お答え申し上げます。 賃料の、その半額程度にという委員の御指摘ですが、それは登記の、最初の定期借地契約のその時点での時価があって、それに基づいて賃料を設定しているんです。今委員御指摘の手紙の時点では、全く、新たな埋設物が発見された後の売買契約は全く無関係のレターなので、そういう意味では、最初の賃料の話と新たに見付かった事実の後の売買契約の金額を比較すること自体が適当でないというふうに考えておりますし、なおかつ、定期借地契約に基づく賃料というのは引下げなんか行われておりませんので、ゼロ回答でございます。
