もちろん国内でのスケソウすり身価格というのは、米国は相当な大きなウエートを占めておりますけれども、すべての供給源ではございませんので、当然、我が国独自で我が国近海でとる供給もございますし、またソ連海域のスケソウもあるわけでございます。アメリカ海域だけに支配されているわけではございませんので、経済ベースでおのずからやはり限界があるわけでございます。確かに、年々買い付けの単価は引き上げられてまいっておりますが、そのような意味で限界はあるわけでございまして、ということを申し上げておきたいと思います。
もちろん国内でのスケソウすり身価格というのは、米国は相当な大きなウエートを占めておりますけれども、すべての供給源ではございませんので、当然、我が国独自で我が国近海でとる供給もございますし、またソ連海域のスケソウもあるわけでございます。アメリカ海域だけに支配されているわけではございませんので、経済ベースでおのずからやはり限界があるわけでございます。確かに、年々買い付けの単価は引き上げられてまいっておりますが、そのような意味で限界はあるわけでございまして、ということを申し上げておきたいと思います。
この規定の性格がそのようなことを考えていることは事実なわけでございます。しかし、各国が自国の沿岸二百海里の漁業資源については主権的な権利を持っているということを前提にいたしますと、やはりこういう思想を認めない限り操業させないということがあるわけでございまして、これに対して私どもは対抗すべき手段がないわけでございます。考え方としては、生き延びるために自分の首を自分で絞めるような面があるわけでございますけれども、これを認めざるを得なかったということでございます。
我が国の遠洋漁業は伝統的に領海が三海里で三海里の外はすべて公海で自由に操業できる、そういう時代に築き上げられたわけでありますが、現在ではこの二百海里内の漁業資源についてはそれぞれの沿岸国が主権的な権利を持つというのがほぼ国際的なルールとして定着してしまっている、こういう事態になったわけでありまして、私どもはこういうことを前提に我が国の遠洋漁業者の利益を守っていかなければいけないと考えておるわけでございます。 具体的に申し上げますと、ソ連のようにお互いの二百海里で操業しているという国に対してはそのバランスをいかに確保するか、それからアメリカやニュージーランドのように日本が一方的に行って操業している、相手国はこの日本の二百海里に入っ
このマリノベーション構想でございますが、このねらいといたしますところは、二百海里時代を迎えまして日本の二百海里内の沿岸・沖合漁業の見直しが迫られているわけでございます。 すなわち、一つは水産物の需要が非常に高度化し多様化する。また、失業率三%というような時代を迎えて雇用の場として漁村が見直される。さらにまた余暇時代を迎えて海洋レクリエーションの場としてまた漁村を見直さなければならない。しかも、こういう要請にしたえるために、従来では考えられなかったような自然条件の不利な点を技術によってカバーしていくことが可能になった。 こういう現状を踏まえまして、私どもこのマリノベーションで考えておりますのは水産を核とした地域振興計画、こうい
八月六日、七日、ソウルにおきまして実務者協議が行われたわけでございます。今回の協議におきまして、日本側といたしましては現行協定の枠組み改正の必要性を再度強調し、韓国側の理解を求めたところでございます。これに対して韓国側の見解は、従来と一貫いたしまして、現在の協定の改定の条件が成熟してないということでございます。 韓国側の主張を一応御紹介いたしますと、韓国側としては漁業協定は単独に漁業協定だけとして存在しているのではなくて、四十年当時、平和条約を初め一連の諸協定とパッケージのものと考えている、二十年たって漁業について実態が変わったことは認めるけれども、実態が変わったという点ではほかにももろもろもう変わった点があるわけで、それらのも
対韓二百海里適用問題につきましては、それが問題の根本的な解決の方策の一つであるということは、私どもそのとおりであろうというふうに本委員会でも御答弁申し上げているわけでございますが、他面、現在韓国に対して一方的に二百海里を適用するということになれば、現在の、これも御答弁申し上げたかと思いますが、日韓漁業協定の破棄をしなければならないわけでございます。したがいまして、二百海里体制に移行するためには双方が合意し、将来の操業秩序についてある程度合意はした上でお互いに二百海里を引き合うというふうなことになろうかと思うのでございますけれども、現在韓国側にその用意はないというわけでございます。そういうことから、私ども二百海里体制移行と実質的に同じ
