お答え申し上げます。 二十七年二月の地方審でございますので、新たな埋設物二十八年三月でございますので、その件について二十七年二月の時点では諮ってございません。
お答え申し上げます。 二十七年二月の地方審でございますので、新たな埋設物二十八年三月でございますので、その件について二十七年二月の時点では諮ってございません。
お答え申し上げます。 先ほど御答弁させていただきましたが、恐縮でございますが繰り返しで、私ども、地方審議会に対しましては、相手方を森友学園にする、それから十年間の定期借地契約を結ぶ、十年以内に森友学園がその国有地を買い受けるということについて御審議の上御了承いただいております。その上で、売却するときの価格につきましては法令上適正な価格、時価でということで不動産鑑定評価に基づきまして売却をしているということでございます。
お答え申し上げます。 地方審議会で価格について議論しているわけではございませんで、相手方と処分方法について御議論いただいていると。売る場合につきまして、処分する場合につきましては、あくまで不動産鑑定価格に基づいてそのときの時価でやらせていただいているということでございます。
お答え申し上げます。 私ども、国有財産の審議会に一定の案件をかけますが、ある程度の、一定の面積以上のものにつきまして審議会の先生方に処分の相手方あるいは処分の方法について御議論いただいて御了承いただいているということでございます。
お答え申し上げます。 最初の価格を別にお諮りしているわけではございませんで、どの場合でも、不動産鑑定士に不動産鑑定価格を尋ねて、それで適正な時価で売却している、処分しているということでございます。
お答え申し上げます。 二十七年五月に結びました契約は、まさに定期借地契約とそれに買受け特約が一緒に付いてございますので、そこにつきましては十年以内に先方の御判断で買い受けるということになってございます。
大変度々同じ答弁で恐縮でございますが、審議会にお諮りしましたのは、定期借地をして、それ買受け特約が付いている、処分相手が森友学園であるというそういう処分方法につきまして御了解をいただいていますので、売買契約に移るところまでにつきましては御了解いただいている範囲内ということでございます。
御答弁申し上げます。 先ほども申しましたように、地方審議会でお諮りしましたのは、相手方もそうですが、定期借地契約を結ぶとともに、十年以内に森友学園が国有地を買い受ける、要するに売払いをするということを、全体含めて御了解いただいているということでございます。
お答え申し上げます。 午前中、国有財産地方審議会のお話を申し上げましたが、この審議会におきましては、基本的には定期借地から時価貸付け及び売買予約による時価売払いまでを審議会で御議論いただいて御了承いただいたということでございます。その後、時価で売却するということにつきましての売買契約におきましては、それはもう近畿財務局の方で契約をしているということでございます。
その当時の近畿財務局長でございます。
お答え申し上げます。 三月十日に森友学園が小学校の認可申請を取り下げましたので、私ども、売買契約上の森友学園の義務が果たせない見込みとなったということから、今後、国として土地の返還を求める契約上の権利を行使することになる旨、既に近畿財務局から森友学園にお伝えしたところでございます。
お答え申し上げます。 事実関係はおっしゃるとおりでございまして、本件、近財で対応している案件でございますが、各財務局と本省は主な案件につきましては随時連絡をしてございます。本件も、三月十一日に新たな埋設物が出たことについては本省としても承知しておりましたので、先方から東京に来るときに会いたいということでありましたので、私どもの室長がお会いしたということでございます。
お答え申し上げます。 そのときの対応は、新たな地下埋設物が発見されたので至急対応してもらいたいというのが先方からの御要望でございまして、当方の担当者からは、現場の状況をよく確認した上で法令に従って対応する必要があり、引き続き現地で近畿財務局が大阪航空局と連携して対応をするというふうに応じただけでございまして、そのときの面談記録は残ってございません。
お答え申し上げます。 国有財産の売却、規模も含めましてもう区々でございます。大きいような案件につきましては、先ほど申しましたように、各財務局、本省理財局と随時連携を取りながら、何か問題が起きたり課題が顕出したときには連携を取り合いながら対応しているところでございます。 いずれにしましても、そういう意味で、本省でどういう方とお会いするかということにつきましては、それはもうそれぞれ相手方、アポイントの内容、区々でございますが、状況に応じて対応しているところでございまして、本件につきましては先方からアポがあって受けたということで、政治の関与は一切ございません。
お答え申し上げます。 私、本件の土地処分につきまして不当な働きかけは一切なかったというふうに申し上げましたが、答弁内容に間違いございません。
お答え申し上げます。 本件についての政治的働きかけがなかったという意味でございますれば、平成二十四年の閣僚懇談会で申し合わせました「政・官の在り方」におきまして、官は、国会議員との接触のうち、個別の行政執行に関する要請、働きかけであって、政府の方針と著しく異なる等のため施策の推進における公平、中立性が確保されないおそれがあり対応が極めて困難なものについては、大臣等に報告した上で記録を保存するとなってございますが、本件につきましては、そうした不当な働きかけが一切なかったことからこうした記録が保存されていないというふうに答弁申し上げております。
お答え申し上げます。 今先生おっしゃいました「政・官の在り方」の三項のところで、法律案の作成等というところでございましょうか、政策立案の過程において、大臣等以外の政から官への具体的な要請、働きかけがあった場合は大臣等へ報告をするということでございまして、そういう意味では、法律案の作成等政策立案の過程という中において今回そうした働きかけがなかったということでございます。
お答え申し上げます。 今回、国有財産の処分、管理、これ一般でございますけれども、私ども、国有財産の処分、数多く手掛けてございますが、基本的には、様々な外部からの問合せはございます。そういう意味では、そういう問合せにつきましては、私ども現場の職員が丁寧に法令等に基づいて御説明しているところでございますが、今委員おっしゃいましたようなそういう不当な働きかけという意味では一切ございませんでした。
お答え申し上げます。 委員おっしゃるとおりでございまして、財務省におきましては、公文書管理法の規定に基づきまして制定されてございます財務省行政文書管理規則にのっとり文書管理を行ってございます。この規則に基づきますと、契約書を含む国有財産の取得あるいは処分に関する決裁文書等につきましては三十年の保存期間が定められておりまして、そういう意味では売買契約書等がこの決裁文書に含まれてございます。 一方、個々の問合せ、先ほど国有財産の問合せと申しましたが、そうした問合せ、面会の記録等につきましては、その保存期間一年未満とされてございまして、保存期間の満了時期につきましては事案の終了後とする取扱いとしてございます。
お答え申し上げます。 公文書管理法上、保存期間が満了しました行政文書につきましては、国立公文書館等に移管するか又は廃棄しなければならないというふうにされてございます。財務省の行政文書管理記録では、歴史公文書等に当たらないものは廃棄することとしてございます。 また、この財務省の規則では、保存期間が満了しました行政文書を廃棄した場合には、その文書に関する行政文書ファイル管理簿を削除するとともに、委員おっしゃいますように、廃棄簿に記載しなければならないということになってございますが、保存期間一年未満の行政文書につきましては、公文書管理法上、行政文書ファイル管理簿への記載を要しないとされていることから、廃棄簿にも記載していないという