最近の水質汚濁傾向といたしましては、先生御指摘のような微量汚染が非常に問題になってきておるわけであります。ただいま御指摘のありましたTBTOにつきましては、環境保健部の調査結果の取りまとめも見まして、要すれば所要の措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
最近の水質汚濁傾向といたしましては、先生御指摘のような微量汚染が非常に問題になってきておるわけであります。ただいま御指摘のありましたTBTOにつきましては、環境保健部の調査結果の取りまとめも見まして、要すれば所要の措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
御指摘のように、弗素化合物が洗浄剤あるいは処理剤として半導体工場、ブラウン管工場等で使われておるわけでございますが、半導体工場、ブラウン管工場あるいはごみ焼却場、いずれも水質汚濁防止法の規制対象となっております。その排水中のカドミウム、鉛、水銀等の重金属、それから弗素も排水規制が行われているところでございます。 これらの水質汚濁防止法の規制対象となる工場につきましては、都道府県が定期的に立入検査を行って排水の水質を調査し、適宜指導を行っているわけでございます。都道府県からの報告によりますと、五十七年度は半導体工場やブラウン管工場を含みます金属製品、機械器具製造業に分類される事業所数が千九百九十六工場、それからまた、ごみ焼却場の数
し尿処理場の排水基準につきましては、厚生省でも決められていると思いますが、BODあるいはCOD、いずれかの値で決めておりますが、私も今明確に記憶はしておりませんが、仮にBODで規定されておるとすれば、私どもが公共水域の水質基準に使っております。そのBODと測定方法その他合わせてあるはずだと思います。
通常、排水口から排水された汚水は公共水域で希釈されるわけでございますから、通例で言えば、環境基準の十倍程度の値を通常排水基準に定めているわけでございます。 河川の環境基準、ただいま先生の申されたBODで申し上げますと、AAと申しまして一番きれいな環境基準、これが最も望ましい水質ということになるわけでございますが、これはBODで一ミリグラム・パー・リットル、いわゆる一ppm。それから一番悪い、これがEランクでございまして、全体を六ランクに分けてございまして、その一番悪い六ランクのEクラスになりますと十ミリグラム・パー・リットル、いわゆる一〇ppmと、かようなことになっておりまして、排水基準につきましては、これのおおよそ十倍程度とい
若干技術的な問題になりますので、水質保全局の大塩審議官からお答え申し上げます。
府中につきましては、実はあれは東京都独自でやられた調査だったかと記憶いたしますが、環境庁が昨年八月発表いたしました地下水汚染実態調査の結果に基づきまして、その汚染濃度の特に高かったもの、特にWHOの暫定ガイドライン値を超えたような井戸につきましては本年度追跡調査をやっております。その結果はまた本年の夏ごろには発表できるかと思うわけでございます。 府中の井戸につきましては、東京都自身においてその汚染原因等を検討しているんではないかと思うわけでございますが、私どもがただいま承知している範囲内で申し上げますと、近くに汚染源等も見当たらないので、その汚染のメカニズムがどうなっているのか現段階ではつかみかねているというような状態であるとい
東京都につきましては、都が独自にやられたために、私どもの昨年十五都市について実施しました実態調査からは外していたわけでございますが、まさに先生おっしゃるとおり、汚染のメカニズムがつかめない、汚染原因がつかめないことには手の打ちようはないわけでございまして、私どもは、五十八年度でございますね、あれは五十七年度の結果でございますから、五十七年度の結果について、五十八年度において特に汚染濃度の高かった井戸について追跡調査を実施しておりますので、その原因についてことしの夏以降には結果が取りまとめられますので、ある程度明確に御説明できるようになるんではないかというふうに考えております。
まさにおっしゃられるとおりでございまして、私ども千三百六十本の井戸について調査をやったわけでございますが、そのうち汚染濃度の高いものが、正確な数字を今ちょっと記憶しておりませんが、何%かでございますけれども、その井戸について追跡調査をやるわけでございます。まさに重点的にやっていこうと、こういうことでございます。
三割という数字は確か検出率、およそ汚染されている井戸がそのくらいだったと思います。その中で特にまた濃度の高いものがあるわけでございまして、そういうものについて汚染原因を追求しようと、こういうことでございまして、その他の点につきましては先生が今おっしゃられたとおりでございます。
およそ五十本ぐらいでございまして、千三百六十の中の五十本ぐらいと、こういうことでございます。
