先生御指摘の消費の拡大、土地改良の徹底的実施、それに長期計画に即した転作の促進、その御主張は、私どもも基本的には同じような考え方に立っているわけでございまして、鋭意努力しているわけでございます。ただ、国の全体の予算の中での農林予算のバランスというものが当然あるわけでございます。もちろんそのときどきの財政事情に応じて、その範囲内で私どももできる限り財政当局にも御協力をいただきまして、先生御指摘のような方向に農政の運用を図ってまいりたいというふうに考えております。
先生御指摘の消費の拡大、土地改良の徹底的実施、それに長期計画に即した転作の促進、その御主張は、私どもも基本的には同じような考え方に立っているわけでございまして、鋭意努力しているわけでございます。ただ、国の全体の予算の中での農林予算のバランスというものが当然あるわけでございます。もちろんそのときどきの財政事情に応じて、その範囲内で私どももできる限り財政当局にも御協力をいただきまして、先生御指摘のような方向に農政の運用を図ってまいりたいというふうに考えております。
六十年見通しにおきます最終的な農家戸数、農家人口、農業就業人口につきましては、それぞれ農家戸数は四百三十万、農家人口は千八百八十万、農業就業人口は四百十万ないし四百三十万程度と見込むことといたしております。これらはいずれも五十年前期経済計画と一応整合性のある数字というふうに見込んでおります。先生御指摘のように、就業人口といたしましてはなお年率三・九ないし三・五%の減少を見込むわけでございますが、全般的な就業人口が減る中で、比較的中核的な質のいい労働力が農村に残ることが期待されるわけでございまして、現に私ども、新構造改善事業あるいは地域農政特別対策事業等の中におきます農用地利用増進事業等を通じまして、そういう中核的な農家への利用権の集
私からまずお答えさせていただきます。 確かに先生御指摘のように非常に困難な問題ではございますけれども、私どもといたしましては、先ほど御説明いたしましたような数字を目途にいたしまして、特に五十三年度から実施を予定しております新構造改善事業、あるいは昨年度から実施しております地域農政特別対策事業等におきまして、先生も御案内のように、どこの市町村でも農村に参りますと確かに非常に兼業化が進んでおりますけれども、その中に少数やる気の農家がいることも事実でございます。それらの農家に利用権が集積されますように、村の中で自主的な話し合いをして、その利用権の集積を図る、決して役所が一方的に、だれがいいだれが悪いというような選別をやるわけではござい
価格政策検討委員会の検討状況について御説明申し上げます。 価格政策検討委員会の検討課題といたしましては、従来からいわゆる農家らしい農家、中核的農家の所得の確保にいかに価格政策が寄与しているか、二番目には、作物閥の相対価格関係の調整、それから三番目には、需給事情の価格への反映、それから四番目には、各種奨励金の性格づけと価格政策の関連、この四点が検討課題とされていたわけでございます。 最近の検討状況について申し上げますと、米の過剰基調が強まる一方、増産が必要な麦、大豆につきましては、やや生産の回復の兆しが見えますけれども、いまだ十分とは言えない状況にあります。このような現状を踏まえまして、まず各種奨励金の取り扱いについて検討を進
お答えいたします。 先ほど来御指摘のありました被災地は、地質的に申しますと凝灰岩質の地質でございまして、このような地質のところは降雨等により地すべり、山崩れを大変起こしやすい地帯だというふうに言われております。したがいまして、そのような地域における開発というのは、十分注意を払って進めていかなければならないことは先生御指摘のとおりでございます。 今回の災害につきまして、具体的にどの開発行為との結びつきがあるかどうかにつきましては、現在私どもつまびらかにはしておりませんけれども、一般的に言って、その種の大規模な別荘地造成あるいはゴルフ場造成が、土と水のバランスを壊して非常に災害を招きやすいことは先生御指摘のとおりでございます。私
御指摘いただきました地域、主として森林地域になるわけでございます。森林地域につきましては、先般法律改正を行いまして、一定規模以上の開発については開発行為の規制がかけられることになったわけでございます。また、一部につきましては都市計画区域に属しておりまして、この都市計画区域につきましても、御案内のように、先般法律改正によって開発行為に対して規制が加えられるようになったわけでございます。御指摘の開発された個所につきましては、国の対策が講ぜられる以前のものも多いかと思いますが、今後はその種の事態を避けるべく、私どもは各種規制法規を通じて、厳正適確に運用してまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
国土庁が発足して二年になりますが、国土庁の土地局に国土利用計画法を所管いたします部局が、都道府県に土地対策課、先生も先ほどお話がございましたが、できております。ただいま都道府県では、この土地対策課を中心にいたしまして関係部局集まって、開発についてはすべてあらゆる立場から、一般に調整会議というふうに言われておりますけれども、チェックするような体制が整っております。静岡県もそのような仕組みになっております。第一次的に各種開発について直接的な規制は、多くの権限が都道府県知事におりておりますので、第一次的には都道府県段階で、いま申し上げましたように関係部局集まって統一的な方針で運用がされるような体制が整っております。 国におきましても、
現在のところ数字は承知しておりません。
