正確な数字を今ここで持ち合わせておりませんけれども、二割や三割というような数字ではございませんで、もっと高い数字である。まあ五割を超える韓国船が、視認できた限りで船名隠ぺいが行われていると、かような報告を受けております。
正確な数字を今ここで持ち合わせておりませんけれども、二割や三割というような数字ではございませんで、もっと高い数字である。まあ五割を超える韓国船が、視認できた限りで船名隠ぺいが行われていると、かような報告を受けております。
昨年の経過、今さらくどくど繰り返して申し上げるまでもないかと思いますが、要は協議を継続するということに力点があったわけでございまして、協議の継続中に紛争が起きる、つまり昨年十月三十日で自主規制の枠組みが失効してしまいますと十二海里の外まで韓国船が来れることになるわけでございます。これは北海道の漁業者はそういう事態は考えられないということだろうと思いますが、法律的に言えばまさに十二海里の外、噴火湾の奥深く入って来れることになるわけでございます。それではトラブルがこれはもう激発するのは目に見えておりますので、とにかくそれじゃ協議を継続している間は現在の秩序をもうそのままとにかく延長しようということで、その協議もだらだらやるということじゃ
まさに御指摘のとおりでございまして、十二海里の外側では韓国船は法律的には自由に操業ができるわけでございます。そのことによって、我が国の漁業者との間にいろいろ問題が起きる可能性は十分あるわけでございまして、現にもう起きているところもあろうかと思います。確かにイカ流しにつきましては、我が国の漁業者、特に北海道の沿岸小型のサケ・マス漁業者が大変北海道近海での操業を要望しておりますから、それに対して韓国船が自由に操業できることには大変御不満があることは私どもも十分認識しておりますが、私どもとしては目下当面近喫の課題からまた片づけていくということで現在北海道沖韓国トロール船、それから山陰、それから九州周辺のトロールまき網それからアナゴかご漁業
さようなことではございません。問題点の指摘は十分しております。特にイカ流しにつきましては、韓国側に我が国のイカ流し網漁業の規制の方法、それからそれをめぐる漁業者の意向等も十分伝えまして、操業上のトラブルを回避するように強く申し入れているところでございます。
私どももできるだけ交渉の回数をふやすことが一歩でも解決に近づくことにつながると思いまして、七月中にもう再度ということを申し入れたのでございますが、韓国側はどうしても調整がつかないようでございまして、八月上旬ということでございまして、場所、日時につきましては外交ルートを通じて現在調整中でございます。
捕獲調査、それから生存捕鯨についての取り扱いは、今御指摘のございましたとおりでございます。それからまた、生存捕鯨をIWCで認知してもらいますためには四分の三の同意が必要になるわけでございます。これは条約の付表の改正が必要でございますので、四分の三の同意が必要となるわけでございまして、現在のIWCの運営状況から見まして、この四分の三の同意をとることにつきましては相当な困難性があることは御指摘のとおりでございます。
条約の解釈でございますので外務省からお答えすべきかもしれませんが、外務省と打ち合わせの上、六条の勧告は八条の権利行使にも法的に影響はない、こういうふうに理解しております。
条約の精神に反するということは確かに言えるかと思います。そのような意味で私どもとしては、米国それからイギリス、ニュージーランドからそれぞれ対象国は違いますけれども、この中止勧告ないし延期勧告につきましては大変不当な勧告であると、かように考えております。
IWCの運営が特にモラトリアム以降大変不正常なことであるというふうに私ども認識しておるわけでございまして、我々としては、この不正常な運営をできるだけ是正するように努めているところでございます。例えば、今会議におきましても、しばしばコミッショナーの資格があいまいであるまま本会議で発言するというようなことが行われておりますので、そういう資格要件をきちっと審査して、政府から正式な授権を受けて出席し発言しているものであるかどうかチェックする必要があるということを強く主張いたしまして、それは入れられているわけでございます。 そのように、私どもとしては現在の運営が非常に正常でないというふうに認識し、それを是正するために努力しておりますけれど
今回の中止勧告のもとになりましたのは、今IWCの会議に提案されましたキャリオ提案、アメリカのコミッショナーのキャリオ氏からの提案に基づいて勧告されたものでございます。このキャリオ提案がなぜ出されたかということでございますけれども、これは専らアメリカの国内法であるパックウッド・マグナソン修正法の発動を容易にするためというふうに理解することが正しいというふうに私ども判断しております。 パックウッド・マグナソン法は、既に御案内かと思いますが、一言で言えば、IWCの決議の効果を減殺するようなそういう行為をした国に対しては、米国二百海里内の漁獲割り当て量を直ちに 半減する、一年目に直ちに半減する、それから一年たってゼロにする、こういうこ
米国二百海里内における我が国の漁獲割り当ては、ここ一、二年の間に急速に減少してきておるわけでございます。一昨年が九十万トン、それから昨年が四十七万トン、本年は現在まで、七月末の段階で七万五千トンの漁獲割り当てしか与えられておりません。しかしながら、この七万五千トンのうちには約四万九千トンばかり、北洋はえ縄、刺し網というような漁業種類で、専らこれはアメリカの二百海里内に一〇〇%依存しているわけでございます。また、その漁獲割り当てを確保するために漁業者の方が大変な御努力をなさっておられるわけでございまして、私どもとしても、政府としてもこれを確保するために努力しているわけでございますが、このような漁業種類については非常に大きな影響が出る。
