森友学園側が自らそのボーリング調査を行ったという調査があることは存じてございます。
森友学園側が自らそのボーリング調査を行ったという調査があることは存じてございます。
お答え申し上げます。 その地盤調査報告書、翌年のたしか四月だったと思いますが、近畿財務局に提出をされまして、その際の趣旨といたしましては、その地盤が軟弱な地層があるので、これについて再度評価してほしいという御依頼がありました。したがいまして、その詳細な、今委員がおっしゃいましたようなその沖積層とかそういう話につきましてはあれですが、その中で鑑定評価をそのボーリング調査も含めてお願いしまして、鑑定評価としてはこの地盤が軟弱であるということについては私どもで承知しております。
お答え申し上げます。 今航空局長の方から御答弁申し上げましたが、前年に確認されていなかったというところのごみが、三月十一日以降に現場に行って工事関係者とも話をして確認したということで、そこは確認をしているわけでございます。 その上で、我々、大阪航空局に、工事算定基準に従って適正に算出した撤去費用を引いた時価について売却した売買契約書につきましては、近畿財務局において決裁してございます。
お答え申し上げます。 今委員がおっしゃいましたボーリング調査は、軟弱な地盤という、その地質を調べるために、二か所について細い、多分くいとかそういうような太さではなくて、細いものでボーリングをした二か所についてということでございまして、そこについてどのようなものがあったのか、ちょっと私、詳細存じておりませんが、いずれにしても、その調査は、地盤が、その地層が、軟弱な地層が含まれているというものを調査するためにやったというふうに承知しております。 大変恐縮でございますが、先ほど航空局長が答弁いたしましたように、九・九メートルのところのくいのところから埋設物が出ているというのは確認をしているということでございます。
お答え申し上げます。 今航空局長から御答弁いたしましたが、埋設物が発見されたわけでございます。したがいまして、その埋設物を撤去するということで時価を算定したということでございますので、適正な価格で売却したということでございます。
御答弁申し上げます。 先ほども申し上げて恐縮でございますが、そこにつきましてはきちんと大阪航空局が撤去費用を見積もって、それを差し引いた金額で私ども売却しておりますので、その売却した後につきましては、土地の所有者であります森友学園の方できちんと適切に対処していただくということでございます。
お答え申し上げます。 今先生がおっしゃいましたように、二十八年三月に新たに埋設物が発見されまして、私ども現物を確認したわけでございますが、この場合、民法によりまして土地の貸主は貸主として使用収益に適した用地を提供する義務があることから、新たに発見されました地下の埋設物は土地所有者であります国で対応する必要があります瑕疵でございます。したがいまして、何かしらの方法で国はこの埋設物に対応しなければならないわけでございます。 仮に、この森友学園が、学校開設が迫る中、着々と建設工事が進んでいる中、多数の生徒を募集しようとしている中、国による埋設物の撤去に時間が掛かりまして、これが原因で開校が遅れる、あるいは開校できないというような事
お答え申し上げます。 今先生御指摘の浅い部分にありました埋設物につきましては、この土地を貸し付ける前から事前に国土交通省の調査で分かっておりました。したがいまして、そこの部分を評価した上で賃料を設定してございます。その上で、その貸付契約の中には、有償費と申しまして、先方がそれをきちんとその処理をしたときには、その分先方が立て替えますので、後々国が立替払をした分を返すというような条項になっておりまして、その分が一・三億円ということでございます。
お答え申し上げます。 委員おっしゃったとおりでございまして、九億五千万の不動産鑑定価格から撤去すべき費用の八億二千万を引いた価格がまさにその土地の価値そのものでございます。 したがいまして、その価値としての一億三千万の土地を先方に売却したわけでございますので、それを先方がもし全部取り除いてきれいになれば、更地としての九億五千万に戻るということでございます。
お答え申し上げます。 そもそも、十年間の用途指定を付けた売買契約になってございますので、十年間は学校として御使用いただくという条件ですので、そういう意味では転売はできません。ただ、それとは別に、その土地の価格として、仮にその土地の中に埋設物がまだある状態であれば、その価値は一億三千万からどれだけ戻るか分かりませんが、いずれにしてもそういう低い価値のままだということでございます。
