お答え申し上げます。 今委員御指摘の売買予約契約書の別紙の三十一条でございますが、契約時点において明らかとなっている地下埋設物につきまして、隠れた瑕疵に該当しないということを明確化してございます。 一方、今御指摘の売買予約契約書四条におきましては、買受け価格の算定に際しては算定時における地盤の状況を価格要素として考慮するということにしてございます。
お答え申し上げます。 今委員御指摘の売買予約契約書の別紙の三十一条でございますが、契約時点において明らかとなっている地下埋設物につきまして、隠れた瑕疵に該当しないということを明確化してございます。 一方、今御指摘の売買予約契約書四条におきましては、買受け価格の算定に際しては算定時における地盤の状況を価格要素として考慮するということにしてございます。
今の売買予約契約書の四条でございますが、一項におきまして、乙が買い受ける価格についてはまさにその更地価格としということに四条一項で定めてございまして、今委員御指摘の四条の四項におきましては、その買受け価格算定の際には本物件の算定時における地盤の現況を価格要素として考慮すると書いてございますので、そういう意味では更地価格を算定する上での地盤全体の状況を考慮するということだと思います。(発言する者あり)
御説明申し上げます。 今の四条四項の地盤の現況を価格要素として考慮するの地盤の現況は、その土地の下にあるような埋設物も含んだことを申し上げております。
お答え申し上げます。 今委員が申された不動産鑑定評価のお話で、軟弱地盤のお話につきましては、別途、貸付けの契約書の三十条におきまして地盤調査報告書というのがございまして、その中で、そういう状況で軟弱地盤であることを勘案しまして不動産鑑定士が算定したものでございますが、一方で、先ほどから申し上げておりますように、この四条の一項での更地価格ということに関しての四条の四項の地盤の現況を価格要素として考慮するということにつきましては、それは下に入っております埋設物も含んだものでございます。
お答え申し上げます。 事前に分かっておりました埋設物あるいは土壌汚染というものを有益費で支払をしておるわけでございますが、それ以外に軟弱地盤ということが後で客観的に報告書で分かりまして、その上でそれもきちんと評価をしているところが今委員の御指摘のとおりでございます。 さらに、本件につきましては、この貸付契約期間中に、その以前に分かっておったものではなくて、二十八年の三月に新たに工事中に埋設物が発見されたわけでございますので、そういうものを含めて地盤の現況として考慮したということでございますのです。
お答え申し上げます。 最初の金額と地盤調査報告書が提出された後の違いでございまして、それは委員御承知と思いますが、ここの、貸付契約書の、済みません、大変恐縮ですが、貸付けの合意書の三十条のところにその規定がございまして、ここで地盤調査報告書が出て、当局としてもこれを確認して軟弱地盤であることが分かったものですから、その時点での鑑定評価になっているということでございます。
お答え申し上げます。 先ほどから御答弁申し上げておりますように、本件貸付契約の最中には、かつて分かっておったものにつきましてはきちんと考慮しての貸付料、あるいはもちろん軟弱地盤も含めてのそういうことでございますが、今件は、二十八年三月に新たに深いところ、以前に分かっていたところよりも深いところから新たな埋設物が出たということも踏まえて、この四条の四項で地盤の現況を考慮しながら価格を決めたということでございます。
新たに発見されたマイナス要素という御質問でございますが、先ほどから申し上げておりますように、この平成二十二年当時の調査で、この土地には浅いところ、三メートルぐらいまでのところまでに土壌汚染なり埋設物があるということは分かっておったわけでございます。そういうことを前提に契約もし、有益費の条項も入っているわけでございますが、二十八年三月、これはもう貸付契約が終わってまさに学校建設の工事がやっている真っ最中でございますが、その時点で掘削部三メートルよりも深いところから新たな埋設物が出てきたということでございますので、この土地についてそういう要素を考慮するということを申し上げております。
お答え申し上げます。 工事の概要は今航空局長の方から申し上げたとおりでございますが、更に補足して申し上げますと、その時点で既に見付かっていた地下埋設物の撤去工事でございますが、これは平成二十七年の夏、七月から十二月にかけて行っているわけでございますが、今航空局長が申しましたように、マンホールとかコンクリート殻とかそういったものの撤去工事が行われておりますが、その過程でいわゆる廃材等については残っていたわけでございまして、そういう意味では、買受けに移行する中で、新たに深いところから発見されました地下埋設物とともにそうしたものも含めた撤去費用を見積もったということでございますので、二重計上にはなってございません。(発言する者あり)
