今、自治体の長が当然調整をされるだろうというようなことをおっしゃいましたけれども、自治体の長が調整するというのはそれを期待するというだけの話でありまして、調整しろというようなことを強制したりなんかすることはあり得ない、あくまでも自治体の長が自主的に調整をするという意味ですか、それとももっと強く調整しろと働きかけるということですか。
今、自治体の長が当然調整をされるだろうというようなことをおっしゃいましたけれども、自治体の長が調整するというのはそれを期待するというだけの話でありまして、調整しろというようなことを強制したりなんかすることはあり得ない、あくまでも自治体の長が自主的に調整をするという意味ですか、それとももっと強く調整しろと働きかけるということですか。
それから、国が九条二項に基づいて、さらに調整が調わなかった場合に出ていってやるということがあるのですが、これは、空港・港湾管理者による「要望を踏まえ」という文章がありますが、要望がなければしゃしゃり出てやるようなことはしない、必ずその長の、管理者の要望ということを前提にして動くんだ、要望ということはその前提なんだということでよろしいのですね。
そうすると、結局、自治体の長からの要望がなくても独自にもやるということですね。「要望を踏まえ」と書いてありますけれども。
もう一つ聞いておきます。 「解説(案)」では、「協力の内容によっては、これを公表することにより、例えば米軍のオペレーションが対外的に明らかになってしまうといったことも考え得る。このような場合については、必要な期間、公開を差し控えていただくよう、協力要請の段階で、併せて依頼を行うことを考えている。」という文章がございますが、自治体の長が国から公表しないでくれと要請された場合に、議会から求められても公表はできないし、当該自治体の情報公開条例等々で請求された場合にも公表できないということになるのじゃないかと思うのですが、公表したらどういうことになりますか。
今ちょっと例も挙げられましたが、その対外的に明らかになって困るという米軍のオペレーションというのをもう少し具体的に説明してください。
それだけですか。要するに、オペレーションというのは、言ってみれば、米軍のすべての行動がオペレーションの一環であるということにもなるわけでしょう。だから、これは本当に限定してもらわないと。今、輸送ということを言いましたけれども、それだけですか。
米軍のオペレーションが対外的に明らかになってしまうといったことも考えられる、それでは困る、そういうかぶせ方だと、本当に何でもこれに該当するということにだってなりかねないですよ。だから、具体的に起こっていないからまだわからないというようなことを言われましても、この文章を用いて何でもかんでも秘密にしてしまうという危険性も十分にあり得るわけです。 きょう幾つかお聞きしましたけれども、時間が来たようです。 例えば、輸送の経路を明らかにすると安全上問題があるというようなことを言われましたけれども、まさに安全上問題があるということは、危害が起きることは想定されないという文章とも矛盾するのじゃないかというふうに私は思いますよ。だって、危害
アメリカが主導しているNATOによるユーゴスラビアへの空爆は、人道上の理由を掲げつつ著しく非人道的な行為を積み重ねるという事態に立ち至っていると思います。空爆を支持する側からも空爆は失敗だったという否定的な評価が圧倒的だという報道もあります。NATO諸国内、そしてアメリカ国内でも、空爆即時中止の声が広がっている現状であります。 我が党は、この野蛮きわまりないユーゴ空爆を厳しく糾弾し、その即時中止を要求するという立場から、NATO諸国首脳に書簡を送るなど国際的な働きかけも行ってまいりました。その書簡の中では、今回のNATOの空爆は、それを認める国連安保理決議が一切なく、国連を完全に無視して行われている、しかも主権国家内の民族紛争に
ちょっと、質問をよく聞いてください。法的判断というのはどういうことかと言っているんです。国連憲章違反だとかというのは法的判断ですか。あるいは、国際法違反であるという断定を下すことが法的判断になりますか。
簡単な話なんです。 政府の答弁を調べてみますと、この問題について法的な評価、法的な判断は下していないというような表現があると思いますし、それから下せないという表現もあるように思いますし、下さないという表現もあるように思うのですが、ちょっとニュアンスがそれぞれ違うわけですが、一体どれでしょうか。正確にはどういうことなんでしょうか。そして、その理由は何でしょうか。外務大臣にお伺いしたいと思います。
下していないとか、あるいは下さないとかというんじゃなくて、下すことができない、下せないということなんですね。外務大臣、いいですか。
下せないんだ、下すことができないんだということですね。そして、その理由は、当事者でないとか、あるいはNATO側の軍事作戦の内容について詳しく承知する立場にないとかいうような理由を挙げましたが、それも外務大臣、そういうことでよろしいんですね。
