これは再三申し上げますように、条約の解釈上の問題でございますので、外務省からお答えした方がよろしいかと思うのでございますが、これは勧告に対する異議の申し立てということは恐らくIWCの条約解釈上認められないのではないかと、こういうふうに理解されます。
これは再三申し上げますように、条約の解釈上の問題でございますので、外務省からお答えした方がよろしいかと思うのでございますが、これは勧告に対する異議の申し立てということは恐らくIWCの条約解釈上認められないのではないかと、こういうふうに理解されます。
法律的にまさにやれるわけでございます。
まさに先生御指摘のとおりでございます。私どもは絶対日本の提案、それから主張は正しいと信じておるわけでございますが、この正しさはやはり現在の国際社会の中では多数国によって認められなければ現実に生きてこないという問題があるわけでございます。我々、モラトリアム当時からそのときどきでは一生懸命やってきたつもりでございますけれども、結果的に今回のような事態になっていることは反省すべき点があろうかと思うわけでございます。 ただ、一言申し上げておきますと、我々の努力の結果は若干なりとも今回のIWCの会議にも反映しておりまして、五十七年のモラトリアム決定当時の表決結果と今回の日本に対する調査延期勧告決議と比較いたしますと、直接間接に日本の立場に
これは大臣からも再三御答弁申し上げているところでございますが、今回の中止勧告、実質的な中止勧告、形式は延期勧告でございますが、決議があったからといって日本といたしましては八条の権限を行使することを断念するわけにはいかないわけでございます。ただ、現在の国際社会の中で日本の立場を国際的に一国でもより多く理解させるためには、その権限の行使に当たってはさらに慎重にその実施の手続なり方法について検討を加えることが必要であろうかと、かように考えているわけでございます。
リミットという点はぎりぎり詰めたわけではございませんが、当初予定しておりましたのは十月の中旬に出漁することを予定しておりました。
私の承知しているところでは四十一カ国ではないかと思いますが。
私ども現在、計画どおりできるだけ速やかに調査捕獲を実施したいと考えておるわけでございまして、万一できなかった場合にどうなるかというようなお答え、その場合の検討は現在の段階ではいたしておらないわけでございますので、ちょっとお答えはお許しいただきたいと思います。
まさに八条一項は、締約国に対して調査のために鯨を捕獲し、殺し、及び処理することを認可する特別許可書の発給する権限を認めるわけでございまして、まさに締約国の権利でございます。
当面一番問題になっておりますのは、南氷洋におけるミンククジラの資源状態でございます。これにつきましては、我が国の多年にわたる調査、研究の結果、その資源状態については心配ないという結論が一応出ているわけでございますが、これに対して、反捕鯨国側の科学者からそのデータについて疑問があると。と申しますのは、それらのデータが商業捕鯨を通じて得られたデータであるから、特に大きい鯨をとっているとか、鯨がたくさんいるところだけからとったデータであって、全海域について見ればその結論をそのまま使えるかどうか疑問である、データの基礎は不確かであるという疑問が出されたわけでございます。これに答える意味で私ども今度の調査捕獲を計画したわけでございまして、まさ
先ほど大臣からお答えいたしましたように、実質的な中止勧告があったからといって、私どもとしては八条の権利行使を断念することはできないわけでございまして、特に今お答えいたしましたように、モラトリアムの見直しのための有力なデータでございますので、できるだけ早くやることが必要になるわけでございます。一方、我が国の調査捕獲の実施に対する米国側の反応、それから、さらにまた米国を含む国際的な反応ということもこの調査捕獲の実施に当たっては考える必要があるわけでございまして、いやしくも国際的な非難を受けることのないよう調査の手順、それから方法等につきましてさらに検討し、速やかな実現を図りたいと考えております。
この数字につきましてはまさに御指摘のとおりでございまして、一定の科学的な信憑性のあるデータを得るために最低限必要な頭数であるというふうに私ども承知しているわけでございまして、また我が国の調査計画の内容につきましては会議の席上その他の場所で各国の中立的な科学者からはその内容について十分評価を得ている。それであるがゆえに、そのような内容を持った計画であるがゆえに、反捕鯨国の科学者としても中止ということは言えず、延期というような勧告のスタイルが変わってきた一つの理由にもなっているというふうに承知しております。
