郵貯と一般の民間金融機関の預金との間の問題というのは、実にいろんな基本的な問題を含んでおりまして、金融制度調査会の答申の中でも、この両方をより高い見地から見て検討する機関といいますか、組織が必要じゃないかというような言葉を中に入れております。したがって、郵便貯金と銀行預金とただ単純に比較して、この条件がこうだとかあの条件がこうだといったような比較は非常にむずかしいし、また軽々にやるべきではないんじゃないかというふうに思います。
郵貯と一般の民間金融機関の預金との間の問題というのは、実にいろんな基本的な問題を含んでおりまして、金融制度調査会の答申の中でも、この両方をより高い見地から見て検討する機関といいますか、組織が必要じゃないかというような言葉を中に入れております。したがって、郵便貯金と銀行預金とただ単純に比較して、この条件がこうだとかあの条件がこうだといったような比較は非常にむずかしいし、また軽々にやるべきではないんじゃないかというふうに思います。
金利の自由化の問題と関連してディスクロージャーをどういうふうにやるかという御質問の趣旨でありますでしょうか。ちょっと……
ディスクロージャーというのはある事態と中心ますか、金融機関のいまやっていること自身の説明でございます。それで、金利の自由化が進んでいき、それで要するに金利の決定についての行政の介入が減ってくるということは、ディスクロージャーの対象になる銀行の資産のあり方、そういうものに影響はあると思いますけれども、ディスクロージャー自身の範囲等については余り関係はないんじゃないかというふうに思います。ちょっと御質問に合っていないかもしれませんが。
ディスクロージャーの問題につきましては小委員会の席上で非常に議論がありましたところでございまして、金融機関に関係しておられる委員の方は現に自分たちがやっているんだと、それには銀行それぞれの性格に合った、また銀行が自分のそれぞれの独立した物の考え方に基づいて特色を出しているところに意味があるんで、これを一律に規制するということは反対だというような意見はずいぶん強く言われたわけでございます。ところが、先ほど申し上げましたように金融制度調査会が諮問を受けましたときのあれから言いますと、たとえば目的規定の設置だとかそういったような銀行に対してはっきりした国の意思、国民の意思を反映させる規定をつくるべきだということでございましたので、そういう
確かに行政指導という名でやっておられることを根拠法規をすべてはっきりしろということは、私はいまのような銀行法のような性格の法律からいえば必要なことだと、そうあるべきことだと思います。そういう意味で、今度答申をいたしますときにそういう行政指導をできるだけ明文化したということは、いまでも私筋が通っていたと思います。 たとえば大口の貸出規制などが今度明文化されたことはこれは非常によかったと思いますが、ただ非常に率直に申し上げますと、そういう趣旨で全部やってみますと、いかにも法律がたくさんずらずらっと監督規定が並んでしまいまして、逆に言えばそれだ竹行政指導が多かったということにもなるんだと思いますけれども、そういう余りに法文がずらっと並
御承知のように、いまの銀行法では銀行の窓販についての明文が何にもないわけです。しかし、いろいろなほかのものの決め方からいって、筋としてはできるはずだということになっておって、ただ、まだ現実にはそれが行われておらない、そういう事態でございます。答申にはそういうような事態を踏まえまして、「銀行が、その店舗網を活用して新発公共債の募集取扱い及びそれに関連する業務を行うことが有益であり」というふうにはっきり言っておるわけです。ところが、この小委員会の中には証券業の代表も入っておられますから、それから非常に文句が出まして、それで答申には「なお、」というなお書きで少数意見を併記してあるわけです。 それで、御承知のように、大蔵省の諮問機関には
具体的にと申しまして、結局、中小企業金融というものにつきまして先ほどもちょっと御指摘もありましたけれども、特に中小企業とは何ぞやといったような点についての一応の検討はわれわれいたしましたけれども、そうここで、新しい時点に立って新しい見方を中小企業に対して持つ、それに基づいて中小企業金融を考えるというようなことではあのときはなかったように思いまして、その点は、いま考えますと、多少掘り下げ方に不十分な点が残っておったかと思います。
それでは私からまず。 それは中小企業金融専門機関には、たとえば小原さんのところのような信用金庫という非常に独特な活動範囲を持っておられるところもございます。それから労働金庫がありますし、それから相互銀行はまた普通銀行と非常に近い形を持っております。そういうように中小企業金融専門機関のあり方は、一般の普通銀行を論ずるときのように一般的な理論の仕方ができない、そういう趣旨であったかと思うんです。
貯蓄銀行の問題は、今度の金融制度調査会の討議の中では積極的な討議をしておりません。ただ、私個人的には先ほどもちょっと触れましたけれども、貯蓄預金というものは考慮の値打ちのあるものだと思いますし、そういうあれから言って、個人の貯蓄を取り扱う金融機関というものも考えられていいんじゃないかと。これはしかしながら、いまの状態をそのままではとても発展の余地がございませんから、今度、たとえば郵便貯金その他全体として見直すというようなときにひとつ問題として検討さるべき、そういうときには検討される値打ちがあるんではないかというふうに思います。
