お答え申し上げます。 原状回復というのは、売買契約の時点に戻すということでございます。
お答え申し上げます。 原状回復というのは、売買契約の時点に戻すということでございます。
お答え申し上げます。 大阪の府知事様がどのように発言したか、ちょっと承知しておりませんが、大阪府としての決定がなされたかどうかについてちょっと承知してございません。 いずれにしても、売買契約の規定を申し上げますと、本件土地につきましては、森友学園に対して期間を定めた上で小学校の用途に供することを求めており、用途に供することができなかった場合には国において買戻しをすることができると、こういう契約条項でございます。
お答え申し上げます。 更地にして戻すというのは、上に構造物があればそれは撤去していただくことになりますが、その下のところについては売却時の状況で戻していただくということでございます。
更地にして返していただきますけど、それは金額については先方が払った金額で買い戻すということでございまして、いずれにしても、その一億三千万の土地の評価で私ども売り払っておりますので、その状態で買い戻すということですが、仮に、仮に先方がそれを何か撤去工事をしてその土地の価格が上がったとしても、その点について私どもが支払うことはないというのが契約上の条項でございます。
お答え申し上げます。 今、先方、建設工事をやっている最中でございまして、どの程度にごみの撤去をしているかということは私ども定かではございませんが、いずれにしても、一億三千万円で売却契約を結びまして、それを買い戻す場合は一億三千万円で戻すわけでございますが、その結果として、その土地は、午前中にも大変恐縮ですが申し上げましたが、ごみが残っている状態の土地の値打ちがまさに一億三千万なわけでございます。それを先方がどういうふうに撤去したか、仮に撤去してごみの量が少なくなったとしても、一億三千万の状態で国としては戻ると、こういうことでございます。
お答え申し上げます。 また税金を掛けるという意味はちょっと私どもよく分からないんでございますが、私どもが、私どもが学校法人に売り払いましたときの土地の値打ちが、まさに鑑定価格が、そこにごみがある状態なのでその値打ちが一億三千万でございまして、その状態で戻していただくわけでございます。したがって、同じ値打ちで、同じ価格のもので、同じ価値のもので私ども戻していただくということでございまして、仮にそのときに先方が何らかの撤去をしてその土地の価格が上がったとしても、私どもそれを支払う必要はないという契約を結んでいると、こういうことでございます。
お答え申し上げます。 ちょっと繰り返しで大変恐縮なんでございますが、私ども、先方に売り渡したときの土地の値打ちが一億三千万だというふうに申し上げておりまして、それをその値段で戻ってくるのがまさにその更地の価格ということでございまして、仮に先方が撤去してそこの値打ちが上がったとしても、私どもは追加で支払う必要はないということを先ほどから申し上げさせていただいております。
御答弁申し上げます。 その報道について、そのメモが存在しというようなことでございますが、そういうメモがどういうものなのかちょっと承知してございません。ただ、いずれにしましても、この当時、二十七年の七月から二十七年の十二月におきましては、既に判明しておりました浅い部分の撤去工事をしていた時期でありますので、これは近畿財務局も含めて関係者間で様々なやり取りが行われたところでございます。 ただ、いずれにしても、何かその掘り出したごみを場内に埋め戻すといったようなことを近畿財務局が指示するということはございません。
お答え申し上げます。 有益費でございまして、それは既に国交省の調査で分かっておりました浅いところのごみでございまして、それを撤去するためにまさに有益費の議論をしているわけでございまして、それについて、我が方の財務局が掘り出したごみを埋め戻すというようなことを指示するということはあり得ないというふうに申し上げておるわけでございます。
お答え申し上げます。 私ども、そういう面会記録につきましては、保存期間一年未満ということでございまして、契約終了とともに処分しておるところでございます。 それから、今委員御指摘のメモにつきましては、私どもちょっとどういう趣旨のものか承知しておりませんので、そこの点についてのコメントは差し控えさせていただきたいというふうに思います。
