そうすると、今の御説明によると、三億五千七百万円のうちとしてそういう現物提供をされるように聞いたんですが、そうなのか。そうでなくて、三億五千七百万円、資金としては三億五千七百万円で、それ以外に更に若干の現物を提供されるということになるのか。そこのところをはつきりして頂きたいと思います。どうも今の御説明では、内ということのようでございますけれども、我々が今までいろいろ新聞その他で聞いた事情によれば、それ以外に、外として若干の現物を提供するということになつておるようですが。
そうすると、今の御説明によると、三億五千七百万円のうちとしてそういう現物提供をされるように聞いたんですが、そうなのか。そうでなくて、三億五千七百万円、資金としては三億五千七百万円で、それ以外に更に若干の現物を提供されるということになるのか。そこのところをはつきりして頂きたいと思います。どうも今の御説明では、内ということのようでございますけれども、我々が今までいろいろ新聞その他で聞いた事情によれば、それ以外に、外として若干の現物を提供するということになつておるようですが。
そうすると、そういう提供される現物を入れて金額を最小限に制限されたわけでしようが、それら現物を入れての負担額はいくらになるのですか。
大体では了承ができないので、ここではつきり金額を必要な最小限に制限をする、而も現物提供はそのうちだとおつしやるのならば、少くとも国内に対してはそれらを明瞭に、どれどれの物件を提供し、それをどう評価したらいくらになり従つて現金供与合せてこれこれになつて、これが今両国の了解した必要の最小限度だということを明瞭にお示し願わなければならないと思うのですが、それを至急に明瞭にお示しを願いたい。
それは日本側の評価で、向うに対してはもつとたくさん評価して、従つて必要最少限度はそれを両方合せますと四億幾らになりますか、五億幾らになるか、そういうものを出したというふうに了承をされるのですかどうですか。
そうすると、例えば顧問団の住宅費事務費は全部こつちから現物提供をするというふうに考えていいのですか。それから顧問団の俸給はどういうふうになつているのか。それから国内の旅行費、それから国外への旅行費、そういうものはどういう負担になつているのか。そこらのことを伺いたい。
さつきの経費の内訓をもう一遍恐れ入りますが……。
そうすると、その庁費の六千万円以外に、さつき外務省からお話になつた現物提供する六千二百万円があるわけですか。これとは別ですね。
それで日本側の負担は大体わかつたようですが、一体この六百五十人或いは年度末になると三百四十人になるでしよう、これだけの顧問団が日本に滞在する、そのために要る経費全額、従つてこの日本の負担分とアメリカの負担分とはどういうふうな区分になるか、その辺をもう少し御説明願いたいと思います。
さつきの曾祢委員の議論にもう一遍帰るのですが、第八条のいろんな四つの義務の中の前の三つ。特に二つ。これは国連の原則を出して来たのだというお話ですが、第一のほうはまあそれでも説明がつくかも知れませんが、国際緊張の原因を除去するため相互間で合意することがある措置をとるということは、やつぱり五百十一条の考え方、而も防衛力を増強をして、力によつて、武力によつて平和を維持するという考え方であると思うのです。ところが今の御説明によりますと、第二条のむしろ平和的な手段によつてやらなければならないとか、或いは武力の脅威又は行使を恨まなければならないというのが第二条の精神なんで、ここからはすぐに第二の項目、第二の義務は直接には出て来ないように思うので
併し国際緊張の原因を除去するために日本に軍事基地を構築するのだ、或いは日本の防衛力を増強するのだということが、アメリカの考え方なんでしよう。
そうではなくて、それは、アメリカの考え方は、はつきりしているので、ソ連でしばしば、国際緊張の原因を除去するためには、世界各国に構築されているところの軍事基地その他を撤去することが先ず先決なんだということをしばしば提案をするときに、それに対応する考え方なり反駁として、いやそうじやなくて軍事基地を構築することこそ国際緊張の原因を除去するのだから、これは積極的にそういう意味でやつているのだという回答であり、答弁なんだと思うのです。それならば、それは国連でいう第二条の考え方でなくて、その後更に明確に発展をして来たアメリカの考え方、特に五百十一条の三以下の考え方を含んだものというふうに考えなければ説明がつかないのじやないですか。
それに関連して、そうすると例えば現在インドシナならインドシナでああいうふうに国際緊張が非常に高まつて来ている、その原因はアメリカ側に言わせれば、中共が武器を援助しその他の援助をやつているからなんだと、だから場合によつてはその原因を除去するためには中共を叩くということもやらなければならないのだというような考え方も、今のアメリカの考え方からすれば出て来るのではないか。
それならば、やはりその第二項というのは第三項への橋渡しになることがあるのですか。二項を繰返しておるのではなくて、むしろ三項への橋渡しになり、第三項と原理的には同じようなことをただ原理的に言ついおるに過ぎないということになるのではないか。そうだとすると、やはりこれは国連の第二条の原則ではなくして、この五百十一条の三、四等々に揚げる、そうして又日本が新たに負つた義務的の項目なんだというふうに考えることのほうが妥当じやないかと思いますが、局長はどういうふうに……。
その軍事的義務という言葉の問題ですが、軍事的義務という言葉は、日本の安保条約自体にはなかつたんだと思いますが、それは憲法の関係その他をお考えになつて、この字を避けられたんだと思いますが、それならば安全保障条約に基いて負つている軍事的義務ということをやはり出さないで、防衛的義務というような言葉をお出しになつたほうが、少くとも安保条約には忠実なゆえんじやないかと思うのですが、その点はどうなんですか。
そうすると、この安保条約に基いて負つている軍事的義務という考え方はもう安保条約を締結されたあのときにはつきりしていたのか、その後だんだん説明をされて行くに従つて、いや、あすこにはこういう意味での軍事的な義務があつたのだというふうに考えて来られたのか、そこの変遷はどうなんですか。
それで私が聞きたいのは、あの安保条約を調印し、或いはこの国会で承認をするあの瞬間までの御説明なり御意向は、やつぱり日本に駐留をさせるとか、軍事基地を提供するとかいうものが軍事的義務なんだということを明瞭にしておられたのかどうか。その後変つて来た考え方じやないのかどうかという点なんです。そこはどうなんですか。
それから「防衛能力の増強に必要となることがあるすべての合理的な措置」、これは防衛能力というものはさつきの説明によると、非常に広い概念なんですが、そういうものに必要な合理的な措置というのは具体的にはどういうことを考えておられますか。
その保安庁が出しておるとい、のは何のことか、防衛庁法案、その他だつたらむしろ防衛力の発展のための法律なんでしよう。それ以外に何か別に考えておられるか。特に防衛能力の増強に必要な合理的な措置というのは、具体的にはどういうことですか。
いや、その防衛能力はそういうものを含むということはさつきの御説明でわかつたんです。そこで能力を増強するに必要な合理的な措置というのは、具体的にはどういうことかというのです。
いや、合理的なという言葉を聞いているんじやなくて、字句の解釈というよりか、合理的な措置というのは、内容的に具体的にいつてどういうことを考えておられるのか。というのは例えば防衛産業を発展させるというようなことを考えておられるのか。もつと広く貿易なり産業なり、そういう全般的なものを考え、更には思想の問題等々まで考えておられるのかどうか。そういうことになると、非常に広汎な面に亘つての義務を国際的にアメリカに対して負うことになつて来るし、そこいらのことを、どういうふうにお考えになつているか。