理由はわかりました、納得するわけじゃありませんけれども。 今の世界的な秩序あるいは国際環境を考える上で、国連とかあるいは国連憲章というものが非常に重要な意味を持っているということについては、我々も政府も同じ立場だろうというふうに思います。 その国連憲章は、二条四項で、武力による威嚇または武力の行使、戦争を一般的に、原則的に禁止をしているわけです。これは、国連を中心とする現在の世界秩序、それから国連憲章に基づく今の国際関係の最も重要な基礎、国連憲章や国連の歴史からいっても、この戦争の原則否定、禁止というのは大事な意味を持っているんだろうと思います。 その原則的に否定されている武力行使が、国連の有力な加盟国、常任理事国三カ国
正しい解決をこういう問題に与えるということについては私たちも同感なんです。 ある国の内部で人権にかかわる重大な事態が生じるということが今の国際社会の中で当然あり得るわけです。今コソボの惨劇ということを挙げられましたが、そういうことは当然起こり得る。そして、その事態が重大な場合に、国際社会がこれに対する何らかの対処を探求することがあり得るし、しなきゃならぬことがあり得るし、そしてそれに適切に対処することはまた当然のことだと我々も思っております。 一国の内部の人権問題であっても、それが重大になった場合には国際社会が適切に対応する必要がある。しかし、その適切な対処というのはどういう対処なのか、この適切な対処ということがやはり徹底的
そういう判断についてはいろいろあるでしょう。しかし、国連憲章上でいいますと、合法的な武力行使というのは二つのケースしかない。そして、今NATOがユーゴスラビアで行っているのは明らかに武力行使である、これはもう間違いありません。そして、国連憲章は原則的に武力行使を違法としており、例外は二つだけだ。 これを前提にして考えると、この空爆が安保理の決定によるものなのか、それとも五十一条の自衛か、これを判定すれば、そのどちらにも当たらないというふうに政府は言っていると思うのですが、だとすれば、事の理屈としては国連憲章違反ということにならざるを得ない、論理的にはそうならざるを得ないと思うのです。空爆が国連安保理の決定によるものか、それともこ
いろいろ説明されましたけれども、私が聞いているのは、このNATOの空爆は国連安保理の決定によるのか、それからまた、憲章五十一条の自衛権行使に当たるのかということなんです。もう答えなくてもいいです。安保理の決定なんかありませんし、五十一条による自衛権の行使だなんてことはNATO自身もそんなことは言っちゃいないわけですから、どちらにも当たらないんです。 先ほど外務大臣も言われたように、国連憲章上からいえば、五十一条の場合か、あるいは安保理の決定によるものか以外の武力行使は、国連憲章違反になるんですよ。これは論理的に言ってそうなんですよ。今のNATOの空爆というものは、論理的に言えばということを私、繰り返し言いますけれども、論理的に言
いろいろ苦しいことを言っておられると思うんです。 この問題での国連憲章上の法的な評価というのは、別にNATOの作戦の内容が一〇〇%わからなきゃ下せないとか、コソボの状況が一〇〇%わからなきゃ下せないとか、当事者であるかないかなんてことは関係ないんですよ。国連憲章のそういう原則に照らしてみれば、この白昼公然とやられている戦争が憲章に合致するのか、合致しないのか、そのレベルでの判断は当然できるんですよ。明確な問題なんですよ。 我々は、そういう明確な問題は明確にして、これが違法だということを我々判断しているわけですから、違法だったら違法で直ちにこれをやめて、そして国連憲章の本当のルールに戻して問題を解決していかなければこの問題が解
そういうふうに判断を下している事実はあるわけですよ。世界の大問題になったあのチェコスロバキア侵略とかアフガニスタン侵略なんかについて、政府は直ちに、これは侵略だ、やめろ、ソ連は撤退しろという形で国際政治に働きかけているわけですよ。やっているんですよ、そういうことはちゃんと。その限りでは、我々と基本的に同じ立場に立っているわけです。立ったわけです、その時点では。 しかし、その後、例えば八三年のアメリカによるグレナダ侵略、そして八九年十二月のパナマ侵略、これらはその後に開かれた、国連安保理では決定がなされませんから、国連総会で、明確に侵略だ、アメリカは直ちに撤退せよ、こういう決議もなされているわけです。 そういう問題については、
そう言われると私も言わざるを得ませんが、さらに外務大臣の反撃を呼ぶようなことは言わずにおきますが、国連の安保理の制度を否定するつもりはありませんよ。しかし、そういう制度のもとで安保理の常任理事国が加わるようなこういう武力行使の場合に、そう簡単に判断を下せるわけないんですから、そういう場合に日本なんかがもっと積極的な役割を果たすべきじゃないかということを言っているわけです。 そして、私はチェコスロバキアだけを対置したわけじゃなくて、グレナダとかパナマなんかのああいう人権弾圧の問題についても述べているわけですから、その点は留意しておいてもらいたいと思います。終わります。
日本共産党の佐々木陸海です。 先ほどの法律案の提案理由説明の中で、防衛庁長官は「必要な機能の充実等を図るとの観点から、」云々ということをおっしゃいました。当然この中には日米新ガイドラインの実行という機能が含まれているというふうに考えますが、いかがでしょうか。