変わっている点は、大分数がございますのであれですが、先ほども申し上げましたように、金融制度調査会で検討しておりますといろいろな立場の委員がおいでになりますから、その席上で多数意見になったものを答申としてはまとめて出して、特別な場合には少数意見も付記すると、こういう形になっております。 それで、ディスクロージャーなどにつきましては、とにかく金融機関から出ておられる委員の方は、自分たちがもう現にやっているんだから、やっているのをそれぞれの銀行にふさわしい方向で発展させていく方が特色があっていいんだというような意見もずいぶん強く出ておりました。それで法的な規制にはそのときに非常に反対だったのでございますが、しかし、まとめるのにはそうい
認可の基準につきましては私どももちょっとここで関与できない立場にございますけれども、まあしかし、答申の趣旨から申しますと、一般的に銀行について前向きに答申を書いております。したがって、特に大きな銀行だけに許されるというものではないというふうに理解をいたしております。 それから、もう一つの点でございますけれども、銀行が自分のいま持っております窓口を利用して国債の販売業務を行うということが効率化を害することにはならないんではないか。それはいまのいろんな仕事の中の一環としてやれば処理できることであるというふうに考えております。
どうもいまの担保の関係のことは私から申し上げるのは、私自身金融制度調査会でこの議論は出ておりませんのでちょっとあれですが、ただ戦後の金融から言いますと、有価証券担保が戦前ほど行われておらないということは、借り手の信用の限度というものを担保と別に、いろいろこれは戦後の特徴でございますが、金融機関側で検討しておられまして、担保がありさえすれば金を貸すという慣行でなくなっていることが影響しているんではないかと思います。
金融制度調査会で銀行法に関する検討を始めましたのは、大蔵大臣の諮問を昭和五十年の春にいただいてからでございます。大蔵大臣から金融制度調査会にそういう諮問がありました背景がどういうものであったかということにつきましては、私直接はその背景については伺っておりませんけれども、現行銀行法というものは昭和二年につくられましたもので、ちょうどもう五十年たっておる。しかも第一次オイルショックをきっかけにいたしまして、企業、特にまた企業と縁の深い金融機関のあり方というものについて世上いろいろ議論が行われるようになってきた、そういうようなことが背景にあったのではないかと推測いたしております。そういう意味で、五十年たった法律の全面的な見直しということで
実質的には、まず第一に、銀行というものの目的が何であるかということをはっきりうたったということが一つの大事な点だったと思います。それからいま御指摘がございました国債の窓口販売の問題も、法律としてはいままではっきりしたことが触れられておりませんでしたので、そういう点についてもはっきりした条文をつくるようにしていただくということ、それからいままで内容の公示も行われておりましたけれども、しかしそれは金融機関としての特質をあらわしたものではなかった。そういう点についての注意喚起ということも必要であるというふうに考えられました。それからまた在日外銀の問題、またいまお話がございました週休二日制の問題、それに対する条文の対応を改める、こういう点は
いろいろ考え方もあろうかと思いますけれども、いまのように相当大事な問題点が六つ、七つございます。そういう点から考えますと、やはり五十年もたったことでもございますし、全部改める方がよかったのではないかと、いまでも私はそう考えております。
四年間、もうずいぶん長い間かかったわけでございますが、その初めの部分の約一年近くは、現在の日本の経済状態がどうであるか、金融機関がどういうことに現実に働いているか、それから今後どういうふうになるであろうかというようなことについての検討を非常に細かくやりまして、それによりまして時間が相当たったわけでございます。そういうことを背景にいたしまして答申をまとめたのでございますから、その答申の背景には今後の日本経済、国際経済の推移というものはわれわれとしてはできるだけ努力して織り込んだつもりでおります。
ただいまの点、細かい審議の過程はただいま私記憶いたしておりませんけれども、実はいまの昭和三年の通達がございましてから後も、現実には窓口販売というものをやっておらなかったわけでございます。それで、われわれといたしましては、現在の銀行法の解釈を基礎といたしまして、この法改正の機会に物事をはっきりしておく必要がある、ことに、いまのようにたくさんの国債が発行されまして、それの消化について金融機関も非常に苦労しておるというような実情でございましたので、そういうことから、今度の機会に問題をはっきりしょうということで、答申の言葉ではこの問題について前向きに書いてございますが、ただ、これについては行政当局が関係の人たちの間で適当に話を調整してほしい
それの実行の場合の段取りを法律上はっきりさせた、こういうことでございます。
現に二、三、四の割合で実行されておりますので、その数字自身については金融制度調査会の席上では特に突っ込んだ議論はございませんでした。問題はそれをやることの法的な基礎をはっきりさせるということの議論でございました。
金融制度調査会の席上での議論がこの問題について行われましたのは、金融機関というものは一般の企業に比べてその活動というものが国民一般に非常に密接な関係を持っておるということから、取引先、預金者というものに対して銀行の活動を一般企業以上に理解してもらわなければならない、こういう考え方でこのディスクロージャーの問題が議論されました。したがいまして、それはできるだけ金融機関の自発的な行動としてディスクロージャーが行われることが望ましい、そういう基調での議論でございました。