お答え申し上げます。 今委員御指摘の資料でございますが、私どもが国有地の処分をするに当たりましては、処分を要望する方が国有地の取引の経験に乏しくて必要となる事務手続を承知していない場合、あるいは要望者が想定するスケジュールが国側が必要とする期間を考慮していない場合などには、要望者が国有地を取得した後に円滑な事業の進捗等に影響が生じるため、財務局の現場におきましては、要望者に対しまして、処分方針の決定前において、処理方針が確定していないということをきちんと明らかにした上で、国有財産の処分に係る制度あるいは必要となる事務手続、想定されるスケジュールなどを説明することは各財務局において一般的でございます。 それで、本件森友学園の場