お答えいたします。 国土庁といたしましては、国土利用計画法の遊休土地制度適用の可能性を調査するため、都道府県、市町村を通じて、四十四年一月一日以降四十八年十二月三十一日までにどのくらいの土地が動いたか、その土地が現に使われていないか、あるいは使い方によって非常に問題がある土地がどのくらいあるかというような調査を実施したわけでございます。 その調査の結果を御報告いたしますと、まず取引された総面積は七十八万六千ヘクタールでございます。その相当部分は都市計画区域以外の土地、約七割は都市計画区域以外の土地、したがって、まあ山林、原野といったところが主体になっております。その七十八万六千ヘクタールのうちに、現に使われていないかあるいは
ただいま国土庁といたしましては、各都道府県に対し土地利用基本計画の策定を指導しているところでございますが、先生御指摘のように、都市地域と農業地域につきまして相当部分の重複が生じている事実はございます。かような地域の土地利用の方針につきましては、土地利用基本計画の調整利用方針といたしまして、都市地域と農業地域とが重複する場合において、その地域が農用地区域に属する場合におきましては農業的利用を優先する、それからその他の地域、つまり農用地区域以外の農振地域でございますが、かような地域につきましては、土地利用の現況に留意しつつ農業上の利用との調整を図りながら都市的な利用をも認めていくと、かような方針で対処することといたしている次第でございま
土地利用基本計画につきましては、国土利用計画法に基づきまして、取引規制、各種開発規制の基本となるべき計画として、五万分の一の地図によりまして都市地域、農業地域、森林保全地域、自然公園地域、自然環境保全地域、この五地域を区分いたすこととされております。その策定手続につきましては、都道府県知事が策定いたしまして内閣総理大臣の承認をとる、そして内閣総理大臣は、承認をする際には各省庁へ協議をすることになっております。 現在沖繩県につきましても、県におきまして土地利用基本計画案を策定いたしまして、内閣総理大臣への承認申請の途上にございます。これに基づきまして、今後正式に文書をもちまして関係省庁に協議いたすことになっておりまして、現在まだ正
お答えいたします。 先生御指摘のとおり、北海道につきましてはやや特殊事情がございますが、全国的に生鮮食料品の輸送問題が非常に深刻化しております。その深刻さの程度は、東京、大阪のような大消費地につきましては曲がりなりにも荷が入ってまいりますが、地方の中小都市等に対する遠隔地からの輸送が非常に逼迫の度を加えております。私ども各地から情報をとりまして、現在の状況で判断いたしますに、遠隔の主要大産地におきましては、大体従来から定期的に契約しているトラック等もございますので、まずトラックの手配につきましては曲がりなりにも何とかなっているのではないか。問題は、産地を出発しまして途中の給油、それから帰りの給油、この点を押えれば何とか年末を乗り
御答弁いたします。 農林省といたしましては、先生御指摘のように、運賃値上げの消費者あるいは生産者への影響を防止するための方法といたしましては、流通過程を全体として合理化することにあるというふうに理解しております。したがいまして、かねてこの点につきましては、国鉄当局にきめこまかく、各種物資についての合理化措置について申し入れをいたしております。また農林省といたしましても、流通過程全体を合理化するために、生産地から消費地に至るまで、各種施設について、それぞれの措置を講じておるつもりでございます。
お答えいたします。 先生は土地改良事業の性格をよく御承知でございますので、繰り返すことはいたしません。建設省側から生産緑地に関する具体的な構想についてお話しがありました段階で、その内容をよく伺いまして、私どもとしては態度をきめていきたいと思います。
現時点におきましては、市街化区域は、先生よく御承知のように、十年以内に計画的かつ優先的に宅地化を促進すべき地域というふうにされておりますので、その中におきましては、先ほど宅地部長からお答えがありましたように、原則的に土地改良事業に基づく圃場整備事業は実施しないことといたしております。
ただいまお答えいたしましたように、原則的に実施いたさないということでございまして、たとえば災害復旧事業、それから、先ほどお答えいたしました緑農住区の制度等につきましては、両地域にまたがった、つまり市街化区域と調整区域にまたがった事業というのはございます。しかし、これも農林省の立場といたしましては、いわば市街化区域内で農業を継続する意思のある人たちを調整区域のほうに換地するために、必要最小限、やむを得ず建設省と御相談しながら進めていくわけでございますので、基本的な考え方におきましては、私が先ほどお答えしましたものと矛盾するものではないというふうに考えております。
先ほど御答弁申し上げました線で処理いたしております。原則的には実施することとはいたしておりません。
お答えいたします。 御指摘の点は、市街化区域及び市街化調整区域の区分されていない都市計画において特定土地改良事業を行なおうとする場合において、その施行地域に用途地域が含まれているときは両方で相談してやる、こういうことでございますので、これは線引きはされておりませんが、しかし、そこで事業をやります場合、まあ、特定土地改良事業というのは、非農用地を捻出することを含む土地改良事業でございますが、一項の覚書の趣旨と同様な運用がなされるように、結局、用途地域が現にきめられておるわけでございますから、具体的な都市化の進展の見込みその他を考慮しながら、農業投資が無効にならないように事業をやっていこう、こういう趣旨でございます。
先生非常によくおわかりのようでございますので、私から御答弁するのもたいへん失礼でございますが、この覚書の一項の趣旨は、都市計画法の市街化区域の性格に関する規定から出ているわけでございます。要するに、計画的、優先的に十年以内に市街化を促進すべき区域で、農用地としての効率を高めるための土地改良事業をやるというのは、まあ、政策の矛盾でございますので、これは先生よく御承知でございますが、一応お答えいたします。