申しわけございません。ただいまのところ、先生がおっしゃったような事例は確認できてございません。
申しわけございません。ただいまのところ、先生がおっしゃったような事例は確認できてございません。
お答えします。 地方公共団体以外ということでございますので、この森友以外の学校法人も含めて、同様の事例がございます。(足立委員「もう一回」と呼ぶ)森友学園以外でも学校法人でこういう事例がございます。
学校法人で二件、社会福祉法人で一件でございます。(足立委員「今回のを入れて」と呼ぶ)入れまして。
お答えします。 委員がお示ししたこの事務処理要領の中にありますように、公用、公共用、公益事業の用でございますが、先方の要請があってこの要件に当てはまるケースということでございます。
お答えします。 今委員に御提出していただいております事務処理要領でございますが、この条件を全て公開してございます。したがいまして、この事務処理要領を皆さんが見て申し込んでくる、こういうことでございます。
貸付財産の買い受けまたは交換が確実と見込まれ、かつ、それまでの間、賃貸借を行うことが真にやむを得ないと財務局長等が認める場合で、公用、公共用または公益事業の用に供する場合でございます。
お答え申し上げます。 先ほどからの御質問もございますので、浅いところの部分は、先生御指摘のように、もともと、あったというのはわかっているわけでございまして、三月十一日に先方から、九・九までくい打ちをしたらそこから出てきたんだということなので、それではといって、三月十四日に両者で行って、現場の話を聞いて、写真も撮って、それはお見せしたと思いますけれども、こういうごみがくい打ちの九・九の深いところから出てきたということでございますので、先生御指摘のように、六メートルから出たのか、九・九から出たのか、そこは、くいを打って出てきたものですから、その九・九の中から出てきたわけでございます。それは、そういうものだというふうにその場で確認をし
前から何度も申し上げておりますが、きちんと時価を、不動産鑑定士に、確定して、先ほど御説明した八億円の積算をきちんと大阪航空局の方でやっていただきまして、それを引いたものがまさに時価でございまして、その時価で先方に売買をし、契約が成立したということでございまして、その後、その撤去費用について、今先生がおっしゃいましたような細かな証明と申しますか、そういうものについて、当方で具体的なその中身の詳細を把握しているわけではありません。
契約については今申し上げたとおりでございまして、売却しております。その後、近畿財務局の方で、建設に必要な撤去はしましたねという確認は学校側から聞いておりまして、建設に必要な適切な撤去はいたしましたということでございますが、そこから先、何万トンとか申し上げておりますが、そういうものについて、我々、別に契約上、確認するということでもなく、詳細な中身については把握していないということでございます。
申しわけありません。 委員おっしゃいましたように、工事現場のものだけで、言い値でやったというのではございませんで、何度も申し上げていますように、我々、確認をした上で積算をしたということでございます。
お答え申し上げます。 大阪府の私立学校審議会、二十七年の一月で、附帯条件を付して学校設置の認可適当という答申がなされたわけでございますが、我々、近畿財務局と大阪府とでは、そういう、お互い審議会を持っているわけでございますので、土地の公的取得要望、あるいは学校設置の認可についての制度、あるいは土地の取得要望が出ているかどうかの事実関係、あるいは審議会の諸手続など、それぞれ近畿財務局から大阪府にお伝えしたり会話を交わしたりしているところでございますが、国有財産の近畿地方審議会の了承の前に、財務省近畿財務局から大阪府の私学審の関係者に対しまして森友学園に対する国有地売却の可否について申し上げたことはございません。 ただ、実は、我々
今の大阪府のコメントにつきましては、ちょっと今ここでは差し控えますが、いずれにしましても、大阪府と森友学園の間で当然会話は交わされているはずでございますので、その点につきましては、大阪府についても、知っていると思いますが、近畿財務局としましては、こういう公的取得要望がなされていますよということで大阪府にお伝えしているということでございます。
二月の国有財産の近畿地方審議会でございますが、今先生がおっしゃいましたように、一部の委員の方から経営の環境のお話があり、今後土地の購入がしっかり見込めるのか、あるいは、開校を予定しておりますけれども、学校建設あるいは生徒募集のスケジュールが短いのではないかといった意見も出ている一方で、別の委員の方から、そこまで事業性についてリスクはなくて、心配する必要はないのではないかというような意見も出たところでございます。 いずれにしましても、こういった意見を踏まえた上で、国有審におきましては、森友学園に対する買い受け特約つき定期借地契約について、大阪府の私立学校審議会における森友学園に対する認可適当の答申に付されてございます附帯条件が満た
その附帯条件、私立学校審議会の方の附帯条件でございますけれども、こういう幾つか条件が書いてございまして、それについて次回以降の私立学校審議会において報告を受けるということでございまして、私どもが文科省の方から聞いてございますのは、大阪府の方から、その後、私立学校審議会を何度も開きまして、その時点でその条件について逐一報告を受けているということを聞いておりますので、今その段階で進んでいるんだろうというふうに思っています。
有償貸付契約のお話でございますので、それは我々、不動産鑑定士に聞いて、きちんと……。
いわゆる浅い部分に入ってございます、ああいう埋設物等も踏まえた上での鑑定評価というふうに承知しております。
確認をさせていただきます。
お答え申し上げます。 契約書のお話でございます。 森友学園との間の、今委員が御紹介していました貸付契約でございますが、これは、契約時に判明しておりました地下埋設物につきましては、森友学園が除去を実施しまして貸付財産の価格が増大した場合にその費用を有益費として償還するというのは、今委員御紹介の六条に書いてございまして、それは五条と六条のセットというか、そういうことでございます。 その上で、今委員がおっしゃいましたのは三十条の話でございますけれども、契約時に判明していた地耐力その他地盤状況については貸付料に反映することとし、それ以外の財産上の請求を排除する等の特約をこの三十条に付しているところでございますが、これは、貸付契約
これは法律の専門家との間でも議論して、そういうことになっているわけでございます。 さらに、貸付契約と同日に締結されました売買予約契約におきまして、同日に契約しておるものですから、その売買予約契約におきまして、売買価格は売却時における地盤の現況を価格要素として考慮するというふうに、予約契約書の方でございますけれども四条に示してございますが、そういうところで、新たに発見された地下の埋設物についてはその撤去費用を売却価格に反映させる必要があるというのは、その売買予約契約書の条項でございます。
三十条のお話でございまして、これはまさに契約ですから、契約時に判明しておりました地盤の地耐力その他の地盤状況について、貸付料に反映し、それ以外の請求を排除するということでございますし、今委員が御説明された、提出されました地盤調査結果に関する特約というものも先方から出ておりますので、そういうものも含めて貸付料として反映しているということでございます。