お答え申し上げます。 国有財産の売り払い代金につきましては、今委員おっしゃいましたとおり、原則は、一括して納付していただくということが原則でございます。ただし、国有財産特別措置法がございまして、国有地の売り払い代金が高額となる可能性がありますものですから、買い受け人が売り払い代金を一括して支払うことが困難である場合には、確実な担保を徴し、かつ利息を付した上で分割払いとすることが認められてございます。 先ほどの御指摘の金利、延納利率の話でございますが、一・〇%ということでございます。これは、普通財産の取扱規則によりまして、延納期間十年の場合の金利は、いわゆる財政投融資というものも私どもやってございますが、財政投融資の貸付金利に
