お答え申し上げます。 今答弁したとおりでございまして、本人、実際に会った、面会した室長が確認をしてそうだと言っておりますので、その室長に概要について私聞いてございますので、それ以上について音源データを私が聞くことにはならないというふうに思っております。
お答え申し上げます。 今答弁したとおりでございまして、本人、実際に会った、面会した室長が確認をしてそうだと言っておりますので、その室長に概要について私聞いてございますので、それ以上について音源データを私が聞くことにはならないというふうに思っております。
いえ、本人から聞いたことを御説明申し上げますと、先ほど御答弁したとおりでございまして、本人は、新たな地下埋設物について現場で対応するとの認識でおり、面談では先方からこれまでの経緯や地下埋設物についてお二人一方的にお話をされて、趣旨がよく分からないことも多かったということで、相手方の発言などについては詳細記憶していないということでございましたので、私としては、前回室長から聞いた先方の発言、そして当方からの発言ということで、三月半ばのその面談については理解しているつもりでございます。
お答え申し上げます。 まずは森友学園の撤去費用の見積りのお話でございますけれども、ここでも御答弁したと思いますが、三月十一日に地下埋設物が見付かったときに、開校が一年後でございましたので、この撤去が、国が行って、国による原因で開校が遅れるあるいは開校できないような事態ともなりますと国はその責めを問われるおそれがあったということで、急ぎの対応が必要であったということは御答弁申し上げているところでございます。 それで、見積り合わせの話でございますが、もちろん、委員おっしゃいますように、公共随契により地公体等に売却する場合、原則相手から見積書を徴求するということでございます。しかし、本件につきましては、その撤去に多額の費用を要する
お答え申し上げます。 その籠池氏の御発言はよく承知してございません。 私ども、二十八年三月に新たな埋設物が発見され、その後、大阪航空局と近畿財務局で現地に足を運んで状況の確認を行い、埋設物への対応を検討してございます。 そういう中で、近畿財務局から大阪航空局に埋設物の撤去費用の見積りを依頼して、それで、その過程において国として、森友学園あるいは工事関係者から今申し上げたような工事に関する話を伺ったり写真等の資料をいただいたりしているところではございますが、総合的には先ほど申したようなことで大阪航空局に依頼をしてございます。 我々近畿財務局としては、本件土地の処分に係るやり取りについては、最終的に集約された契約書、鑑定
お答え申し上げます。 ログについてはまた別途御答弁をさせていただきたいと思いますが、今委員が御指摘の平成二十七年九月四日の、おっしゃっておられる面会記録でございますが、私ども、ここで答弁をさせていただいておりますけれども、九月当時の、有益費に関する会議が行われていたというのは承知してございますし、その資料につきましては、これも答弁してございますけれども、事案終了後に処分してございます。 それで、今委員御指摘の電子データの方でございますけれども、電子データにつきましても、私ども紙と同様に公文書管理法の規定に基づいて取り扱っておりますので、電子データにつきましても、保存期間満了になった後、速やかに処分をしているということでござい
お答え申し上げます。 委員が冒頭御質問されました、三宅委員長代理がおっしゃっている、会計検査院に出す計算書、証拠書類が、保存すべき五年間とかおっしゃっているお話でございますけれども、私ども、ここの、財務省の文書管理記録の、行政文書の保存期間に、それぞれ、各項目、国有財産もそうですし、予算、決算もそうなんですけれども、まず、三宅委員長代理の話を申し上げると、予算、決算に関する事項というのがありまして、委員長代理の三宅さんという方がおっしゃっている歳入歳出の決算報告の中の話で、会計検査院に提出または送付した計算書、証拠書類、こうおっしゃっているわけでございます。そこについては、会計検査院の定める計算証明規則におきまして、歳入に関して
お答え申し上げます。 私ども、済みません、何度もお答え申し上げておりますけれども、面会の記録等につきましては、一つの事案が終わるまでそういうやりとりをいたします。したがって、そこまではもちろん保存してございますけれども、今回みたく、一つの売買契約ができて、その契約の中に、今までの面会記録とかやりとりの全ての行政機構としての意思がそこに集約されておるということで、それぞれの面会記録は保存期間一年未満、そして時期を明確化する観点から事案終了までというふうにしてやっておりますので、そういう意味では、面会記録等につきましては決裁文書等に全て集約されているということで、そこは一年未満ということで、事案終了で処分ということだと考えてございま
お答え申し上げます。 報道されていることにつきましては承知してございます。ただ、その音声の記録とされるものが実際どのようなものなのか私どもは承知していませんので、そういう音声の記録等につきまして、報道につきましてはコメントは差し控えさせていただきたいというふうに思います。 その上で、三月十五日の面談の御質問でございますので、ここについてお答え申し上げますと、私ども、籠池氏が昨年三月、財務省を訪問した際の面談の内容につきましては、実際に面会をしました、この審理室長に聞いてございます。それで、先方より、これまでの経緯についての説明があり、その後、新たな埋設物が発見されたので至急対応してもらいたい旨の要望がありまして、当方からは、
