時間がございませんので結論を急ぎますが、私は、お三人に端的にお願いをいたしたいと思います。 現に大学においてはわが国の法律はじゅうりんされて、その意味において不法行為が行なわれており、そこに厳然として犯罪が存在することは事実であります。しかも、これを犯罪という認定を少なくとも行政的な行為によってやることは、いまだちゅうちょされております。文部大臣の大学に対する助言も、指導も、端的には行なわれておらず、功を奏しておらない。それがゆえに、現に犯罪が行なわれておる。しかも国家公安委員長は、いかにも犯罪行為が行なわれておると肯定はされながらも、それを行政的な観点に立って肯定をすれば、直ちに犯罪捜査などの警察力による実力行使が必要であろう