御提案、我が国の調査計画に対する国際的理解を深める大変有力な一つの方法であろうと思います。そのような方法も含めまして各国の理解を深めるための方法について早急に実施に移したいと思います。
我が国が捕獲調査を実施いたしました場合には、さまざまな経過から判断いたしましてPM法が発動される公算は極めて大きいわけでございます。そのような事態を招きますことは、日米両国にとって漁業関係はもとより日米関係全般にとって大変不幸なことでございます。したがいまして、私どもといたしましては、当然の条約上の権利の行使でございますけれども、なおその調査の実施の手順あるいは方法について検討を加え、国際的な支持を我が国の捕獲調査の実施について得るようにし、一方アメリカに対しても一定の自制を求めてまいる所存でございまして、鯨か二百海里内の漁獲かと単一に割り切るのではなくて、何とか両方生かす道はないか、これは大変難しい問題でございます。非常に狭い道で
我が国の沿岸捕鯨でございますが、これにつきましては、私ども何とか生存捕鯨という形で存続を図りたいというふうに考えているわけでございます。これにつきましては現在IWCの枠組みの中で、アメリカのアラスカ捕鯨、それからデンマークのグリーンランド捕鯨、それからソ連のチュクチ捕鯨と三種類認められておりますので、それと同じような形で操業するような計画を立てまして、これをIWCで認知してもらうように努力してまいるわけでございまして、まあIWCでは四分の三の同意をとらなければなりませんものでございますから大変難しい問題でございますが、何とかそれを実現したいと考えておりますので、これができなかった場合どうなるかというのは現在の段階ではひとつ御答弁を御
我が国の沿岸捕鯨につきましては、小型捕鯨とは別に大型捕鯨がニタリあるいはマッコウを捕獲しているわけでございますことは先生今お話のあったとおりでございます。この捕鯨につきましては、これは先ほど申し上げた現在IWCの枠組みの中で認められております生存捕鯨とはやや異質というふうに考えざるを得ないわけでございまして、したがって、これを生存捕鯨という形で存続を図ることは現在のIWCの枠組みの中では到底難しいと判断せざるを得ないわけでございます。したがいまして、これをどういうふうに存続を図るかということになりますと、確かに御指摘の調査捕獲八条の権限行使の客観的必要性があるかどうかということになります。 はっきりここで申し上げておかなければな
まさに御指摘のとおりでございまして、現実に一〇〇%アメリカ海域に依存しているわけでございます。この北洋はえ縄、刺し網は、大変な業界自身としても対米民間外交を展開いたしまして、アラスカ等ではかなり高い評価を受け、そのことが漁獲割り当てにも反映されているわけでございまして、したがって私ども、確かに現在七万五千トンまで落ち込んではいるわけでございますが、その中でも、まさに全当該漁業種類の生命が完全にアメリカ二百海里内の漁獲割り当てにかかっている漁業種類ございまして、年間百二十八億、直接従事者で六百人という人たちがこれによっているわけでございますので、先ほど来お答え申し上げておりますが、大変難しい道ではございますが、何とか調査捕鯨の実施につ
私ども基本的な立場としては、大変難しい道ではございますが、それを両立させることを考えておりますので、万一そのパックウッド・マグナソンが発動されたときを仮定してここでお答えを申し上げることは差し控えさしていただきたいわけでございますが、ただこの問題とは別に、北洋はえ縄、刺し網も一〇〇%アメリカ二百海里内に依存しているということは非常に不安定な状態でございまして、今後その捕鯨の問題を別にいたしましても、アメリカナイゼーションと申しますか、アメリカ内の漁業資源は一〇〇%アメリカで漁民が使うという方向は、これはアメリカの漁業管理の基本方針でございます。したがいまして、非常に不安定な立場に置かれますので、別途ソ連海域での操業が何とか可能になら
大変難しい問題ではあるけれども、私どもとしては八条の権限行使に際して、国際的非難を受けることのないよう念には念を入れて検討した上に、その両方をとれるように努力してまいりたい、こういうことを申し上げましたわけでございます。
ちょっと御質問の意味が理解いたしかねるのですが、情報がとれるというのはどういうふうな御質問なのでしょうか。
論理的に申し上げますれば、パックウッド・マグナソン法の要件に該当しないような方法で調査捕獲を実施することはできないかどうかというようなことでございます。