そうすると、経済開発借款については、別に実施委員会とか運営委員会とかというような、そういう相談する機構というものはないのですね。
そうすると、経済開発借款については、別に実施委員会とか運営委員会とかというような、そういう相談する機構というものはないのですね。
その前の借款協定の方ではどうです。これも日本政府は何かそれの実施について発言する機会とか機関があるのですか。
これは一つ大臣に承っておきたいのですが、三千九百万ドルの純賠償ですが、この純賠償の内訳を見ますと、三千七百万ドルが発電所の建設であって、あとの二百万ドルが工業センターであるという賠償額の使用内容から考えまして、むしろこれは借款協定とか経済開発協定というようなところへ、日本側というものは強く主張すべき筋合いのものではなかったかと思うのです。先刻来申しまするような、サンフランシスコ条約における賠償の性質というものから考えても、また日本人の立場から少しでも賠償の額を少なくしたいという考え方からいっても、むしろこの借款協定や経済開発協定、こういうことによって向こうに援助をしてやる、あるいは金を貸してやるのだ、こういうことだと国会の審議もきわ
よく了解をいたしました。 次に、先ほど来、これは床次委員からもお話があったことですが、今度は実際上南北二つに分かれておる、その南のベトナムとの協定を結ぶわけでありますが、この南ベトナムのゴ・ディンジェムの政権というものは暫定的な政権であるというふうに解釈をしておるのか、そうではなくて、これは永久的な政権として考えておるか、こういう点でありますが、ジュネーブ協定を強く主張する人々は——強くと申しますか、ジュネーブ協定をたてにとって、今度の南ベトナムに対する賠償支払い協定に反対する人々は、ゴ・ディンジェム政権というものは単に南の地方だけを暫定的に行政権を掌握しているにすぎないのであって、独立国というものではないのだというような立場を
それは今の藤山さんの答弁が私は正しいと思うのです。そうでなければ、暫定的なものに支払うというようなことはあり得ないわけでありますから、暫定的なものだというなれば、将来統一するのだ、統一したからは統一したものにまた払わなればならぬということになりますから、私は今の外務大臣の見解が正しいと思うのであります。そこでそういう立場からいうと、先ほど床次君のお話もあったように、将来かりにこれが統一することがあっても、統一された新しい政府、ないし統一されないままの現状においても、北の方の政府が日本に向かって賠償請求権がないことは当然であるという立場に立たなければならぬ。そうすると、もし万が一現実にそういうことを請求してきた場合にはどうなさいますで
従って将来かりに統一された場合、ないし統一されないままでも、北の方の政府から日本に賠償要求があっても、それは断固として拒否するという立場でございましょう。
そういう議論から申しまして、中共と台湾との関係ですが、国民政府はすでに賠償を放棄しておるわけです。将来中共がこれを要求するようなことがもしありましたときは、もとより国民政府との間に済んでおるわけですから、これを払うという必要は毛頭ないと思うのでありますが、こういうことにも重大な関係のあることでありますし、疑問のある点でありますから、ちょっと御見解のほどを承っておきたい。
わかりました。
その点は外務大臣遠慮しないではっきり言って下さい。今の中共には日本に対する賠償請求権はないという立場でしょう。
私はこの質問によって賠償の実態が非常によくわかりましたので、これで打ち切りますが、最初に私が申し上げましたように、やはりサンフランシスコ条約の精神というものをくんで、これからの実施のときにおきましては、できるだけそういう立場も考慮しつつ実施をうまくやっていただきたいということの希望を申し述べまして、質疑を打ち切ります。
私は、社会党の立場とは基本的に考え方を異にいたしております。従って、岸総理の海外訪問一ヵ月間の成果は、ただいまの報告を承わっただけでも実に十分なものがあったと私は考えております。さような立場から、私は少し社会党と違った立場から、岸総理の所信を外遊とも関連せしめて承わりたいと思うのであります。 社会党の今のお話によりますと、フルシチョフとアイゼンハワーとの相互訪問の交換ということによって、一度に世界の雪解けが訪れようとしておるのだというふうな前提に立って、いわば非常に甘い国際情勢の認識の上に立って、日本の進むべき外交路線を決定しようというようなお考えのようであります。しかし私たちは、総理が今重ね重ね御指摘になったように、もとより両