先ほど御答弁申し上げましたとおり、基本的枠組みについては引き続き検討するけれども、少なくとも十月三十日までに解決すべきものとして三点を考えているわけでございます。
日韓あるいは日ソの漁業関係でございますが、これは相互に入り会いをしているような関係になっているわけでございまして、したがいまして、韓国周辺水域あるいはソ連周辺水域に出漁している漁業と、それから韓国あるいはソ連が日本近海に出漁してその操業によって影響を受ける漁業種類と、こういうものが出てくるのはこれはやむを得ないところでございまして、これはやはり国内調整問題として私どもが処理しなければならないのではないかというふうに考えておるわけでございまして、私どもとしてはできるだけ公平な立場に立ってこの問題の処理を図りたい、かように考えておるわけでございます。
事実としては、北海道の漁民が確かに韓国周辺水域には出てまいらないわけでございますので、そういう意味では公平ではないではないかというのが先生の御指摘であろうかと思います。しかしまた逆に、北海道の沖合底びきがソ連二百海里の水域内で操業いたすために、ソ連のトロール船の日本近海太平洋岸における操業を認めているわけでございまして、これは茨城なり福島、それから岩手の漁民にとってみれば大変迷惑な話であるということはあるわけでございます。 確かに受益する者とそれから被害、影響を受ける者とが一致しない場合には公平と言うことはできないではないかとおっしゃられれば、そういう事実はこれは事実として認めざるを得ないわけでございますけれども、その被害の受け
先ほど韓国側の主張を御紹介申し上げたわけでございますが、私ども水産庁として答弁できる範囲を超えた問題でございますので、その点はお許しいただきたいと思うわけでございます。 それからまた、確かに国内規制の遵守ということはもう七年前あるいは十年前から主張をし続けたわけで、それでもできなかったのじゃないか、それをどういうふうな見通しがあるのかという御質問かと思うのでございますが、特に北海道のオッターラインについては御指摘のとおりでございますが、私ども自身としても北海道の漁民にこれ以上の我慢をしていただくことはできないというふうに判断いたしましたのは申すまでもなく北洋の減船でございます。韓国船に操業をさせる海域があるなら日本の沖底は減船し
調査捕獲につきましては、七月三十日当委員会の御決議をいただきまして、不退転の決意をもって関係各国の理解を求めつつ、また必要とあらばIWCからの脱退も辞さぬ覚悟で、今漁期からの鯨類の調査捕鯨の実現に向けて最大の努力をすることという、そういう御決議をいただきました。この御決議の趣旨に従いまして、私ども関係国の理解を求めつつ、何とかことしの調査捕鯨を実現できるように努力しているところでございます。 まず、その一環といたしまして、我が国の調査捕獲につきまして、これは疑似商業捕鯨ではないかという批判が国際的にあるわけでございまして、その非難を避けるために調査主体として国際機関が調査主体になってもらえないかどうか、その可能性をまず一つ探って
確かに二百海里制度の全面適用が問題解決の根本的な方策であることは事実でございますけれども、他面、日本側がこれを一方的に施行するためには日韓漁業協定を破棄しなければならないという問題があるわけでございます。これは、いろいろ問題点があるにせよ、二十年間韓国周辺で日韓漁業協定に基づいて平穏、静ひつに操業してきた我が国の漁船の操業が確保できないことを意味することになるわけでございますので、直ちにはとれないところでございます。そのため、協定改定という方針等を選び韓国側と交渉したわけでございますが、これにつきましてもいろいろ問題点がございまして、韓国側は現在その時期でないということを言っているわけでございます。 一方、十月三十日に現在の自主
竹島の領有権を韓国に認めるかわりにその周辺を入会漁場にしようというような話があったというふうに御指摘があったわけでございますが、少なくとも私が長官に就任して以来、そのような考え方が日韓両国の間に出されたことはございません。
ただいま先生が御指摘ございました事態は、日本の漁業資源の維持、それからまた日本の漁民感情から見て大変に遺憾な事態であるというふうに私ども考えておるわけでございます。しかしながら、領海侵犯は別といたしまして、イカ釣りの中型、いわゆる沖合イカの禁止ライン内の操業問題、それから沖合底ひきの禁漁期間内の操業につきましては、現在の日韓漁業協定の枠組みでは違法操業ということができないわけであります。これは御承知かと思いますが、今お互いに相手国の沿岸の漁業秩序を守るという根拠になっております合意議事録八条a項の文言からいたしまして、四十年当時設定されていた操業禁止海域についてお互いに守るということでございまして、操業禁止期間がうたわれてないわけで
