当面総量規制の適用を直ちには考えておりませんけれども、実行いたしまして、必要があれば、法律上は手続も簡素化いたしましてできるようになっておりますので、そのような措置もとってまいりたいと考えております。
当面総量規制の適用を直ちには考えておりませんけれども、実行いたしまして、必要があれば、法律上は手続も簡素化いたしましてできるようになっておりますので、そのような措置もとってまいりたいと考えております。
まさに御指摘のような点がこの法案の運用上の一番の問題かと思うわけでございますが、現在、国の財政事情全体も非常に厳しい状況にございます。その中で重点配分を図って現在よりさらにその進度アップをするためには、おのずから指定湖沼というのをある程度限定せざるを得ないのではないか、かようなところから十ないし二十の湖沼について指定していきたいというふうに申しておるわけでございまして、その程度のものであれば、これは関係省庁に御協議した際にも重点的な予算措置が可能になるのではないか、かように考えておるわけでございます。
確かに、今大体実質的に公共下水道の整備は一人百万円かかるわけでございますから、その流域の人口を見ますと、掛ければ必要投資量は出てくるわけでございます。それに対して当該県への予算の配分を見ていれば、かなりの時間を要するということが当然結論になってくるわけでございますが、それで、その間をつなぐために、一方では現在より悪化させないということで、新増設施設には負荷量規制をやり、またN、Pの規制を一般的にやり、それからさらに、これは下水道以外の公共投資等で水質保全に役立つ事業もあるわけでございますので、こういうものもできるだけ協力していただくということで、現在各省庁に配分されている予算を一つの目的のために集中して使っていくというようなことで対
国がまず湖沼の水質保全基本方針を定めるわけでございます。これは指定湖沼の指定手続に先立って決めるわけでございまして、当然のことながら我が国の湖沼全体についての方針、かようなことになるわけでございまして、したがって、計画と申しますよりもプログラムと申しますか、そのような性格のものでございます。 具体的な中身といたしましては、法律にも書いてございますように、「湖沼の水質の保全に関する基本構想」ということで、これはやや湖沼の水質特性とか汚濁のメカニズムというようなものを踏まえて、要するに規制と、それから事業とバランスをとってやっていくというようなそういう構想を書くことになります。 それからさらに、次に「湖沼水質保全計画の策定その他
琵琶湖、霞ケ浦につきましては、御指摘のように、条例によって施策が講ぜられているわけでございますが、そのかなめになります対策としての規制につきましては、これは水質汚濁防止法に先立ちまして窒素、燐の規制をやっているわけでございます。私どもは、この湖沼法と並行いたしまして、窒素、燐の排水規制の基準について現在中公審で御検討いただいているわけでございますが、その結果、排水基準が決まりますれば、琵琶湖、霞ケ浦についての窒素、燐の規制は水濁法の規制の上乗せとして位置づけられるわけでございまして、その両者の間に矛盾が生ずるということは法律の仕組みからいってもないわけでございます。 さらに、この湖沼法の最大の利点といたしましては、県の各部集まり
後刻大臣からお答えいたしますが、それでは先生の御質問に端的にお答えいたしますと、例えば琵琶湖にいたしましても霞ケ浦にいたしましても、県が例えば上乗せの条例で規制をやろうとする、そうしますと、これはそれぞれ関係部局に協議しますが、それぞれ中央の省庁の意向というものをある程度考えていかなければならない。それから、例えば下水道整備計画一つつくりましても、それからさらに農村集落排水施設整備事業という農林省の事業がございますが、そういう事業でも、これは湖沼の対策としてこれをやってほしいということをそれぞれの関係部局で申し入れましても、それは本省で事業予算を採択してもらわないとなかなかできないというふうな問題があるわけでございまして、結局湖沼対
大筋、先生のおっしゃられるようなことでございます。要は、窒素、燐の規制の必要性につきましては通産省も認めておられます。それをどういう広がりで、しかも、どういう手法で行政として推し進めるかという点について若干議論が闘わされたわけでございます。大筋としては、先生のおっしゃられるようなことで結構でございます。
実は前回も議論になりまして、それは今後の検討事項ということになっておったわけでございまして、それがたまたま法律が廃案になった、いわば全く新しい観点から法律の検討ができるということにおったわけでございまして、そのような観点から窒素、燐の規制を湖沼法自身でやったらどうだという御意見があったことは事実でございます。さようなことでございます。
さようでございます。水濁法によって窒素、燐を政令指定して水濁法の体系で規制をやっていきたい、かようなことでございます。
先生の御指摘のとおりでございます。
排水基準を定めます場合には、まずその前提といたしまして環境基準の策定が必要になるわけでございますが、五十七年十二月に窒素、燐の環境基準が湖沼について策定されたわけでございます。したがいまして、窒素、燐の排水規制につきましては、その環境基準を前提として規制値を決める関係上、当然湖沼についての窒素、燐の排水規制である、かようなことになるわけでございます。
できるだけ簡単に御答弁申し上げますが、確かに中公審から既往の制度を活用して、それ以外に新しい地域、地区の制度を設けて開発を一般的に規制することを検討すべきである、こういう御答申をいただいたわけでございまして、政府部内でも種々検討したわけでございますが、一応一つの考え方といたしましては、今も御指摘のございました既往の制度を活用すれば十分ではないか、こういうことがございまして、これに対して私どもといたしましては、確かに制度的には整っているけれども、その運用をまさに湖沼の環境の保全なり、その環境の保全を通じた水質の保全にも配慮して運用してもらわなければ困るというような、こういう議論がもう一つあったわけでございまして、そのようなところから法
