まず、十六年前にそのような報告がなされていることは私どもも十分承知しております。その後、長野県を中心に諏訪湖浄化対策にはさまざまな努力が払われてまいったわけでございますけれども、一つ言えますことは、排水規制につきまして専らBODないしCODの流入規制にとどまっていた。したがって、流入する汚濁化は減らされたけれども、湖自身で生産される汚濁物質、端的に申し上げますとアオコ等の植物プランクトン、こういうことになるわけでございますが、それについての対策は不十分であった、かようなことでございます。そのような観点から今回私ども窒素、燐につきまして環境基準を定め、さらに排水基準も決めたわけでございます。このことによって排水規制を行い、かつまた現在
