お答え申し上げます。 その九月の上旬の時点のそういう協議が、委員御指摘のような事実があったかどうかは今分かりません。
お答え申し上げます。 その九月の上旬の時点のそういう協議が、委員御指摘のような事実があったかどうかは今分かりません。
平成二十七年の九月中の統括官ということでございますれば、今在職中でございます。
お答え申し上げます。 今御指摘のその九月の何日かの協議何とかというお話でございますれば、私ども、個別にそういう職員に確認をすることはございませんで、全体として、七月から十二月までの有益費の工事についての全体については、それはもう随時、近畿財務局と本省の間での報告は受けているところでございます。
お答え申し上げます。 貸付合意書の委員御指摘の三十条は、先方が出してきました地盤の調査報告書、平成二十七年四月に提出したものでございますが、そのものについては価格に反映するということで、その他については見ないということがここに書いてあるわけでございます。 ただ一方で、同日に締約いたしました、貸付合意書と同日に契約しているんですが、この国有財産売買予約契約書というものを同日にしてございます。
恐縮でございます。 その中で、価格鑑定の際には、本物件の算定時における地盤の現況を価格要素として考慮すると、こういうふうにございます。
お答え申し上げます。 平成二十八年三月三十日でございまして、提供させていただきました写真、たくさんございますが、今委員御指摘のとおりでございまして、どの写真がどこの位置かというものを地図と併せて我々御提供させていただいたわけですが、そういう十七枚その場で撮影して提供させていただきましたが、そのうちの一枚につきまして、委員のお手元にあります三番と十六番ですが、実はこの十六番の指し示すべき位置を間違えてございまして、そういう意味ではこの一枚は誤って記載したものでございますので、おわび申し上げるとともに、今後同様の誤りが生じないように注意してまいりたいというふうに思います。
お答え申し上げます。 本件、一般競争によらずに随意契約で処分した理由でございます。 会計法令上、国有地を売却する場合には、原則として一般競争入札によることとされてございます。ただ、地方公共団体、社会福祉施設、学校施設など公共性の高い用途に供する場合には、随意契約によることが会計法令上認められてございます。このため、国有地の売却等に当たりましては、まず優先的に地方公共団体等からの公的な取得要望を受け付けまして、地方公共団体等から利用要望がない場合には一般競争入札により売却することとしてございます。 したがいまして、本件についても、まず二十五年六月から九月にかけまして地方公共団体等からの取得等要望を受けましたが、大阪府あるい
お答え申し上げます。 会計法二十九条の三の五でございますが、契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては随意契約によることができると、こう書いてございまして、今のところの会計法を引いた上での予算決算会計令でございますが、九十九条で、今読みました会計法二十九条の三の五項の規定により随意契約によることができる場合ということで、公共用、公用、公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸付けをするときと、こう書いてございますので、委員が指摘されたその会計法の条文のところではなくて、この二十九条の三の五項を引いて今の予決令になっているということでございます。
四の方は、まさに、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合、例えば災害が起きたときとか、そういうことを前提にしてございます。それで、五の方は、少額である場合その他政令で定める場合ということでございまして、ここを引きまして先ほどの予決令になっているということでございます。
お答え申し上げます。 会計法の二十九条の三におきまして幾つかの規定がございます。そういう意味では、例えば三項でありますれば契約の性質云々と書いてございますし、四項に至れば、四項の今見たように競争を許さない場合、緊急の必要により、五項は五項で予定額が少額である場合その他政令で定める場合と、法律上それぞれの項目においてそれぞれの要件を満たせばそこを適用するというのがこの法令の解釈でございます。
お答え申し上げます。 恣意的に解釈しているわけではございませんで、法律に従ってこの条文を読んでおるということでございます。
お答え申し上げます。 財政法九条、今委員がおっしゃったとおりでございまして、法律を除く場合のほか、適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならないということでございまして、私どもこの条文に沿って手続をしているということでございます。
御指摘のような条文がございまして、いわゆる包括協議事項というふうに申してございまして、逐一、その相手が学校法人あるいは社会福祉施設ということでありますれば、逐一そこを認定するというよりも、各省庁との間で予決令に基づきまして財務大臣との協議を包括的に行いまして、その適用に当たって、一つとして、学校教育法一条に規定する学校の施設とか社会福祉施設とか、そういうものを規定しているというのがこの包括協議の条項でございます。
財務省の組織として適切に対応しているということでございます。
お答え申し上げます。 新たな地下埋設物が発見された後、まずは森友学園の方から、本件土地を買い受けて撤去工事とそれから建設工事を一緒にやりながら早くやりたいという御要望がございました。一年後に控えていると、開校をですね、ということでございまして、私どもも、幾つかの方法は考えられるわけでございますが、開校の時期を遅らせるということでございますれば私どもに対する訴訟等のリスクもございましょうし、そういう意味では、この新たな地下埋設物が見付かったということで、この埋設物の撤去費用、この土地の履歴等も考えますればどの程度に膨らむかということもなかなか予測困難な中、短期間でということでございますれば、今航空局の方から御答弁申し上げましたが、
お答え申し上げます。 今申し上げましたとおりでございまして、一年後に開校を控えているということでございます。そういう意味で、損害賠償、これが、国が自分で見積もって、あるいは自分で入札をしてその埋設物の撤去などを行えば相当な時間が掛かって先方の開校が遅れるということもございますので、そういう意味では、まさにその損害賠償とか訴訟のリスクを十分に我々は考えたということでございます。
お答え申し上げます。 そもそもこの貸付合意契約書では、事前に分かっておりました三メートルまでの埋設物につきましては有益費で支払うということになってございます。それで、この場合は三月に新たな埋設物が見付かっているわけでございまして、これは民法上、国は貸主としての瑕疵があるわけでございます。そういう意味で、先方がこれに対応してほしいと言われれば、それはもう我々貸主としての国は何らかの対応をせざるを得ない立場にございました。そういう中で、先方が買受け特約契約を持っているわけでございまして、そこは貸付から買受けに移行してこれを買い受けたいということでございますので、そういう意味での売買契約に当たって、私ども様々なリスクを勘案したというこ
お答え申し上げます。 近畿財務局の国有の地方審議会で御議論いただいた、これ二十七年の二月でございますが、二十七年一月の大阪府の私学審議会で条件付で認可適当ということの答申を受けまして、私どもは、この土地を森友学園に対して有償で貸し付ける、それも買受けの特約を付けて有償で貸し付けるということの答申をいただいて処分してございますので、本件につきましては、貸付けから売買に至るまで一連のところにつきまして審議会で御了承いただいたということでございます。
お答え申し上げます。 その地方審議会で御議論いただいておりますのは、処分の相手方、それから今申し上げました処分の方法でございます。私どもは法令に基づきまして時価で、適正な時価で売却するということになってございますので、その価格につきましては売却時の時価で売却したということでございます。
お答え申し上げます。 私ども、適正な時価で売却することは、それはもう地方審議会の前提でございます。