そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
実はかつて我が国がモラトリアムに対する異議申し立てをいたしまして、これを撤回し、それを撤回するかわりに、アメリカはモラトリアムを発効後二漁期を限って日本が商業捕鯨を実行することについてパックウッド・マグナソン法を発動しないという取り決めをしたわけでございます。そのことを指して、その結果、それから二漁期だったわけでございますが、今日鯨も失い、かつ底魚も失った、こういう御意見が一部にあるわけでございまして、そのことに対する意味で私は両方というふうに申し上げたわけでございますが、ですから、鯨の問題のあるなしにかかわらず、米国の方針として米国二百海里内の漁業資源はアメリカナイゼーションする、アメリカの漁民になるべくとらせるようにしていくとい
当時は現在のごとき形で調査捕獲に対するIWCの実質中止勧告というような事態はなかったわけでございます。私は先ほども御答弁申し上げましたように、国際条約で認められている権限を一国の国内法の運用を通じて規制しようとする、実質的に権限が行使できないようにしようとする事態を、そういうやり方ということについては大変不当であるというふうに認識しているわけでございます。そういう観点から申し上げまして、現在の時点でこの対抗法案をどういうふうに考えるかということでございますが、対抗法案の案の中には具体的措置といたしまして、我が国漁業者の伝統的な漁業生産活動に対し不当な規制を行った外国からの水産物の輸入の制限ないし禁止と当該外国からの輸入水産物に対する
これは大変広い政策的観点からの判断が必要な問題でございますが、水産庁の立場からいたしましても、一方で明確にガットに抵触するおそれがあるわけでございまして、一方このパックウッド・マグナソン法の内容につきましてはIWCの条約との関連で極めて不当である。こういうふうに事柄の性格に若干、若干と申しますか、事柄の性格に違いがあるわけでございまして、今直ちに私の立場からいたしましても対抗法を立法化することがどうしても必要であるということを申し上げられない段階でございます。
これは交渉である以上お互いにカードをどういうふうに持っているかということが必要なわけでございまして、さもなければ交渉の立場は弱くなるわけでございますので、具体的に直ちに今その方法は思いつきませんけれども、何らかのアメリカに対して主張し得る武器があればそれは私どもの交渉もやりやすくなることは間違いございません。
私もそのように認識しております。
必ずしもはかばかしい成果を上げたわけではございませんけれども、私ども今先生が御指摘のような努力をしてまいったつもりでございますし、現にその結果モラトリアムが提案された当時に比較いたしまして、今回のIWCの会議におきましては我が国に対する理解を深めてくれた国が、直接あるいは間接でございますが、棄権という形で間接でございますが、我が国の立場を理解をしてくれた国がふえたことは事実でございます。今後ともそのような努力をしてまいりたいというふうに考えております。
外国に科学者を派遣する、あるいは我が国でシンポジウムを開くという御提案でございますが、具体的な形はまだ実は部内で成案を得ておりませんので申し上げられませんが、いずれにいたしましても先生の御趣旨と恐らく私の理解では一致していると思うのでございますが、我が国の考え方を諸外国の科学者に理解させるための方途について現在いろいろ検討している最中でございまして、余り時間もないことでございますので、できるだけ早く実行に移してまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
数字についてちょっと手元にございませんので確認できませんが、ホッキョククジラの生存捕鯨の捕獲頭数が増加したことは間違いございません。
アラスカの生存捕鯨の捕獲頭数を増加させることにつきましては、これは今回の会議の席上、いわゆるコンセンサス方式で認められたわけでございます。したがいまして、私ども日本といたしましては、コンセンサス方式でやることについて認めている以上、このことが不当であるとかなんとかいうことを言うべき立場にございませんが、ただ、外部のいろいろな識者の批判といたしましては、ただいま先生の御指摘になられたように、特にこの鯨の鯨種につきましては、条約上、絶対にとってはならないとされている鯨の鯨種でございますので大変疑問であると、そういう指摘がなされていることは事実でございます。
今御指摘がございましたように、私どもはモラトリアム見直しの際の重要な論点である自然死亡係数というものをきちっとさせるためには、私どもの捕獲調査がどうしても必要であると考えておりますので、その実現を目指して最大限努力してまいりたいと思います。
