お答え申し上げます。 今委員御指摘のとおり、当初の貸付契約の用途指定の期日につきましては、二十八年三月三十一日でございました。その用途指定につきましては、ルール上、指定期日につきましては、契約締結の日から二年間を基準としまして、この場合ですと、二十七年の五月ですから、二十九年の五月までの間に相手方の事業計画を勘案して指定するものとしてございます。その中で、先方としては、最初は二十八年三月という、二十九年五月まであるんですけれども、二十八年三月ということでございました。 このルール上、やむを得ない事情がある場合には、一年を超えない範囲においてその延期を認めることができる、こうなってございまして、本件につきましては、森友に貸し付
