環境庁といたしましては、当面の業界等に対する指導その他は厚生省にお願いしているわけでございますが、問題はごみ処理場における水銀の挙動がどのように動くかということについて、厚生省と一緒に調査してまいりたい。それからまた、埋立処分後の水銀の挙動に関する知見を集積することが必要でございます。公共水域には検出されない、しかし、なおかつその相当量の水銀が処理されている、このメカニズムはどうなっているか、それについての知見を収集することに努力している状況でございます。
環境庁といたしましては、当面の業界等に対する指導その他は厚生省にお願いしているわけでございますが、問題はごみ処理場における水銀の挙動がどのように動くかということについて、厚生省と一緒に調査してまいりたい。それからまた、埋立処分後の水銀の挙動に関する知見を集積することが必要でございます。公共水域には検出されない、しかし、なおかつその相当量の水銀が処理されている、このメカニズムはどうなっているか、それについての知見を収集することに努力している状況でございます。
現在までのところそのような調査を実施した例はございません。
自治体が個別にはやった例がございますが、全国的に統一的な方針に基づいて調査はやっておりませんので、したがってデータはございません。
御要望のようなことで本年度調査をいたすことを考えておるわけでございます。私ども、公共水域全般について常にモニターしておりまして、公共水域一般においては検出されておりませんので、まず非常に問題があるということではないと思いますが、しかし御指摘のような事実があることも否定できませんものでございますから、周辺住民に対する不安解消というふうな意味でも、国の統一的な方針に基づきまして、厚生省と御相談の上、調査を本年度実施したいというふうに考えております。
瀬戸内海の埋め立てにつきましては、今私から御説明申し上げるまでもなく、瀬戸内海環境保全特別措置法十三条に基づきまして、公有水面埋立法の免許または承認をする場合には瀬戸内海の特殊性につき十分配慮しなければならない、かように規定されておるところでございます。この規定を受けまして、瀬戸内海環境保全臨時措置法施行後五十八年十一月までの間に二千百三十九件、総面積四千八百四十三ヘクタールの埋め立ての免許または承認がなされているわけでございます。 これを同法施行前の昭和四十六年一月一日から四十八年十一月一日までの実績と比べますと、年平均で見まして、件数で約六〇%、面積で二二%となっているわけでございまして、埋め立ては大幅に減少しているわけでご
法律施行後、五十八年十一月までの間に件数で二千百三十九件、それから面積で四千八百四十三ヘクタールの埋め立ての免許または承認がなされております。これを同法施行前の四十六年一月一日から四十八年十一月一日まで……(藤田(高)委員「今のは五十八年でしょう」と呼ぶ)法律が施行されてから五十八年十一月までと、それから環境庁が設置されました四十六年の一月一日から法律施行直前までの二年間と比べますと、年平均で比較しておりますが、件数で約六割、面積で二二%、約二割となっておりまして、埋め立ては大幅に減少しているわけでございます。
年平均としてはともかく、絶対面積として埋立面積は非常に多いのではないか、それからまた法施行後十年たった現在、この埋め立ての基本方針についても見直すべきではないか、かような点が御質問の第一点であったかと思うわけでございますが、確かに法律施行後十年たちまして、現在私どもとしては瀬戸内海の水質保全のための施策の一つの柱である燐の削減指導の総点検というようなことを検討しておるわけでございます。これが五十九年度で目標年度が一応来るものでありますから、その次期対策について検討を進めております。 それからまたもう一つの柱である総量規制についても五十九年度で目標年度が来るわけでございまして、これに対して次期施策を検討しているわけでございますが、
私どもが愛媛県を通じまして把握したところによりますと、御指摘の川之江市の場合には、埋立面積に対して実際に企業が立地した割合が四二・一%、伊予三島市が六五・五%、新居浜市につきましては八八・五%、西条市については二七・二%ということでございまして、平均的に見て愛媛県内における埋立地の企業立地、これは十ヘクタール以上のものに限定されておりますが、五五・七%ということで、御指摘のように必ずしも高いとは言えないわけでございます。 この点につきましては、これらの埋め立てが行われました時期が五十年代前半でございまして、その前提となった計画が四十年代における高度経済成長下での用地需要を見込んだというようなこともあってかような結果になっているか
ただいま運輸省から御答弁があったわけでございますが、先生も御承知のように、本件につきましては現在九日の港湾審を目途に運輸省と調整中でございまして、したがって法律解釈の問題につきましてもさらに議論をいたしている最中でございます。したがいまして、まだ十分調整がついているわけではございませんが、環境庁といたしましては、ただいまの運輸省の法律の読み方につきましては、瀬戸内法所管官庁としては必ずしも意見を同じゅうしているわけではございません。 と申しますのは、確かに運用方針の中では海水浴場等の利用に与える影響が軽微であるということは一つの配慮事項として示されておるわけでありますが、同時にその三項におきまして「次の海域については、次に示して
環境庁としては、当然のことながら瀬戸内法十三条第一項の趣旨に基づきまして、運輸省の方もこれを尊重することには御異論はないと思うわけでございます。 具体的な問題はそのやり方でございますが、先ほども御答弁申し上げましたように、基本方針の三項で「次に示している留意事項に適合しない埋立てはできるだけさけるように配慮すること。」という規定があるわけでございます。「できるだけさける」ということは、二項の「極力さけ、」よりは若干緩やかでございまして、ある程度行政官庁に裁量を与えていただいていると思うわけでございます。と申しますのは、結局、この今治の今度の埋立計画がやむを得ないという判断を示すだけの実質的な理由があるかどうかということになろうか