安保条約改定に臨む御所信を承わって、私たちは大いに意を強うするわけでありますが、この安保条約を改定するということに二つの大きな柱があるように私は考えます。 まず一つには、従来の不平等なものを直して、日米が対等の立場に立つのだという、つまり日本の自主性を確立するということが一つの眼目でもございます。しかしもう一つの眼目とは、先刻来私も強調し、総理もおっしゃっておられまするように、この日米関係、広く言うならば自由陣営、この日米関係を一段と強化していくということに私は今度の安保条約改定の相当大きな部分が占められるべきではなかろうか、かように考えるわけであります。この二つの目的というものが、考え方によりますと、その二つを非常に極論いたし
以上のような観点に立ちまするならば、私は極東の平和ということに対して、十分日米間の事前協議の対象となるのは当然のことである、かように考える。しかも事前協議をした結果、それが日本の海外出兵に連なるわけではなくして、日本の防衛区域というものは、別に日本の施政下にある地域ということが規定されているわけでありますから、平和の問題を相談し合ったからといって、立ちどころにそれが日本の海外出兵になったり、あるいは再軍備などに連なるという問題ではないと思います。そこでしかしながら私はこのアジア、極東の平和ということは、全然日本が考える必要がない、こういうふうな説もあるわけでありますが、今日の私たちの国際間の通念といたしまして、極東の平和のないところ
次に条約の適用区域に関連しての問題でありますが、わが党の中にも沖縄、小笠原を条約の適用区域の中に含めるべきではなかろうかと御主張なさる向きもあるようであります。しかしながら、元来、言うなれば独立国としてその国の領土に対して防衛の責任を持つことは当然のことでございます。しかしながら不幸にして今日は日本の全領土に日本の主権が及んでいないというような現実の事態を考えますならば、沖縄、小笠原のみをこの防衛区域の中に含めるとなると、北方の領土はどうするかという問題も起ってくるわけでありますし、また憲法の制約もあるわけでありますから、今日の段階におきまして沖縄、小笠原をこの条約の適用区域とすることには非常な難点があるということは私も了承いたしま
次に、先刻来社会党から鋭く追及されておりました条約の期限の問題でありますが、これは先ほど総理の御答弁がありましたので私は私見の一端だけを申し上げまして、御質問はいたしませんが、これは他の国際条約を見ましても、たとえばNATOが二十カ年の期限、ブラッセルの条約が五十年あるいは共産陣営における中ソ軍事同盟が三十年、ワルシャワが無期限というようなことを考えますならば、他の国際間のつり合いにおいて十年というものは決して長過ぎるものであるとも私たちは考えておるわけではございません。しかも今度の安保条約の改定に当りましては、この期限を十カ年ときめると同時に、その中におきまして、国際連合の中において日本の安全を保障するような態勢ができたときにおい
次に先ほど松本君からもお話があったようでありますが、調印前に条約の内容を示せというようなお話でありましたが、私は外交交渉の途中において条約の全文を示すということはでき得ないことだと思います。ただこの間もある新聞に世論調査が出ておりましたが、また私たちが各地を回って社会党の方とともに安保条約の問題でいろいろ意見を開陳いたしましても、知らないという人がほとんど大多数のようであります。新聞社の世論調査によりますと四〇%以上がわからぬというようなことです。これでは困りますので、一つこういう点につきましては、できるだけ外交はやはり国民とともに進むのだという観点に立ちまして、要点だけは、少くとも条約に盛られるような点だけは適当な機会に適当な方法
最後に私は、これを申し上げまして結論といたしたいと思います。 安保条約の改定ということは、これはまさに岸内閣にとっての特筆大書すべき歴史的な重大事であるのみならず、日本の将来の国運を左右する重大な問題である、かような見地に立ちまして、岸総理はきぜんたる態度をもって、心中深く期するところがあって対処せられると私は考えるわけでありますが、しかし一面、なるべくこれは国民の支持を得なければならぬ。無理押しをするような印象をなるべく与えるべきではない。しかし今までのところ、私たちがどのように言葉を尽し、どのような態度をもってこの反対陣営に向って呼びかけましても、おそらくはわれわれの主張を聞いてはくれなかろうと思います。思いますけれども、私
内閣から要求の通り、委員会の審査を省略して、直ちに本会議に上程するようにお願いいたしたいと思います。
本日の本会議におきまして、全部これを議決されるようお願いします。
一時三十分予鈴、四十分開会。