お答え申し上げます。 再度お答え申し上げますが、いわゆる浅い部分、低深度の地下の埋設物、土壌汚染の撤去処分につきましては、そのときの工事では、いわゆる排水管、マンホール、アスファルト、コンクリート殻等々、それから汚染土につきましては、ヒ素等を含みます土壌につきまして、そこはきちんと撤去したわけでございます。 その時点で、いわゆる廃材というようなものにつきましては今言ったようなものと別のものでございまして、いわゆる建材とかプラスチックとかそういう廃材につきましては、そこについてはまだ残っておりましたので、そういうものも含めて、浅いところのそういう残っている部分と新たに見付かった深いところを両方を撤去しているわけですから二重計上
お答え申し上げます。 廃材等が学校建設、運営の支障となる理由ということでございまして、一般的には地下埋設物が存在する場合には土地の使用に支障が生じる可能性もございますし、存置した埋設物が将来変化するリスクもございます。あるいは心理的な嫌悪感等、市場性の減退というのも生じる可能性があるところでございます。土地の売却後に賠償請求がなされないように、土地の状況や売却相手方の使用方法というものも勘案して適切に除去する必要があると考えてございます。 本件は、新たに小学校を建設しようとしている場所でございまして、廃材等が生じますと、それによってはまさに生徒募集等あるいはその他学園の運営に教育上適切ではないんじゃないかといった風評被害が生
お答え申し上げます。 今の御質問は、基本的にはこういうごみを撤去する必要があるのかという御質問かと思います。本件土地につきましては、今申しましたように、もちろん様々な心理的なリスクあるいは将来変化するリスク等もございますし、それ以外に、新たに地下埋設物が判明していたことでございますが、更に深いところ、例えばくいは九・九ですけど、ほかは三・八ということになってございますが、更に深いところでどのような埋設物が今後出てくるか分からないということもございますし、先ほど申しましたように、以前に分かっていた部分では土壌汚染等もあったわけでございます。 そういうわけで、私ども国としましては、本件土地の売買契約については、小学校が建設される
その点につきましては、先ほどの国土交通大臣の答弁のとおりだというふうに考えてございます。
後ほど国土交通省からもお答えしますが、いずれにしても、ごみがあったからといって全く打てないというわけではないと思います。
お答え申し上げます。 委員御指摘の判例、どういう判例かちょっと存じませんが、地中の構造物が敷地境界に沿って位置しており、その埋設状況からして居住用建物の敷地として一般的な利用が大きく妨げられることがないという判例があるのは私どもも承知しておりますが、一方で、地中障害物に関する近年の判例として、購入した土地に調査をしたところ、地中に廃材等の廃棄物が埋設していることが判明したため、売主に対して土地の瑕疵として瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求し、容認された事例等々ございますので、そこは個別の事例に応じて判断されるべきものというふうに考えてございます。 ただ、いずれにいたしましても、先ほど申しましたように、学校建設、運営の支障とな
先ほど答弁申しましたが、存置した埋設物が将来変化するリスク、あるいは心理的嫌悪感等市場の減退も生じる等々、小学校建設に当たって、学校運営としてそういうものが本当にあっていいのかという意味におきましては、やはり将来の瑕疵を我々一切負わないというような契約をしたわけでございます。
お答え申し上げます。 本件につきましては、衆議院におきまして、国有財産地方審議会を中心とする売却手続の適正性あるいは地下埋設物の撤去費用の見積りを反映した売却価格の適正性などの点について様々な観点から御議論をいただきました。
失礼いたしました。 本件土地において地下埋設物が見付かったことから、更地の鑑定価格が、その撤去費用を控除して例えば隣地よりも低い価格で随意契約で処分したことについて、安く売却したのではないか、あるいは国有財産地方審議会を中心とする売却手続がそもそも適正だったのかなどについての御議論をいただいたところでございます。
お答え申し上げます。 森友学園は国有地処分の相手方でございまして、近畿財務局及び財務省との間で様々なやり取りはあったところでございます。その中で、昨年三月の半ばに財務省の担当者が森友学園の理事長と面会したということは事実であると聞いてございます。
当方財務省の理財局は担当の審理室長が面会してございます。