五十八年度に追跡調査をやったわけでございまして、それを取りまとめて分析した結果を発表するわけでございますが、昨年の例で申し上げますと、五十七年度に調査した結果を五十八年度の八月に発表できたわけでございますが、今回はその汚染原因の追求というような面で若干検討を要すべき問題点もあろうかと思いますが、できるだけ早く公表できるようにいたしたいというふうに考えております。まことに申しわけございませんけども、現在その作業内容自身について私自身はっきりと詰めておりませんので、何月までということはこの段階では申し上げかねるわけでございますが、いずれにしても、そんなに時間をかけられるものではございませんので、はっきりしない答弁で恐縮でございますが、ひ
大臣への御質問に大変差し出がましくて恐縮でございますが、一応事務的な私どもの考え方を申し上げまして、大臣からお答え申し上げます。 先生もよく御承知のように、農薬の登録に関しまして環境庁は登録保留基準をつくっているわけでございます。したがいまして、そのような見地から私どもとしては、このCNP問題については一つは生物濃縮の問題があるわけでございます。農水省におかれましてはもちろんCNPそのものの安全性は十分確認の上登録されているわけでございますが、環境庁の立場といたしましては、一つは、このCNPが環境中でどういうふうに変化していくか、特に生物濃縮が行われて魚等で濃縮されることがないかどうか、このような観点からのチェックを一回やってみ
厚生省が生活環境審議会の答申を受けられた内容につきましては、今厚生省の小林課長から御説明申し上げたとおりでございます。 現在の廃棄物処理法の体系が、このように有害な、危険性のある乾電池が一般廃棄物の中に入ってくるということは想定しなかったことはこれは事実だろうと思うわけでございます。それはまた、単に乾電池のみならずさまざまな化学物質が一般廃棄物として焼却場の中に入ってくるということも事実でございます。そのようなところから、厚生省におかれても事態の深刻さを認識されてあのような諮問、答申ということになったかと思うわけでございます。乾電池につきましても私ども常々厚生省とお打ち合わせをしているわけでございますが、五十九年度からはこの広域
ただいまの先生の御提案は、端的に申し上げますと、自治体が大変処理に困っているんだから、その究極的な原因をつくったメーカーにある程度の負担をさせるべきではないか、かような御提案かと思うわけでございますが、この点は大変難しい問題でございまして、現在その辺の考え方が、廃棄物処理法の三条二項の、処理困難物について、その適正な処理が困難となることのないように製造業者等はしなければならないということで、一応の解決が図られているわけでございます。 この点については、やはり消費者がどうしてもそのような便利なものを使うということであれば、その便利な乾電池の最終的な処理の負担を、先生御提案のメーカー、それから消費者——メーカーに転嫁するというのは、
土そのものは調査しておりません。先生御指摘のように、埋立地の浸出水について、これは先ほど厚生省からお答えいたしましたような基準値が定められておりまして、現在、一般廃棄物の埋め立てによる最終処分場の数というのは全国で二千四百八十六ございます。その中で、この排水基準につきましては〇・〇〇五ppm、五PPbでございますか、になっておりますが、これを上回った排水が出てきたという報告は私ども聞いておりません。それからまた一般の公共水域につきましても、最終的には一般の公共水域に入ってまいるわけでございますが、これについてアルキル水銀は御案内のように検出されてはならない。それから総水銀でも五PPb、これもほとんど環境基準を上回っている事例はござい
はい。
一般廃棄物の最終処分である埋立処分につきましては、環境庁は、その構造基準、それから維持管理基準、これについて厚生省と共管いたしておるわけでございます。
正確には記憶しておりませんが、たしかニューヨーク近傍の化学工場がナイアガラの水力を使って化学物質をいろいろ製造した、それを運河の跡に埋め立てておいた。それがかなりの期間を経た後に、一般住宅地に住宅を建てる際に地下室等に溶出して著しい住民に被害を与えたというふうに記憶しております。
まず住民の立ち退きをあっせんし、これもなかなか混乱が多かったようでございますが、立ち退きをあっせんし、最終的には土地の買い上げまで進んだんではなかったかというふうに記憶いたします。 ちょっと訂正いたしますが、土地の買い上げは、その後スーパーファンド法ができてあれはできるようになったかと思いますので、土地の買い上げまでは進まなかったかと思いますが、とりあえず立ち退き、それから健康診断、この二点について施策の重点があったかと、かように記憶しております。あと、当該会社からの原因者としての費用請求、かようなことが対策の骨子であったかというふうに記憶しております。
まことに申しわけございませんが、私も翻訳書のラブキャナルを過去に読んだ記憶で申し上げているので、正確な戸数は記憶しておりませんが、運河沿いの二百三十九戸がまず立ち退き、州がその土地を買い上げております。それからさらに、一九八〇年にはカーター大統領の緊急命令で七百十戸が一時移転したということでございます。