特別許可の発給は、八条に基づきまして締約国の権限ということになっておりますので、条約上は特別許可を出すことはできるわけでございます。ただ、私どもはIWCの少なくとも精神には反する決議ではないかと思うわけでございますが、我が国の調査捕獲の延期の勧告がなされているわけでございまして、そのことは毫も条約上の権利の行使を妨げるものではございませんけれども、やはり十六カ国がそれに賛成しているわけでございます。このことの重みをどういうふうに受けとめ、今後調査捕獲を実施する上でその手続あるいは方法に反映させるべきか、それを私ども現在検討中なわけでございます。
まさに今御指摘されたとおりでございまして、締約国が特別許可を発給するということでございますので、IWC上の手続は必要ないわけでございます。
我が国の沿岸捕鯨につきましては、ただいま先生の御指摘もございましたように、大型捕鯨、小型捕鯨があるわけでございまして、それらにつきましてはそれぞれ日米間の了解に基づきましてモラトリアム発効後二漁期を限り日本が商業捕鯨を行うことについて米国はPM法を発動しない、こういう了解事項がございます。したがいまして、ただいま御指摘のございましたような時期になりますと、商業捕鯨はできないことになるわけでございます。
沿岸大型捕鯨、沿岸小型捕鯨のうち、その一部につきましては生存捕鯨としてIWCの枠組みの中で正式に認知させるべく、私ども来年の会議を目途に努力している最中でございます。この沿岸小型捕鯨業につきましても、そのすべてを救うことは現在IWCで認められております各国のいわゆる生存捕鯨との均衡から考えまして難しいかと思われるわけでございまして、その意味では、沿岸大型捕鯨はもとより沿岸小型捕鯨の一部につきましても操業できなくなるものが出るわけでございます。 これに対する対策でございますが、沿岸小型捕鯨の一部は今の条約上は禁止されていないゴンドウ、ツチクジラというような鯨種の捕獲をやっております。したがって、それは一種の自主規制を行っているわけ
三河湾のような閉鎖性水域において最近水質汚濁、いわゆる富栄養化の進行が大変深刻な問題になっていることは十分承知しておりまして、水産庁の立場からしても無視できない問題でございます。私どもも、昭和五十一年度にスタートいたしました沿岸漁場整備開発事業の一環といたしまして、水質または底質が悪化し、効用の低下している沿岸漁場を対象にいたしまして、ヘドロのしゅんせつや覆砂——海の砂を二十センチほど海底にまいてヘドロを抑えるという、そういう工法でございますが、等によりまして漁場の生産力の回復を目的とした沿岸漁場の保全事業を実施しているところでございまして、全国数カ所で現に事業をやっております。 運輸省のただいまの御提案、私ども内容は了知してお
ただいま私どもが実施しております事業は、愛媛県で六十年度から、熊本県で六十一年度、六十二年度からでございまして、現在いずれも実施中あるいは終わりましてまだ間もないものでございますので、その効果を明確な形で申し上げられるだけの材料を手元に持っておりません。
最近における遊漁人口の増大はもうまことに目覚ましいものがございまして、これは今後ともとどまるところを知らず増加する一方であろうというふうに認識いたしております。もちろん釣り人行政の所管ということになりますと、先生も各省間の権限争いの難しさはよく御承知かと思うんでございますが、ただ、私ども水産行政の立場からいたしましても、これを我が所管の外であるということにしては、もはや水産行政そのものがやっていけなくなっているわけでございます。 今お話ございましたように、せっかく漁港施設をつくりながら、そこに遊漁のために来た車が全部駐車しちゃって荷さばきのためのトラックが入れないなんという現象が出ているわけで、やっぱり排除するだけではこれはだめ
この種の案件について水産庁がやや消極的であったことは率直に申し上げてあるわけでございます。と申しますのは、大変その地元での漁業調整の問題が残るわけでございまして、マリーナを設置しているその当該漁協の地域内にはいろいろお金も落ちでメリットがある。ただ、その周辺の漁業者にとりますと、そういう施設ができたために遊漁で自分のところの資源がみんな持っていかれてしまう、したがって反対だということになりまして、結局だれかが入りましてその利害関係の調整をやらなきゃならないという大変労の多い調整問題があるわけでございまして、そのことが非常に消極的にさせた原因であろうかと思うわけでございます。 客観的な世の中の動きを見ておりますと、そういう姿勢だけ
我が国の担当者はそのときどきにおいて最大限の努力をこの問題について傾けてきたというふうに私も考えておりますが、遺憾ながら今日の事態はまさに先生御指摘のとおりでございまして、私自身はまさに今御指摘になったようなことを考えなければいけないのではないかというふうに思っているわけでございます。 確かに、この反捕鯨運動の一部には非常にエキセントリックな部分もございます。しかし、十六カ国の政府が我が国の調査捕鯨、科学的にはほとんど間然するところのない綿密に検討された計画に対して実質中止の勧告を行うことに踏み切ったということは、この反捕鯨運動の背景が非常に根深いものがある。単に一部のエキセントリックな人々の活動だけではなくて、もっと非常に根深