仰せの通りでございまして出資金もこの間に努力をいたしまして、大体指示の金額に到達させたいと考えておるわけでございます。又員外預金も、おつしやる通り、できるだけ員外預金を吸吹いたしまして、出資金を延ばして行く。その期間を一年と、こういう工合に考えておるわけでございます。
仰せの通りでございまして出資金もこの間に努力をいたしまして、大体指示の金額に到達させたいと考えておるわけでございます。又員外預金も、おつしやる通り、できるだけ員外預金を吸吹いたしまして、出資金を延ばして行く。その期間を一年と、こういう工合に考えておるわけでございます。
さようでございます。
六カ月という意見もございましたので、一時そういうような方向に進んで参つたのでございますが、何分万全を期しよう、こういう考えから一年ということにいたしたのでございます。そんなようないきさつがございますが、期限といたしましては、どうして一年かと申されても、又公式的に割出す何ものもないわけでございますが、一年ぐらいを以て完成されるのじやないか、希望通り行くのじやないかと、こういうような希望的観測を以て決定いたした次第であります。
二百三十六組合中の改組を希望するものの数を考えて見ますというと、いろいろの事情もございましようけれども、大体一年ぐらいの期間を置けば準備が完成する、その前、相当の準備期間があつたから六カ月ぐらいでどうかという話もございましたんですが、まあ我々といたしましては、いろいろの事情を勘案いたしまして、一年を適当と認め、まあこの程度で一年とやつて見ました。その結果又延長というようなことは少しも考えておらないのでございまして、一年を限つてということを固く考えてこういたした次第でございます。御了承願います。
只今議題となりました信用金庫法施行法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 御承知の通り昨年六月信用金庫法を制定いたしまして、協同組織による中小金融機関として信用金庫の制度を創設いたしました際、同時に信用金庫法施行法を制定いたしまして、同法施行の日から一年内において、既存の信用協同組合のうち適格なものにつきましては、免許を受けて信用金庫に転換できることとすると共に、既存信用協同組合であつて、信用金庫となるものにつきましては、同法施行の日から二年間を限り、信用金庫法第五條において規定する出資金の最低限度を緩和することといたしたのであります。 この規定によりまして、各既存信用協同組合は、それぞれ転換の手続を進めて参
お答えいたします。只今御質問の、今までのうちにこの適格、まあ適格の資格に欠けるところがある……まあ一つの線を引きまして、その線に入りましたものを先ず優先的に金庫にする、こういうようなわけでございましたので、信用協同組合全部当初から金庫にするということがどうかと思いましたのでございまして、その間にいろいろ検査等を施行いたしまして、できるだけその最初引きました線に到達するものを優先的に金庫にいたしまして、その間に信用協同組合側といたしましては、できるだけ努力いたしましてその線に持つて行こう、こういう努力をされておるように存じております。そういうわけでございまして、まだその線に到達しないものが多少ございます。できるならば親心を以ちまして、
これより会議を開きます。 長期信用銀行法案、貸付信託法案、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、及び閉鎖機関令の一部を改正する法律案の四法案を一括議題として、前会に引続き質疑を続行いたします。質疑は通告順によつてこれを許可いたします。宮幡靖君。
今までいろいろ質疑を重ねておられたのですが、私たちもまだどうもはつきりしないところがあるので、具体的にひとつ説明していただきたいと思うのです。それはこの高金利取締りで、五十銭という一つの線を引いたこともよくわかるのですけれども、そうすると、これと利息制限法との関係がどうもはつきりわからない。これをもう少し砕いてわれわれのわかるように説明していただけないだろうか。両当局にひとつお尋ねしたいのですが、おそらくこれはいろいろまた参議院等においても、問題になつているようでございます。ここではつきりして、一般に納得し得るような一つの定義ができていた方がよいのではないかと思います。この点はいかがでありますか。
そうすると、もしかりに五十銭でよろしい、そして賃借ができた。ところが利息を払わなかつた。急な請求を受けた。そういう場合に、どうも考えてみると五十銭は高い。利息制限法というものがあるのだから、それで行けばもう少し安くなるからといつて訴訟を起したりする場合があるでしようか。またあつた場合にはどういうことになるのですか。非常にしろうとの質問で恐縮でございますが、その点ひとつ御説明いただきたいと思います。
そうすると裁判に持ち出して五十銭、利息制限法の定むる利息以上はとれない、こういうわけなのですか。
そうすると、この五十銭なんというものは掲げてみたところが、しかたがないということになるのじやないでしようか。この点はどういうぐあいにお考えでしよう。
大分はつきりわれわれにもわかつて来たような気がするのでございますが、これは実にふかしぎな法律で、法律が一つの線を引いて、五十銭なら五十銭以上を越えてはいけない、これには罰則を加えるのだ。しからば五十銭以下でやつた場合は、それに対する法的の保護があるべきものだ、こういうぐあいに私は考えておつたのですが、そうでないということを承つて、実はわれわれが法律知識のないことをつくづく考えたわけでございます。私はこの程度にとどめておきます。
これより会議を開きます。 日本開発銀行法の一部を改正する法律案、国民金融公庫法の一部を改正する法律案、及び高金利等の取締に関する法律案の三案を一括議題といたします。右三案の質疑に入ります前に、国民金融公庫法の一部を改正する法律案に関する正誤の件について、銀行局長より発言を求められておりますのでこれを許可することといたします。銀行局長河野君。
次にただいま議題となつておりまする三案について、前会に引続き質疑を続行いたします。質疑は通告順によつてこれを許します。宮原幸三郎君。
内藤君
ほかに御質疑の通告もないようでありますから、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十一分散会
ただいま議題となりました信用金庫法施行法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 御承知の通り昨年六月信用金庫法を制定いたしまして、協同組織による中小金融機関として信用金庫の制度を創設いたしました際、同時に信用金庫法施行法を制定いたしまして、同法施行の日から一年内において、既存の信用協同組合のうち適格なものにつきましては、免許を受けて信用金庫に転換できることとするとともに、既存信用協同組合であつて、信用金庫となるものにつきましては、同法施行の日から二年間を限り、信用金庫法第五条において規定する出資金の最低限度を緩和することといたしたのであります。この規定によりまして、各既存信用協同組合は、それぞれ転換の手続を進めて参
次に本委員会の国政調査の一環として、先般の鳥取市の災害に対する特別融資に関する件を議題といたします。 本件につきましては、議員稻田直道君より委員外発言の許可を求められておりますが、これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないようですから、稲田議員の委員外発言を許可いたすことにいたします。稻田直道君。
ちよつと申し上げますが、主計局関係に属する分は当局がただいま出席しておりませんので、参りましたら答弁いたさせます。