ただいま御指摘いただきました事実は、私どもとしても全く先生の御指摘のように認識しているわけでございます。ただ、協定締結の四十年当時の事情から考えますと、要は日韓漁業協定というのは、日本の漁船が韓国周辺に出漁して操業することだけを念頭に置いて規定されておるわけでございまして、そのような観点から、日本周辺の水域には一切共同規制水域のような水域設定は行われていないわけでございます。それでは共同規制水域を現在日本周辺に設定したらどうだということになりますと、これはまた別途いろいろ検討しなければならない問題はあろうかと思います。
二百海里体制が世界の大勢であるということは先生御指摘のとおりでございます。ただ、やはりそれぞれの海域の特殊事情があるわけでございまして、昭和四十年協定締結以来、日韓の漁業関係が比較的安定した形で推移してきたという事実もまたこれは否定できないところでございます。また、特に韓国に対して二百海里体制を一方的にしくためには、現在の日韓漁業協定の破棄というようなことをしなければならないわけでございまして、この点は外務省はもとより水産庁といたしましても、現在この協定に基づきまして韓国周辺海域において安定的な操業を営んでいる漁業がある以上、なかなかできないことでございます。 このような判断から私どもとしては、この問題は結局話し合いによって解決
交渉継続中のことでございますので具体的な細部についてはお許しいただきたいと思うのでございますが、概要について御報告申し上げます。 八月六日、七日の協議におきましては、我が国は現行の協定の枠組みの改正が必要であるということを再度強調した上韓国側の理解を求めたわけでございます。これに対しまして韓国側の見解は従来どおりであるというふうに主張いたしまして、協定締結当時の経過とかそれから国民感情というようなことを重ねて説明し、現在は協定改定、つまり枠組みの見直しの条件が成熟していない、ただ韓国といたしましても現在の協定が永久に不変なものであるというふうには考えていない、こういうふうに主張してまいったわけでございます。 さらに私どもとい
今外務省からお答えがございましたとおり、枠組みの見直しが必要であるということを強く主張いたしまして、もちろん枠組みの見直しの中には、先生が今御指摘になり、全漁連等でも決議されております二百海里体制への移行も当然入るわけでございますが、既に再三御説明いたしましたように、二百海里体制に移行しますためには日韓漁業協定の解消を図らなければならないわけでございまして、したがいまして、二百海里はいわば両国の合意に基づいて引かなければならないということになるわけでございます。 その意味で協定の枠組みの見直しも、これは協定の改定でございますからやはり合意が必要になるわけでございまして、韓国は今のところ二百海里を引くつもりはないということをはっき
お互いに国内規制を守るという考え方は、これは現在の日韓漁業協定の枠組みの中にも存在するわけでございます。御案内かと思いますが、合意書の附属書に八条(a)項という規定がございまして、協定締結時の国内規制はお互いに遵守する、これは主として海域についてでございますが、そういう条項がございます。 ただ、北海道の場合について言えば、オッターラインが四十年以降に設定されたものでございますので、そこで、その条約上は遵守義務がないという解釈が出てくるわけでございますが、これはそういう精神は既に現在の日韓の合意の中にあるわけでございまして、特に私ども、今回の交渉を開始するに当たっては、実は現在の自主規制の枠組みの創立には私も交渉担当者として参画し
先生のお説に私はあえて反論するつもりで申し上げるわけではございません。政府としてなぜ二百海里ができないかということについて、御理解いただきたいわけでございますが、先ほども申し上げましたが、二百海里体制に移行するためには日韓漁業協定の破棄をしなければならないわけでございます。これは論理的に日韓協定の内容と二百海里法制が食い違っておりますので、両方を共存させることはできないわけでございます。 破棄するにはどうすればいいかというと、一年前に通告いたしまして、一年間たてば破棄されるわけでございます。破棄されるとどういう事態ができるかといいますと、たちどころに李ラインが復活する。李ラインが復活すればどういうことになるかと申しますと、現在安