お答え申し上げます。 複数のメディアで報道されていることは承知してございますが、私もニュースで少し流れているのは聞いてございますけれども、音声も余りはっきりもしておりませんし、現実にそういう音声の記録というものがどういうふうに録音されて、どういうものなのかというのは私どもよくわかりませんので、各局が多分同じものを録音されているので、複数やっているだろうとおっしゃいましても、それは同じものをやっているんでしょうけれども、どういうものなのか承知してございませんので、報道、音声そのものについてはコメントを差し控えたいというふうに思います。 ただ、先生が先ほど御指摘になりました九月四日の記録について、埋め戻しがあったのではないかとい
お答え申し上げます。 本人かどうかは全く私はわかりません。
お答え申し上げます。 三月十何日ですか、その三月の半ばの籠池氏が財務省に訪問した際の面談の内容については、ここで何度も御答弁申し上げますが、私は審理室長の方に確認をしてございます。 そういう意味で、先ほど答弁したとおり、室長の方から、先方から新たな埋設物が発見されたので対応してもらいたいと、当方からは法令に従って対応する、引き続き現地で近畿財務局と大阪航空局と連携して対応する、こう対応したというふうに聞いていると、ここで何度も御答弁させていただいているところでございます。
御答弁申し上げます。 委員の御指摘は、報道されております音声の記録そのものについて、それが事実であって、そういうものを確認すべきだということの御指摘なのかもしれませんが、私どもは、そういう音声記録がどういうものなのか、どういうふうにでき上がっているものなのか、承知をしてございませんので、それについて確認をせよと言われても、ちょっとそういう確認は控えさせていただきたいというふうに申し上げております。
お答え申し上げます。 委員長の指示というお話であれば、もう私が答弁する立場にはございませんので、そこは控えさせていただきます。
お答え申し上げます。 何度も答弁をさせていただいておりますが、私は、昨年の三月に籠池理事長夫妻がお見えになって、うちの国有財産の審理室長に面会をし、会ったということをきちんと確認して、御答弁はしているところでございます。 その上で、その先方と当方のやりとり以外についても、先方からこれまでの経緯についてるる説明があったということについて、そこについても御答弁をさせていただいてございます。 そういう中で、今おっしゃった、その業者が作成されたとするメモ等につきましては、そういうことに関することも含め、具体的にどういう内容だったかについて本人に聞いてみたところ、詳細な記憶を持っていないということを御答弁しているということでござい
御答弁申し上げます。 先日、宮本岳志先生の方にも御答弁申し上げましたが、先方からの説明で、これまでの経緯についての説明の中で、地下埋設物の撤去に係る有益費の関係などについても言及されたかもしれないが、具体的な内容については記憶をしていないというのが室長の話でございました。 したがいまして、その九月四日の業者の打ち合わせのメモというものについて、そういうものに基づいて先方はお話ししたのかもしれません、その有益費の関係について。 しかし、そういうことも含めて、その中身について詳細については本人は記憶していないということでございます。
お答え申し上げます。 二十七年の九月のその業者が作成したとされるメモにつきましては、私ども、参議院と衆議院の財金の委員長から御指示を受けまして確認しておりますので、そういう意味では、当然、私ども、そのメモにつきましては見てございます。 ただ、その場で、その三月の時点で、籠池理事長御夫妻がお見えになったときに、うちの室長たちが向こうとの間で面会、会話をした中で、そういうメモについて、どういうふうに取り扱われたかについて、本人たちも詳細を覚えていない、こういうことを申し上げてございます。 〔藤丸委員長代理退席、委員長着席〕
お答え申し上げます。 先ほども御答弁申し上げましたが、その業者のつくったメモにつきましては、そういう意味では、委員長の方から御指示を受けて、私ども確認をしてございますので、もうその存在は当然知ってございます。 ただ、その三月のところでそういうメモがどう取り扱われたかについては、本人たちが覚えていない、こう申しているわけでございます。
お答え申し上げます。 その音声記録についてのコメントは差し控えさせていただきますが、今おっしゃった特例処理のお話でございますが、説明をさせていただきます。 私ども、個別の普通財産の管理、処分につきましては、当然、国有財産法等に基づきまして、各財務局に分掌されているわけでございます。それで、各財務局におきましては、国有財産関連の法令あるいは通達に基づきまして、事案に応じて、もちろん適切に財産の管理、処分を行っているわけですが、案件によりましては、その法令、通達の適用に関しまして、各財務局から、私ども本省も相談を受けます、それは当然だと思いますが。 そういう中で、個別の事案、事情に応じましては、本省の承認を得て処理します特例
お答え申し上げます。 今委員おっしゃいました財政法九条、「国の財産は、法律に基く場合を除く外、」「又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。」ということでございまして、私ども、この財政法に基づきましてやっておるところでございます。
お答え申し上げます。 委員の御提出の「今後の手続きについて」という説明資料でございます。 国有地の処分の手続につきましての説明資料につきましてですが、私どもは、国有地の処分に当たりましては、その国有地を要望する者が、国有地の取引の経験に乏しく、必要となる事務手続を承知していない場合、あるいは、要望者が想定するスケジュールが、国側が必要とする期間を考慮していない場合などには、要望者が国有地を取得した後に円滑な事業の進捗等に影響が生じるため、必要となる手続、スケジュール等につきまして、相手方が理解をした上で事務を進めることは不可欠でございます。 したがいまして、財務局の方から要望者に対しまして、処分方針の決定前におきまして、