先ほど申し上げましたように、中公審の答申で「検討すべきである。」ということについて政府部内で検討した際に、それぞれ既存の制度を所管される省庁のお立場から、これらの制度を活用すれば一応目的は達せるのではないか、こういう議論があったことは事実でございまして、それに対して私どもとしては、それを湖沼の環境保全あるいは環境保全を通ずる水質保全のために運用していただくような意味で、水質保全計画それから法律の二十五条というような規定を設けることで、政府部内で意見がまとめられた、一致した、かようなことでございます。
私から一応、法律の解釈の問題でございますので、御答弁申し上げまして、さらに大臣からお答え申し上げます。 御指摘の点につきましては二条の三項でございますけれども、一番末尾に「水質保全対策を適切に講ずることを基本理念として定める」、その場合の配慮事項として「治水、利水、水産その他の公益的機能」というふうなことがうたわれているわけでございまして、一般的に言えば利水とか水産というのは水質保全を図る上ではまさに保護法益でございまして、水質保全と相反するものではございません。また、治水につきましては、水質保全と同様に極めて公共性の高い機能でございまして、これらが両々相まって初めて適切な水域の管理ができることになるわけでございまして、これはそ
御指摘の点につきましては、今お話にもございましたように、汚濁原因としては産業系の排水による汚濁と生活系の排水による汚濁と両方あるわけでございまして、その両方の対策が均衡をとることが必要である、かようなところからこの文言が入ったわけでございます。 私どもといたしましては、湖沼の水質を保全するという観点には、やはり広く関係者が公平に分担をしていくべきであろう、こういう考え方が基本にございまして、ここに「均衡ある」という文言が入るのは適切であろうと思うわけでございます。したがって、問題は、いかにして生活系汚濁負荷に対する対策の推進を図っていくかということでございまして、先ほど来その対象湖沼をある程度絞らざるを得ないというふうに申し上げ
夏といっても期間は広いという御指摘でございますが、六月ということはちょっと時間的に間に合わない、余裕がないと思います。いずれにしても、湖沼法が成立いたしまして、湖沼対策が発足する際には、窒素、燐の規制というのはまさに車の両輪と申しますか、一方の有力な手段でございますが、間に合うように措置してまいりたいというふうに考えております。 それから、湖沼でございますが、どうしても必要であるというふうに私どもが判断いたしておりますものは十湖沼でございまして、琵琶湖、霞ケ浦、諏訪湖、宍道湖、中海、印旛沼、手賀沼、児島湖、相模湖、釜房ダムというようなところを一応考えております。さらに検討の過程で若干の変動があるにしても、大体これらは変わりません
私どもは、瀬戸内海環境保全特別措置法十三条に基づきまして、その埋め立てに関して承認をする場合の運用の基本方針について御答申をいただいておるわけでございますので、そば答申に従って適正な処理を図ってまいりたい、かように考えておるわけでございます。 なお、同基本方針におきましては、できるだけ埋め立てを避けるべき海域については、公害等の防止、あるいは汚濁負荷のないもの、そういうものについては埋め立てを認めても差し支えない、こういうふうな運用方針をいただいておるところでございます。
法律的に言えば、所管の問題になればこれは内閣等で調整すべき話かもしれませんが、便宜お答えいたしますと、現在の法制度とすれば、販売禁止をすれば一応目的を達成するというようなところから食品衛生法の体系ができているわけだろうと思います。例えば、これはホビーとして魚を釣るというようなことを禁止する必要はないんではないか、こういうところから現在の仕組みができておるわけでございまして、採捕禁止はあくまで漁業法上は資源保護、こういう観点からだけ採捕禁止をする。後は販売禁止をすれば一応国民の健康の保護の上では問題ない、こういうような観点から現在の法制度ができているんではないかと、かように判断しているわけでございます。
一応私からお答えいたしまして、さらに大臣から最終的に政治的な観点を含めてお答えいただきます。 私からお答えするべき性質の話かどうかでございますが、せっかくの御質問でございますのでお答えいたしますと、先生まさに法律についてはお詳しいので釈迦に説法でございますが、特定の行為を禁止するというのは国民のいわば自由を束縛するわけでございまして、やはりその目的との関係で必要最小限にとどめられるべき性質の問題であろうというふうに考えるわけでございます。例えば化学物質等につきましては非常に有害な物質いろいろあるわけでございますが、これは、例えば非常に残留性が高いとかいうような、害悪が非常に広範に及ぶような可能性のあるものについてはこれは製造につ
水俣湾につきましては、チッソ工場の排水によりましてヘドロが堆積されていることは御指摘のとおりでございます。これにつきまして、四十八年に環境庁の指導のもとに総点検をやりましたところ非常に高濃度の水銀が含有されているということから、そのヘドロの除去をいたすことといたしたわけでございます。 事業のやり方といたしましては、熊本県を事業主体といたしまして、運輸省第四港湾建設局を施行主体といたしまして五十二年十月に着工され、五十七年度までに仮締め切り堤、それから一工区の護岸及び余水吐きが完成いたしまして、五十七年度末から五十八年度の初めにかけまして試験しゅんせつが行われたところでございます。試験しゅんせつにより工事の安全性等が確認されました