現在、本件につきましては裁判係争中でございます。したがいまして、裁判係争中の争点につきまして、もちろん裁判所等から見解を求められれば別でございますが、具体的にここで御答弁申し上げるのはお許しいただきたいと思うのでございますけれども、都市公園として指定を受けた理由が、本地域が非常に貴重な自然海浜である、確かに愛媛県の環境白書等を見ましても、干潟を伴わない代表的な砂浜海岸の事例といたしまして織田が浜がまず第一に挙げられているわけでございまして、愛媛県内においても貴重な自然海浜であろうと思うわけでございます。 瀬戸内法全体を通じまして、自然海浜は保護すべきである、海水浴場としての利用があるかどうかというのはもちろん一つの重要な判断要素
第一点の港湾審、九日の港湾審に向けて、先生の種々御指摘をいただいた点を含めて、運輸省並びに関係各省とも十分詰めてまいりたいと思います。 第二点の公有水面埋立法の協議でございますが、本件につきましては面積が三十七ヘクタールということで、原則の五十ヘクタールを切るわけでございますけれども、特に環境保全上重要なものについては協議を要するというふうに一応法律の方もなっておりますし、従来もそういう運用をしてまいったわけでございますから、本件につきましても当然のことながら環境庁長官に対し意見を求めていただけるものというふうに考えておりますし、またそのように運輸省の方にお願いしてまいりたい、かように考えております。 それから第三番目に、知
最近の水質保全行政におきまして大きな問題点の一つは、湖沼あるいは内湾等閉鎖性水域の水質汚濁の問題でございます。これらの水域につきましては生活系の排水汚濁負荷のウエートが非常に高こうございまして、その背景としては、一般的に下水道の整備がおくれているということに加えて、ただいま先生御指摘の浄化槽の設置及び維持管理に適正を欠いた面があることも否定できないかと思うわけでございます。 幸い議員提案により浄化槽法が成立いたしまして本格的施行を迎えるわけでございますが、環境庁といたしましては、浄化槽の構造、それから工事、保守点検及び清掃は、公共水域の水質保全の観点から極めて重要であると考えておるわけでございまして、これらを所管されておられます
先生おっしゃるように、この織田が浜は瀬戸内法の埋め立てに関する基本方針において留意事項に該当しない埋め立てはできるだけ避けるべきであるとされた海域であることは御指摘のとおりでございます。問題はできるだけ避けよということでございまして、私どもといたしましては若干の裁量の余地を与えられているわけでございます。これをどういうふうに考えるかということでございますが、法律の細かい組み立てを一々引用して御説明すると時間を食いますので、簡単に申しますと、要は、利用目的がどうであるかということと、つぶされる海の性格がどうであるか、この両方から考えていくべきだろうと思います。 環境庁といたしましては、先生ただいま御指摘もございましたとおり、当然利
湖沼法案の各条項の規定に基づく命令の制定または改廃に伴い必要となる経過措置の具体的内容を現時点において完全に予見することは困難であります。 しかしながら、本法案第三十条の「経過措置に関する罰則」において可罰事項とし得る義務違反は、本則に定めのある義務のうち、その違反に対し罰則が付されているものと同様の、またはその範囲内の義務違反に限られます。 このような観点から、本則、すなわち、湖沼法案並びに同法案第十四条及び第二十三条第六項の規定により適用されることとなる水質汚濁防止法において、その違反に対し罰則が付されている義務を列挙いたしますと、計画変更命令、改善命令等に従うべき義務、規制対象施設に係る届け出義務、報告聴取に応じまたは
当時の事情をつまびらかにいたしておりませんが、この総量削減基本方針の策定に当たっては各都道府県とも十分協議をいたして策定しておるわけでございます。その過程で当然今先生御指摘のさまざまな自治体での検討結果の数字等は参酌しているのではないか、かように考えております。
私も、当時の関係者に当たってつまびらかに調査をしておるわけではございません。これは、当然今後次期対策のためには必要になるわけでございます。したがって、推定で申し上げるのも恐縮ではございますが、一応考えられることは、先生も御案内のように四十八年の秋のオイルショックを契機に非常に経済の情勢が変わってしまった。したがって、その企業の生産見通し、それから用水使用の原単位等も非常に大きく変わってきているわけでございまして、さようなこともあって五十一年度の数字を使ったかというようなことも考えられるわけでございますけれども、ただ、決定的なことは申し上げられませんので、なおよく将来の計画に誤りなからしめるためにも、その辺については調査してみたいと考
ここで申し上げている意味は、五十四年を推定した、つまりこれは五十四年六月にその削減基本方針が策定されておりまして、実質上の作業は五十三年度中に進んでいたというようなこともございまして、当時得られる実績の数字としては五十一年度しかなかった、かような意味で実測値というふうに申し上げている。これは実測とはどういう数字を指すかというのは、そもそもをやりますとそれはいろいろ議論もあろうかと思うのですが、一応実際にはかった数値で五十一年度を押さえて、それに基づいて五十四年度を推計した、こういう趣旨で私どもは申し上げているわけでございます。
計画値と対比する意味での実測値と申しますのは、各企業に水濁法の総量規制規定に基づきまして法律の十四条の二項で実測義務が課されましたのが五十六年度からでございまして、それ以前の数字につきましてはさまざまな推定が入っておりますけれども、計画に対比する意味ではこれを一応実績、実測値というふうに私どもは申し上げているわけでございます。
さような意味では、五十六年度以降の実績の数値とそれから五十四年、五十五年度の数値とは性格が違うことは御指摘のとおりでございます。