お答え申し上げます。 今委員御指摘のとおり、ほかにも事例があるわけでございますが、未利用国有地の処分で貸し付けを行うケースでございますが、公用、公共用等の用に供する場合、それから、貸付財産の買い受けが確実と見込まれ、それまでの間に賃貸借することが真にやむを得ないと認められる場合でございます。 それで、やはり財務状況の制約、あるいは地方公共団体と申しますと予算上の制約等がございまして、そういうものを見て、収支計画あるいは財務状況等をこちらで見て、そういう条件に合うということで賃貸借をしているということでございます。
