その通りであります。從來は主務大臣が單独に銀行券の発行限度を定め、その他のことをなしていたのでありますから、それらを愼重にいたすために通貨発行審議会を設けて、その議決に基いてそういうものを決めて行くという考えでございます。
その通りであります。從來は主務大臣が單独に銀行券の発行限度を定め、その他のことをなしていたのでありますから、それらを愼重にいたすために通貨発行審議会を設けて、その議決に基いてそういうものを決めて行くという考えでございます。
今のお尋ねにお答えいたします。第一点のなぜ議員をこの審議会に加えないかというお尋ねでありますが、これは御承知の通り通貨発行審議会は政府の一つの機関でありまして、言わば行政機関の補助的なものになると思いますので、そういう意味におきまして、行政機関的な性格を持つておる審議会なり委員会に、國会の議員を委員になつて頂くということは不適当である。飽くまで行政と立法は別にして置きたい。殊に政府の機関でありますし、総理大臣の所轄に属し、総理大臣の監督に属することになりましたから、立法者が行政機関の長の監督を受けるということは不適当と思いますので、そういう意味で國会議員の方々の御参加は願わないことにして、國会による審議は別途國会において、特にこうい
お尋ねの点でございますが、日本銀行法は御承知のように昭和十七年にできたのでございますが、当時は申すまでもなく戰爭中でございまして、その戰時中にできた立法に対しましては、この間の議会でいろいろ審議をお願いしまして、特に差当り必要な問題については、先程申上げましたような改正法を御審議願つて決定して頂いたわけでございます。そのときの考え方は、特に主務大臣が單独にできることにいたしておりますことについて、それでは余りに單独な趣意に走り過ぎる嫌いもなきにしもあらずと思われまして、國会の御意見或いは各方面の輿論を取入れまして今申上げましたような通貨発行審議会を設け、これの議決に基いて重要な点は決めるというようにいたしたわけでございます。尚御指摘
お答えいたします。國際通貨との関聯における通貨安定の諸方策につきましては、爲替の問題、外貨の問題等々関聯いたしましていろいろ審議はいたしておりますが、今直接に直ぐそういう問題に対してどういう態度を取り、どういう方策で参加して行くということは直接的には未だ具体的に策を立てておりません。ただそういうふうに國際的な通貨安定に参加します第一條件は、何と申しましても國内通貨の安定、從つて國内経済の安定にあると思いますので、專らその点の施策を急ぎまして、先ず國内経済を安定せしめ、通貨を安定せしめ、それに目度が付いて、更に世界的な情勢を睨み合して、國際経済への参加を急ぐというような方向に持つて行きたいというのが現在の考え方でございます。
今のお尋ねに対しましてお答えを申上げますが、その当該の労銀が一般的な或いは支配的なものである限りにおいて、それを若干でも引上げるということになれば、直ぐ賃金一般從つて物價一般に影響して來ると思います。併しなからこれをもつと個別的な具体的な問題としまして、或る特定の産業、或る特定の企業において非常に増産をやつた。そのためにその増産に酬ゆるための特に労賃を相当高く出すというような問題としてならば、むしろ、それは増産を通じてその供給量が殖えて來る。そういう関係で一般物價への影響はないものと考えております。そういう場合に限つては労銀をその特別な企業において引上げても、それは差支えないかというふうに考えております。
その点の場合は、若しそういうふうに安定帶に余裕がありましたら、それはむしろそこで決めたことの方が間違いであつて、そういう場合にはむしろ物價を引下げるということに方向が物價政策の一般問題としては取らるべきだろうと考えております。
先程の問題は、理論的にはこれは六十五倍なり六十二倍で、その物資の價格を決めたことに間違いがあるので、さつき申上げましたように、物價引下げの方法を取らなければならないというのですが、今おつしやつたような、仮りに具体的に個々の企業の賃金政策の問題として考える場合には、若しそれがお説のように、一般物價に対して影響を及ぼさない限りのものでありますならば、現在の具体的の諸情勢を考えて、賃金の引上げも又やる可能性があるということは考えられると思います。併しそれらの点については、特別具体的に個別に精査して政策を決めて貰いたいというのが政府の希望でございます。
日本銀行券發行保證限度の決定方針をどうするかという御質問でございますが、日本銀行の發行保證の充當限度を定めます輪廓は、日本銀行法第三十二條第五項の規定によりまして、主務大臣の認可を受けた保證價額によるものといたしまして、第一、商業手形、銀行引受手形、その他の手形。二、一般貸付金及び政府貸上金。三、國債。四、法第二十條第五號の規定により主務大臣の認可を受けた債券。五、法第三十二條第四項の規定により主務大臣の認可を受けた有價證券及び債券の各項目に從つて定めるのでありますが、充當限度は、原則としまして右の區分による各保證物件の一定期日における保有高に、當日以後發行限度決定の基礎となりました豫定期間中の各保證物件の増加見込額を加算しました金
