水俣湾のヘドロ除去事業についてでございますが、水俣湾のヘドロ除去事業の施行方式等につきましては、四十九年三月、熊本県知事、環境庁長官、運輸大臣の間でその施行方式等について合意がなされたわけでございます。これを受けまして五十年六月十四日、熊木県におかれまして、水俣湾堆積汚泥処理の基本計画並びに監視基本方針の計画が策定されたところでございます。 これらに基づきまして、本事業は、熊本県を事業主体といたしまして、運輸省第四港湾建設局を施行主体といたしまして、五十二年十月に着工されたところでございます。五十二年十二月に一部の住民から、熊本地方裁判所に二次公害発生を懸念して工事差しとめの仮処分申請がなされたところでございますが、五十五年四月
