという一つの義務が規定されておることですか、第四条というのは。
そうすると日本としては、当然向こうの話し合いには応じなければならないわけですね。最終的にどういう額がきまろうとも、これは一応頭から問題にしないということではいけないことになっておるわけですか。
先刻来、同僚床次委員の質疑を通じまして、ベトナム賠償の問題点というものが解明されたわけであります。私はもとよりこの賠償に賛成の立場に立つ者であります。ただこの賠償の問題に関します限りは、国民の貴重な税金にもつながつた問題でありますから、問題点や疑問の点、誤解の点、これを残したままではいけないと考えます。そういう意味におきまして、少しく基本的なことを承っておきたいと思うのであります。 まず第一に、私は賠償ということの本質を考えてみますと、申すまでもなくサンフランシスコ平和条約の第十四条によるものでございまするが、第十四条の規定を見ますと、日本は賠償を支払う義務がある。しかしながら日本の現状は損害を与えた国に完全に賠償を払うだけの実
今の原材料を入れるのに外国為替を使う必要はないということを外務大臣は今説明されましたが、私はその逆の立場の解釈をするのですが、日本は外国為替まで使って原料を買い込んで、そうして日本で生産財を作って賠償に充てる必要はないのだ、こういう規定のように私はこの条項を解釈するのですが、条約局長はこれをいかにお考えになりますか。
私は吉田さんのようなそういう解釈でもけっこうだと思いまするし、実際のところを申しますと、この賠償問題を早く解決をして、そうして日本の当該地域に対する経済進出を早くしたい。こういう立場からも今度の賠償協定にわれわれは双手を上げて賛成をいたしておるようなわけであります。ただ先刻来申しましたように、賠償というものは日本が当然払わなければならぬものではあるけれども、しかしこれはできるだけ少ない方がいい。日本国民としては一文でも少ない方がいいのだ、そういう立場から考えますと、せっかくこういう規定があるのだから、この規定によって少しでも少ないように努力するのが当然のことではなかろうかと考えるわけであります。またその反面におきましては今おっしゃい
よくわかりましたが、それで今のそういう広義に解釈することも政策上必要であろうと思います。しかし一面基本的な線もできるだけ堅持していただきたい。この南ベトナムの賠償交渉の初めから今日までの経過をたどってみますると、たとえば一九五三年には沈船引き揚げに関する中間協定の仮調印も行なわれておるわけであります。この第十四条にも書いてありまするように、沈船ということは、日本の連合国に提供すべき役務の最も代表的なものとして、ここに特に取り上げられておるわけであります。日本としては当然この沈船引き揚げ等のサービスの提供によって賠償の負担を少しでも減らしていこうということに努力しなくてはならぬと思うのですが、今度のベトナム賠償の中には、沈船に関する項
それではこういうふうに解釈すればいいのですか。今のお話によりますと、その他という中には、たとえば沈船引き揚げのごときものは含まれておるのだというふうに解釈をしておいてよろしいのでございますか。それとも全然この協定の中にはサンフランシスコ条約において例示されておりますようなこういう沈船引き揚げというようなこと、これが最も日本としては適当な賠償の方法だぞということがこれによって示されているわけですが、これが跡形もなくこの中にはないというわけですか。
私は繰り返し申し上げますが、この賠償案には賛成なんでありますけれども、しかし賠償というものは、国民の立場から言えば、できるだけ額が少なくなることを希望し、またわれわれ国会議員といたしましては努力しなければならぬと思います。また日本政府の皆さんとしても努力していただかなければならぬ。さような立場から考えますと、サンフランシンコ条約の第十四条の賠償規定の中において、連合国が日本にこういう特典を与えておるわけでありまするから、先方の希望順位ということもあるでありましょうけれども、日本としては、私は日本の立場から大いにこの点は主張しなければならぬ問題だと思うのです。単に先方国の希望する順位にだけ日本が無条件に従うというのではなくして、こうい