先ほど申しましたが、この三十条の話は地盤調査結果に関する特約でございまして、それが三十条全体にかかっているということでございますので、この一項から二項にかけてもここにかかっているということでございます。 それから、先ほどから申していますように、契約時に判明している地耐力の状況については貸付料に反映していることで、それ以外についての請求を把握するということでございますが、新たな地下埋設物、要するに、契約締結時に判明していた土地の瑕疵の取り扱いを明確化したものでございまして、新たに判明したものについては、当然、撤去する費用は国が弁済すべきというふうに考えてございます。