お答申上げます。今擧げられました生計費の基礎になま前笑りますところの諸物料は、去年の七月以來數ケ月の生計費の實績から割出しました物料の單位でありまして、遺憾ながら現在の榮情としてはこの程度の消費量しかない、この程度の消費量で耐乏生活をお願いする以外にない。こういう現状でありまして、その現質から見まして更に最近の物資需給の状況等を勘案いたしましても、その當時と今と比べまして、今擧げられたような諸消費物朴は需給關係がよくなつておりませんので、過去一ケ年間くらいの間の實情を更に飛躍的に増加えるという實情にない。遺憾ではございますが實際の状況としてそういう物料を計算いたしておるわけであります。從つてそういうものにつきましては、現在の状態とし
實質賃銀の充實につきましては、政府といたしましては、先ず飲食物費に重點を注ぐということにいたしまして、飲食物費の方は大體八月以降相當程度に増加する、特に副食物なり調味料等々についてはこれを増加して行くという豫定にしております。それから光熱費或いは衣料費につきましても、今後切符制その他で相當増額を今計畫しつつあるのでありますが、これはまだ統計の數字として確たるものとして、數字的に擧げる段階に至つておりませんので、ここには計上してございません。
お答えいたします。生計費の中の「その他」の金額は今四十圓八十九錢とおつしやいましたが、配給による支出金額が四十圓八十九錢でございまして、その他に自由購入によるものを四十一圓七十二錢を含めまして、合計八十二圓六十一錢を見込んでおります。尚ここの「その他」以外に各費目につきまして、若干その他を計上しておりますので、その中にも「その他」があることを御覽下さるようにお願いいたします。それから家庭菜園の五〇カロリーの問題でございますが、大體この家庭菜園その他によつて攝取せられる熱量一人平均五〇カロリーといいますのは、その前に書いてございますように、飲食物は昭和二十二年二月から四月の東京都給料生活者の家計調査の結果によつたものでありますが、その
お答えいたします。大體「その他」に入つておりますし、それから先刻申上げましたようなその他の費目の中の「その他」の中にも分散して入つておると思いますが、月々に割りますと非常に少額になつております。それからのみならずこの現在の状態においては大體新らしくそういう農機具その他を買入れるということは豫定しておりません。
大體入つておるのであります。
そうです。それを見込んで……。
今ここにちよつと種子代がこの中に幾ら現實に入つておるかという資料をここに手持ちがございませんが、調べれば分りますので、パーセントで幾らということは分るようになつております。
御質問の煙草の問題からお答えいたしますが、煙草は五本となつておりますが、おつしやる通りに男一人は四本でございますが、一世帶でございますから、女一人を一本にしまして五本で、決して出たらめな無責任なことにはなつておりません考えであります。それからカロリーの問題でございますが、平均いたしまして一五五〇カロリーが大體生計費の物量基礎になつておるのでございますが、これは世帶主につきましては二二〇〇カロリー、妻において一七九五カロリーというようなふうに、子供その他においても相違がございますので、平均一五五〇となつております。併し夫においては二二〇〇カロリーとなつております。尚主人が勞働者であつて、勞務加配がある場合には二四〇〇カロリーということ
お答えいたします。千八百圓を決めましたのは、御承知のように、當時の勞働者賃金の全國的な現実の賃銀の調査を基礎にして千六百圓という數字が出まして、それに撥ね返りその他を考えまして、千八百圓という水準に決めましたので、あの消費者價格に基ずく生計費を基礎にして調べたというものではございませんので、その相違がそこに現われておると思います。
お答えいたします。内閣統計局の消費者價格調査は、御承知の通り勞働者、俸給生活者その他闇屋等々の至るまで、すべての人々の消費者價格を含んでおりますので、而もそれは直接生計費を出した調査ではございませんの、個人價格を主として調査しておるのでございます。從つてそこから生計費を推算するとすれば、それは便宜的な推算に過ぎないわけであつて、生計費の調査として完全なものだとは私たち考俣えておりません。更にそれから尚それにいろいろな修正を加えて、勞費を推算するということになりますと、非常に想像、推算が混つて來て、殆んど捕捉し得ないような状態になると思いましたので、それよりも直接に現實の賃金が出ておりますので、現實に行なわれておる賃金を基礎にして、賃
今お讀み上げの答辯は、いつの場合の答辯か、よく私たち存じませんが、恐らくそれを政府の方で使いましたのは、物價の現實の騰貴率の問題を算定する時の基礎にそれを使つておるのじやないかと思うのでございます。
御答え申上げます。後の方のいろいろの商品の單價は、まだ公定價格が決定していないもので、大體私の方で豫想價格として決めてあるのも擧げておりますから、公定價格が決定するまでは一應公表を差し控えて頂きたい數字でございます。そういうお取計らいを願います。