そうすると、七百五十人ですか、七百人というのは、台湾みたいなような殆んどアメリカか軍事管理を行なつているというようなところにそういうたくさんの用事顧問団がいてそうして本来の意味での軍事援助をしているようなところでは、フランスにしてもイタリアにしても百人とか二百人程度なんですが、これらの軍事援助の金額、内容等々からすれば、日本とどれくらいに差があるのか、その点はどうなんですか。
そうすると、七百五十人ですか、七百人というのは、台湾みたいなような殆んどアメリカか軍事管理を行なつているというようなところにそういうたくさんの用事顧問団がいてそうして本来の意味での軍事援助をしているようなところでは、フランスにしてもイタリアにしても百人とか二百人程度なんですが、これらの軍事援助の金額、内容等々からすれば、日本とどれくらいに差があるのか、その点はどうなんですか。
それならば、この援助に関連をして新たに設けられる軍事顧問団は何も六百五十人でスタートするというような必要はないじやないか。これは七百五十人の保安隊に対する顧問団がいるので、それがまあ引継がれているような関係でこういう多人数が要るのかも知れませんが、この問題とは性質的にはおのずから別なんで、新らしいものは新らしいものとして出発して行かれればいいし、古いものは七百五十人をどう整理して行くかという問題として考えられればいいんじやないかと思うのですが、その点はどうお考えですか。
我々がこの議員調査視察で保安隊その他に行つたときに、保安隊の現場で聞いたところによると、もう今やそういう武器の何といいますか扱い等々についての指導は何ら必要としないのだということを現在ですらすでに言つておるようです。而も今の局長の御説明によると、新らしい武器その他が入つて来ることが予想されるんでというお話ですが、少くとも陸上関係に関する限りは保安庁の提出された資料によれば新らしいものは何ら来ないので、現有しておるものに史に若干のものがプラスされるというだけでありますから、そうだとすればそういう訓練なり指導をやつてもらうという必要は毛頭ないんじやないか。而もそういう訓練なり指導は更に予算の説明その他で言つておられるのは、アメリカのほう
じやどういう意味でそんなにたくさんのものが必要なんですか。
地上関係の高射砲その他についてはすでにもうもらつて貸与されているので、それで十分に操縦その他訓練はできておるというふうに我々は聞いておる。それで而も新らしいものはこの資料によつてもはつきりしておるように何らないのです。
そうするとそれらの軍事顧問団は援助の進捗状況を監察するとかいう言葉を使つているようですが、それはそれを通して監督指導をする、更にはアドバイスをするというようなことまで含まれているのかどうか。
そうすると、そういうふうに引渡の庁務管理手続、そういうものが主で監督とか指導とかいうようなことは全然やらないというふうに考えていいのですか。
その訓練なり訓練指導等々もやるわけですか。
それはこの協定によつて当然にやるのですか。更に日本側の要請その他に基いてやるのですか、どつちなんですか。
と、それは年度末に三百四十人程度になるというお話ですが、それでも日本に援助する武器、規模等々から考えれは、諸外国とは比較にならんくらい非常に多数になるのですが、これはその後更に逐次少くなつて諸外国並みにすれば百人でいいとか五十人でいいとかいう程度のものではないかと思いますが、そこまで早い機会に減少するのかどうか、その辺の見通しは、どうなんですか。
スタートは六百五十人で行つてそして年度末には三百四十人に減つて行くのですが、それは訓練その他のために必要だとおつしやつて、而もそれは新らしく援助された武器の訓練に必要だと言われるのですけれども、先ほどから言つているように新らしい武器なるものは殆んどないし、而もその武器が入つて来るのもいつ頃になるかその時期等々もまだはつきりお示し願えないのですが、その時期の関係、更に今度のMSA援助に関連しての増員の問題を考えると、その増員は来年の上月から始められるのだというようなことに計画はなつていると思いますが、そうだとすると、六百五十人もの者が教えるべき人もなければ、教えるべき武器もない。ただぶらぶらしていてそしていよいよ武器が入つて来、そして
その保安庁のほうに質問が留保されているのが相当あるのですが、保安庁長官はいつ又出て頂けますか。
そうすると、もうこの審議には保安庁長官は出られないのですか。
この附属書Dの「世界平和の維持を脅かす国との貿易を統制する」という問題でございますが、これはしばしば論議されたのですが、もう一遍はつきり確かめておきたいのは、協定の本文でなくて、附属ADに入れられたということは、本文とは違つた意味を持つのかどうか、先ずその点から。
その程度の違つたというのは内容的にどういうことですか。
そうすると「世界平和の維持を脅かす国との貿易を統制する」という問題は、これまでもそういう制限、統制の問題は、日本の自発的な意思によつて行われていただろうと思うのですが、この協定ができ上つたのちにおいては、一つの協定上の義務としてこれを負わなければならんということになるのかどうか。
それは実際上、パリにおける委員会と協調をしてやつて来たと、運営の問題としてやつて来た。従つてそれは或る意味では自発的にやつたということじやないかと思うのですが、その場合、こういう協定ができて、この協定に附属書といえどもこれが明記されていて、それによつてやるということになれば、おのずから違つたた協定上の義務ということにならないのかどうか。
そうすると、これはやはり新らしく協定上の義務として生じたものというふうに了解しなければならないのですか。
MSAの協定によつてこういうものと書いておる例は他の国国ではどいうふうになつておりますか。
そうすると、ほかの国ではMSA協定では規定をしないで、それに関連する交換公文でやつているということなんですか。MSA協定自体には本文上勿論のこと付属書にも規定していない、ただ交換公文でそういう話合をしているというだけなんですか、諸外国の例は。