お答え申し上げます。 委員おっしゃるとおりでございまして、仮に開設できないような場合になった場合には、契約上、そこは更地で戻すことができると、こうなってございますので、その上で、その土地の部分で何か埋設物があるようなことがあれば、いずれにしてもその価格で戻すということでございますので、買戻し契約上は売上代金だけで戻るわけでございます。(発言する者あり)
お答え申し上げます。 先ほど申しましたように、先方が学校開設を急いでいる中で、契約上もその用途指定が三月三十一日から、三までということになっておりますので、その時点で国の責任において開校が遅れる、あるいは開設断念ということになりますれば、それは損害賠償としても、国としてですね、例えば工事の遅れに伴う追加費用など直接的なものもございましょう、それから開校の遅れによる様々な被害、あるいは生徒、父兄への対応など様々な損害賠償請求が考えられるところでございます。
お答え申し上げます。 それは、先ほどから申し上げておりますけれども、将来にわたる一切の瑕疵について国の責任を免除する特約が付されておりますので、そういうことはございません。
お答え申し上げます。 一般に、国有地を売却する場合は、原則は一般競争入札でございます。ただ、国有地の場合、公用、公共用というのの利用を優先しておりますので、我々正式に公的取得要望を聴取いたしまして、その時点で大阪府や豊中市からの希望がなく、本学校法人からのみの希望であったということで随意契約の手続の交渉を始めたということでございます。
お答え申し上げます。 前回も御答弁したことを再度申し上げますが、私、売買契約の規定を申し上げてございます。本件土地につきましては、契約上、森友学園に対して期間を定めた上で小学校の用途に供することを求めておりまして、その用途に供することができなかった場合には、国において買戻しをすることができるということとなってございます。 それで、買戻しの金額というお話ですが、これも売買契約書にございまして、買戻し権を行使する場合の買戻し金額は、行使時点までに森友学園が国に対して支払った売買代金ということでございます。
お答え申し上げます。 認可が出る出ないという仮定のお話については、私どもからの回答は差し控えさせていただきたいというふうに思います。ただ、現在、森友学園が設置しようとしております予定の小学校に関しまして、大阪府の私学審議会が今月三月の二十三日に開催される予定であるということは承知してございます。 したがいまして、大阪府の私学審議会での議論でどのようなことになるのか、予断を持って私どもから申し上げることはできませんが、いずれにしましても、大阪府の私学審議会の議論を踏まえまして私どもも適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。
お答え申し上げます。 前回、平成二十七年の近畿の国有地方審議会におきましても、その前の月の一月の大阪府の私学審議会の条件付の認可適当というお答えをいただいた上で国有審で議論をしてございますので、いずれにしましても、三月二十三日に予定されていると聞いております大阪府の私学審議会での議論を踏まえまして、私どもも適切に対応してまいりたいと考えてございます。(発言する者あり)
お答え申し上げます。 売買契約の規定は、委員がおっしゃいますとおり、指定期日、三月の三十一日までに小学校の用途に供することを求めておりまして、その用途に供することができなかった場合は買戻しをすることができるという規定になってございます。 それで、現在、三月に入ったばかりでございまして、繰り返し恐縮ですが、先ほど答弁しましたように、前回も大阪府の私学審議会の議論を踏まえた上で地方審で御議論していただいておりますので、それは私どもも、三月三十一日までの間の三月二十三日に大阪府の私学審が開かれるということでありますれば、その議論を踏まえまして私ども適切に対応してまいりたいと、こう考えております。
お答え申し上げます。 契約上は、国が買戻し権を行使したときは、国の指定した期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない、ただし、国が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還するということができるというのが契約条項でございます。
お答え申し上げます。 その原状回復の規定は、国が買戻し権を行使したときはというふうに書いてございます。 先ほど私が御答弁申し上げましたのは、現在、二十三日に大阪府の私学審議会が開催されるということでございますので、私どもとしてはその結論を待って、その議論を待って適切に対応したいというふうに申し上げてございます。