実は金融制度調査会での議論のときに、この全体の改正を機会に、いままで行政指導という形で行われておりました行政当局のいろいろな監督を、できるだけその根拠を法律にはっきり示す必要があるのじゃないかという意見がございました。そういうことで金融制度調査会の小委員会の答申には、そういう趣旨でのいままで現にやっておりますことの明文化と申しましょうか、そういうものが出ておったわけでございます。それが今度最後的にまとまりました法案では前の姿に戻っておる部分がございます。しかしわれわれとしては、現実に行われていること自身についてはそれを是としておりましたので、それの取り扱い方が法律にどの程度出るかということにつきましては、特に本旨に反しない限りにおい
