日本共産党の佐々木陸海です。きょうは大変御苦労さまでございます。 先ほどから日本国憲法第八十一条の違憲審査制の問題が一つ話題になっておりますけれども、まず、この八十一条が日本国憲法に設けられた、この八十一条について、明治憲法との比較で、この八十一条が設けられたことの意味あるいは背景、そしてその意義についてお聞かせ願いたいと思います。
日本共産党の佐々木陸海です。きょうは大変御苦労さまでございます。 先ほどから日本国憲法第八十一条の違憲審査制の問題が一つ話題になっておりますけれども、まず、この八十一条が日本国憲法に設けられた、この八十一条について、明治憲法との比較で、この八十一条が設けられたことの意味あるいは背景、そしてその意義についてお聞かせ願いたいと思います。
先ほどの質問者の発言の中にもあったのですが、この八十一条を指してのことだと思うのですけれども、最高裁を憲法の番人であるという規定をする、俗説的な言い方かもしれませんけれども、この憲法の番人であるという言い方についてどうお考えになるでしょうか。
しかし、先ほどお話にもありましたように、三権分立、チェック・アンド・バランス、それはすべて国民主権の上で成り立っている問題でありまして、憲法を守るか守らないか、やはり最終的には主権者である国民がそれを決めていく、そういう問題になろうかと私は思うわけです。そういう意味では、最高裁を憲法の番人という、俗説的な言い方として成り立つ面もこの八十一条からあるとは思いますけれども、私は、本当に最終的な番人というふうに簡単に決めていくわけにはいかないと思っています。 特に、そういう点に関して言いますと、先ほどお話がありました統治行為論、いわゆる統治行為論ですね。やはり、重要な政治問題について、極めて政治的な問題であるから最高裁としては判断をし
これまで、いわゆる統治行為論と言われるものが最高裁の判決の中で使われたのはどのくらいあるんでしょうか。
「主な憲法裁判例年表」の中の上から二十二番目に挙げられている、八幡製鉄政治献金事件判決について、その概要を説明していただけませんでしょうか。
判決の内容について、ここで批判をしたり議論をしたりする場ではありませんから、そうするつもりはありませんけれども、企業の献金というようなものについては、国会の中の議論でも、これを正しくないもの、規制していくべきものという流れになっているということを、私は今ここで率直に指摘をしておきたいと思います。 そして、最高裁判所が憲法の番人というのにふさわしい状況になっていくためには、やはり、統治行為論なんという方向に逃げるのではなくて、きちんと判断をしていくことが必要であるということも申し上げまして、質問を終わります。
日本共産党の佐々木陸海です。 私、一九四四年一月の生まれですから、日本国憲法の制定過程を直接的に判断し得る年齢ではありませんでした。したがって、今回の調査にはそれなりの関心を持って参加をいたしました。 感想的に幾つかの点を述べたいと思います。 第一に、調査を受けて、私は次の点を確認したいと思います。 すなわち、日本国憲法の制定過程というのは、アジア諸国民と日本国民に巨大な惨害をもたらした日本の軍国主義、その軍国主義が圧倒的に国民を支配していた時代から、ポツダム宣言を受け入れ、平和、民主主義の時代に転換する激動の時期だったということであります。この激動の中で、国際的な世論と国内で声を上げ始めた平和、民主主義の世論が合流
日本共産党の佐々木陸海です。 日本国憲法を変えたい、変えるべきだ、変えなければならないという改憲推進の主張に対して発言をいたします。 改憲推進論者たちは、憲法が施行されてから既に五十三年もたった、変えるのは当たり前だ、変えてこなかったのがおかしいと言い、憲法を服や靴に例えて、体に合わなくなったら服や靴の方を変える、体や足は変えられないという俗論まで動員をしております。 では、どこが合わなくなっているのか。憲法のどこが手かせになり、足かせになっているのか。 環境保護の運動を熱心にやってきて、憲法に環境権が定められていないのが、今、これらの人々の手かせになっているというのでありましょうか。プライバシーを守るために必死に努
私は、日本共産党を代表して、いわゆる会社分割法案並びに労働契約承継法案について質問をいたします。 まず最初に、本日、森首相が出席しないまま、労働者の雇用と国民生活にとって極めて重要な影響を及ぼす法案、いわゆる重要広範議案であるこの二法案の審議が強行されることは極めて遺憾であり、厳しく抗議をするものであります。(拍手) 政府が発表した二月度の完全失業率は四・九%、完全失業者数は三百二十七万人と、雇用失業情勢は戦後の混乱期を除けば最悪の状況になっています。学卒未就職者が失業者としてカウントされる四月度以降さらに悪化すると経済企画庁長官も認めざるを得ない状況であります。 このような深刻な雇用失業情勢は、自民党政権並びに自民党、
日本共産党の佐々木陸海です。 最初にお聞きしたいと思うんですが、参考人は、憲法第九条というものが、制定された当初から、侵略のための戦争、侵略のための軍隊は否定していたけれども、しかし、自衛のための戦争、自衛のための軍隊、あるいは国際安全保障活動のための軍隊や戦争、こういったものは認めているというふうに解釈できるものであったというお考えなんでしょうか。