お答え申し上げます。 貸付けの合意書の契約でございまして、そこに有益費の条項がございます。そこについて、過去のその国土交通省の調査等にございますところがありますので、そこについて仮にその借主である学校法人側が撤去すればその費用については国としては支払いますと、こういう条項があるわけでございます。(発言する者あり) 有益費の条項で、そこに事前に浅いごみがあることが分かっておりまして、そこのごみについて学校法人側が撤去をするということになれば、その撤去した費用については国としてお払いしますというのが契約上の条項でございます。
お答え申し上げます。 国土交通省の方で有益費を事後的にエビデンスを見ながらお支払い申し上げておりますけれども、そこの点につきましては、今委員おっしゃいましたように、コンクリート殻とかそういうものを取り除いた部分についての有益費をお支払いしているということでございます。
お答え申し上げます。 契約書の有益費の条項につきましては、具体的にどのごみを除くというふうに書いてあるわけではございませんで、そういう意味では、国土交通省が調査した中で、事前の、ここにこの埋設物がありますというのは分かっておりますので、そこについて借り手側の学校法人側がどういうふうなごみをどういう順番で取っていくかというのはそれは借り手側の御判断ということでございます。
有益費でそういうものを取り除いたということで、廃材等について残っていたということは分かっておりました。
お答え申し上げます。 済みません、ちょっと時系列のところを整理させていただきますと、今のその有益費のところの議論で、二十七年の七月から十二月に工事をしているときには、それは浅い部分に埋設物があるということが分かっておったわけで、深い部分にあるということはまだ分かっていないわけでございます。したがいまして、そこの浅い部分にありますコンクリート殻やら何やら硬いマンホールやら、そういうものと廃材とがあるわけでございますが、そこは借り手におきましてどういう順番でその撤去工事を行うかというのは、それは先方の御判断ということで、その結果、その時点におきましては廃材が残っていたということだと思います。
お答え申し上げます。 浅い方と深いところ、それぞれの御議論があろうかと思いまして、浅い方につきましては有償貸付契約の中で有益費でお支払いしますということで、どういう順番で先方の学校法人が借り手側として取り除いていって、順次国に、立替払をしたのでお払いくださいということがあります。 それから、その工事が取りあえず終わった後の翌年二十八年の三月の十一日になって、建設工事を進めている中で、その深いところから新たなごみが出てきて、これはどうするんだろうということで、それの対応について御議論していたということでございますので、その時点では、まさに一年後に学校建設が控えているということもありまして、急いだ対応が必要だということで我々もい
お答え申し上げます。 埋設物の浅い部分につきましての、三メートルのところで、固いものだけ取った部分の費用がエビデンスがあって一・三億円ということでございまして、更にいろんなものを取れば更に料金は増えたのかもしれません。ただ、そこは残ったままで置いて、新たに翌年の三月に埋設物が見付かって、深いところからですね、それはまさに事業の真っ最中に掘り出したもので、産業廃棄物として見付かったものでございますので、それは浅いところから深いところまで含めた部分で国土交通省において適切に算定をして八・二億円になったと、こういうことでございます。
お答え申し上げます。 我々、国有地方審議会の開催の前に先方に対してそうした契約上の賃料についてお示しすることはございません。
私ども、国有財産の処分、管理について必ず法令にのっとって適正に処分をしておりますので、きちんと国有審議会のかかった後に手続を行いますので、その前にすることはございません。
お答え申し上げます。 公共随契でこの国有地を処分するに当たりまして、森友学園からだけ取得要望がございまして、それ以来、貸付契約やら有益費の工事やらということで最後の売却の契約まで行くんですが、その間ずっとそれはもう担当の課長、担当官の人たちがずっと先方とあるいは大阪航空局と議論をしているということでございますので、そういう一連の中で様々なやり取りがあったとは存じますが、いずれにしても、そういう国有審議会の前にそういうことを行うことはございません。