これはアメリカの二百海里内の漁獲割り当ての根拠になるマグナソン法という法律がございますが、これは簡単に申し上げますと、まず資源的に見て許容漁獲量を決める、それからアメリカの国内漁業者のとる量をまず引く、残ったものを諸外国に割り当てると、こういう仕組みになっているわけでございます。ここ一、二年急速にアメリカの漁業者の漁獲能力が増大してきているわけでございまして、そのことが外国に対する割り当て量を極度に圧縮しているわけでございます。したがいまして、確かに結果的に言えば御指摘のとおりの事実になっているわけでございますが、いずれにいたしましても、鯨の問題に関係なくアメリカは自国漁業者の割り当て量をふやし、諸外国に対する割り当て量を減らす、こ
これは日本だけが減らされているわけではないわけでございまして、韓国それからその他アメリカ二百海里内に入漁しているすべての国が全部減らされているわけでございます。それは先ほど申し上げましたように、そもそも外国に割り当てる量そのものが減ってきているわけでございますから当然のことでございまして、その中では私どもとしてはシェアは当時と同じだけ、大体七割から八割のものは確保しているわけでございます。したがって、アメリカ海域におけるその漁獲割り当ての中では日本は現在でもなお第一位であるわけでございます。
私どもも国際条約で認められた権利を行使することに対して、国内法制を使って条約上認められた権利の行使を妨げようとするやり方については、これは大変不当な措置ではないかということについて常に事あるごとにアメリカに対して強く抗議は申し入れております。しかしながら、現実にこれが有効に機能をしているわけでございまして、私どもとしてはもちろん訴訟で争うというような方法が全くないわけではございませんけれども、対抗する手段を持たないわけでございます。また、二百海里内の漁業資源をどのように使うかはまさに沿岸国の権利であるという国際慣習も確立されているわけでございまして、大変私どもとしてはアメリカのやり方は不当ではあると思いますけれども、有効な対抗手段を
これは私どもの御説明がまだ十分足りなかったので、あるいは御理解いただけないのではないかと思うのでございますけれども、アメリカとの買い付け量、これは今先生御指摘になりましたのは洋上買い付けの数字でございますが、このことによって直接従事者が、二千八百人の従事者がいるわけでございます。また、そのスケソウのすり身が入ってくることによって日本のかまぼこ業は成り立っているわけでございまして、確かにこれ買わないよというふうに言った場合に、これはアメリカにも一部大変困る者が出てくることは事実でございます。しかしながら、これにつきましては韓国が今猛烈にジョイントベンチャーをふやしておりますので、韓国への切りかえによってある程度対応することが可能かと思
今条文を手元に置いておるわけではございませんのですが、マグナソン修正法の中の漁獲割り当ての根拠条文はたしかそのとおりであったというふうに思います。
IWCの運用の現状が、特に最近モラトリアム前後から加盟国がふえてまいりまして、それらの国々が捕鯨とは全く無関係であるということは確かにあるわけでございまして、私どもとしては、無関係な国が加盟し、しかも一国の長い文化的伝統に基づく漁業を全く禁止するというような、そういうIWC本来の精神に反するような決議に参画することについては、大変憤りを覚えることは先生と全く同じでございます。しかし、この加盟の資格を絞ること自体IWCの条約の改正の問題になるわけでございまして、私どもとしては、先ほど申し上げましたように、会議に出席しているコミッショナーが政府の正式な授権に基づいているかどうかということをチェックするという、そういう意味での正常化を果た
そのような御意見もございましたので、外務省とも打ち合わせてみたわけでございますが、外務省の見解といたしましては、多数国間の条約上の紛争はその条約の枠組みの中で解決すべきであるというのが国際的に確立されたルールである。それからもう一点は、今回の勧告はあくまで勧告でございまして、直接権利を侵害するものでない、かようなことから国際司法裁判所の判断にはなじまないのではないか、こういうような外務省の見解でございます。
まさにその決定が法律的に言えば勧告ということであって、直接その締約国の権限に影響を与えない。である以上、司法裁判にはなじまないと、こういうような法律解釈上の問題がございまして、国際司法裁判所の判断にはなじまないのではないかというのが外務省の見解でございます。
非常に巧妙に仕組まれているわけでございまして、つまり八条の権利それ自体は権限の行使を制約するものではない。それからもう一点、しかし事実上それが行使できないような条件をつくっていくというように、大変巧妙に仕組まれているわけでございます。なお、若干細かい法律技術的な問題を申し上げれば、日本に対する勧告は延期勧告であって、韓国に対する中止勧告とは違うという問題ももう一つあるわけでございまして、ただこれは余り問題の本質的な部分には影響ございませんで、要は勧告は直接権利侵害はない。つまり法律上の、これはまさにやや法律技術的な問題、話でございますが、権限行使に影響を与えたとしても、それは事実上の問題であって、法的なレベルの話ではないという極めて