顕教と密教というような言葉をお使いになることも含めて、かなり特異な解釈だろうと私は思います。 吉田茂が憲法制定議会の中で、第一項は自衛権を直接否定してはいないけれども、第二項において一切の軍備と軍の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争、また交戦権も放棄したのだということを明確に述べているし、そして、当時の国際社会もそういうものとして理解をし、当然国民もまたそういうものとしてこれを歓迎して、当時のあの憲法はそういうものとして確定をされた、これが当然だろうというふうに思うんです。 その当時、既に、吉田も含めて、当時の日本の指導部も含めて、軍隊を持つこともこの憲法は認めているんだというようなことを言えば国際社会から反発を
長い御説明をいただくような質問をした方が悪かったのかもしれませんけれども、もう時間は終わってしまいました。 そういう、アメリカの側から再軍備を迫ってくるのに呼応していろいろ解釈を変えていく。同時に、その過程の中で、最初の御発言でもありましたように、五〇年代後半といいますか鳩山内閣時代から自主憲法制定とか、実際にはアメリカの要求に合致する形で、本当に自主かどうか疑わしい、自主憲法の制定というようなことでの改憲の運動、九条を変えたい、変えなければならぬということが政府の側からも提起をされるけれども、しかし、それは結局国民の強い反対に遭って成功せずに、そのままその後ずっと解釈改憲が進んで、今日では世界有数の自衛隊があの憲法のもとで、憲
日本共産党の佐々木陸海です。 東京比例の選出でありますので、前回の委員会でも問題になりましたが、石原慎太郎都知事が九日の陸上自衛隊第一師団の式典で話したことが大きな政治的、社会的な問題になった、この問題について最初に質問します。 我が党は、石原発言について、志位書記局長の談話を発表いたしました。そこでは、外国人を殊さら大きな災害が起こったときに大きな騒擾を起こすものとして想定し、自衛隊の治安出動まで公言するというのは、強権的な排外主義の扇動であり、都知事の発言として危険きわまりないものである、このような粗暴で傲慢な暴言を繰り返す人物は、都知事の資格がないと言わなければならないと糾弾をいたしました。 自衛隊第一師団の式典で
その計画がここまで進行してきている過程で、小渕首相、当時のことですが、の指示もあったというふうに前回の委員会で答弁がありましたが、間違いありませんか。その辺の経過をちょっと確認してください。
小渕首相の指示もあって、西川次官が関与をしてやっているということだと思うんですが、自衛隊の防災のための実動演習としては過去最大のものであるというふうに聞きますが、どういう規模で、これまでの自衛隊の災害演習の規模と比較してどう違うのか、そしてまた、これまでのこの種の演習との性格の違いは何なのか、それについて説明をしてください。
これまでは指揮所での図上の演習が中心で、実際に動くのは、車両がせいぜい十数両とか、三十三両というのがありましたが、人員でいうと百七十名とか百八十名とかいう規模であったものが、今度は八百両で四千人と、実動演習で、全くもう規模が違ってきている、そして、初めての陸海空三自衛隊の統合演習という形になるんじゃありませんか。
長官、今までは次官にお聞きしましたけれども、規模はもう今までと全然比較にならない、新しい規模のものだ、そして陸海空三自衛隊の統合による防災演習だ、全くこれまでとは、同じ防災演習への参加をするといっても、自衛隊の参加の形態や規模が全然違う、新しい性格の演習と言ってもいいようなものなんだということを今西川次官の方から説明いただいたと思うんですが、長官も同じ認識でよろしいですか。
私は、西川次官の説明を聞いて、いいとか悪いとか言っているわけじゃないんです。防衛庁長官に、やはりこれまでとは全然規模も性格も違う新しい防災演習、自衛隊にかかわって言えば、ということを確認していただきたいということを聞いたまでなんですが、間違いありませんね。
そういう新しい規模、新しい性格を持つ演習について、石原知事は石原知事なりの特別の意味づけをいろいろな形でやっているわけです。 そこで、まず一般論として防衛庁の認識をお聞きしますけれども、防衛庁は、大規模な災害が発生するとそれに伴ってさまざまな騒擾や暴動が当然起こってくるから、自衛隊が災害に対応するという場合には、必ず最初から騒擾、暴動などへの対応、つまり治安対策もその防災対策に含まれるというのか、一体化したものだというふうに考えているか、そういう認識かどうかをまず防衛庁にお伺いしたいと思います。
西川さん、ちょっと被害妄想でありまして、私は別に防衛庁がそういうふうに考えているというふうに言ったわけではないんです。つまり、災害派遣のための訓練と治安出動の訓練とは峻別される。もともとこれは任務が違うから峻別されているものであって、災害派遣の訓練のときに、そこに治安出動の訓練が紛れ込むなんということはあり得ないでしょうねと聞いただけの話でありまして、あり得ないという答弁でもちろん結構なんですよ。 しかし、石原知事は、例えば十四日の記者会見でも、暴動に対する対策も要するに災害救助です、騒擾事件に対する抑止も防止も災害対策ですというふうに言っているわけですね。つまり、彼は完全に災害対策と治安対策、治安出動とを同一視して言っているわ